中央労働委員会事務局の内部組織に関する訓令

○厚生労働省・中央労働委員会訓第1号

中央労働委員会事務局の内部組織に関する訓令を次のように定める。

平成13年1月6日

平成16年12月28日 一部改正

平成21年3月25日 一部改正

平成27年4月1日 一部改正

厚生労働大臣 坂口 力

中央労働委員会会長 山口浩一郎

中央労働委員会事務局の内部組織に関する訓令

(通則)

第1条 中央労働委員会(以下「委員会という。)の事務局の内部組織については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号。以下「組織令」という。)、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)及び労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)に定めるところによるほか、この訓令の定めるところによる。

(課長補佐及び室長補佐)

第2条 委員会の事務局総務課及び審査課並びに広報調査室(以下「総務課等」という。)に、それぞれ課長補佐又は室長補佐を置く。

2 課長補佐又は室長補佐は、それぞれ課長又は室長を補佐し、係長又は主任の指揮監督を行い、課又は室の事務の処理に当たる。

3 課長補佐及び室長補佐の定数は、委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)が厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(専門官)

第3条 委員会の事務局に置かれる課又は室に、専門官を置くことができる。

2 専門官は、課長又は室長を助け、専門的知識経験に基づく意見を述べ、又は専門的事務の処理に当たる。

3 専門官の名称、定数及び所掌事務は、事務局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(係及び係長)

第4条 総務課等に、係を置く。

2 係に、係長を置く。

3 係長は、命を受けて、その係に属する職員の指揮監督を行い、係の事務の処理に当たる。

4 係の名称、数及び所掌事務は、事務局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(労働専門職)

第5条 委員会の事務局に、労働専門職を置く。

2 労働専門職は、命を受けて、委員会の事務局審査課、調整第一課及び調整第二課並びに広報調査室並びに第10条の各部会担当審査総括室の所掌事務のうち、専門的な事項に係るものの処理に当たる。

3 労働専門職の定数は、事務局長が大臣の承認を得て定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(主任)

第6条 係に、主任を置くことができる。

2 主任は、係長を助け、係の事務の処理に当たる。

(専門スタッフ職)

第7条 課又は室に、専門スタッフ職を置くことができる。

2 専門スタッフ職は、高度の専門的な知識や経験を活かしつつ、調査、研究等を自律的に行うことにより、政策の企画、立案等の支援を行う事務の処理に当たる。

3 専門スタッフ職の名称、定数及び所掌事務は、事務局長が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(管理室)

第8条 委員会の事務局総務課に、管理室を置く。

2 管理室は、委員会の事務局総務課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること

(2) 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること

(3) 庁舎の管理に関すること

(4) 委員会所属の建築物の営繕に関すること

(5) (1)から(4)に定めるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること

3 管理室に、室長、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 前項の室長補佐又は係若しくは係長については、それぞれ第2条第2項及び第3項又は第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(議事調整室)

第9条 委員会の事務局総務課に、議事調整室を置く。

2 議事調整室は、委員会の事務局総務課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 議事及び法規に関すること(議事のうち審査課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(3) 都道府県労働委員会との連絡及び調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

(4) 東日本区域の地方調整委員の会議の庶務及びその事務に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

(5) 委員会の事務局の地方事務所との連絡及び調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

3 議事調整室に、室長、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 前項の室長補佐又は係若しくは係長については、それぞれ第2条第2項及び第3項又は第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(第一部会担当審査総括室、第二部会担当審査総括室及び第三部会担当審査総括室)

第10条 委員会の事務局に、第一部会担当審査総括室、第二部会担当審査総括室及び第三部会担当審査総括室(以下「各部会担当審査総括室」という。)を置く。

2 各部会担当審査総括室は、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)並びに部会の庶務に関する事務をつかさどる。

3 各部会担当審査総括室に室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 各部会担当審査総括室に、室付審査官を置くことができる。

5 室付審査官は、命を受けて、部会担当審査総括室の所掌事務のうち、不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものをつかさどる。

(補則)

第11条 事務局長は、特に必要があると認めるときは、この訓令の規定によって定められた事務の範囲によらないで、臨時に、事務の処理をさせることができる。

2 この訓令に規定するもののほか、組織の細目その他必要な事項は、事務局長が定めることができる。

附則

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年厚生労働省・中央労働委員会訓第1号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成21年厚生労働省・中央労働委員会訓第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年厚生労働省・中央労働委員会訓第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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