平成十三年中央労働委員会告示第三号

平成十三年三月二十三日中央労働委員会告示第三号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めたので、同項の規定に基づき、次のように告示する。

                      中央労働委員会会長 山口浩一郎

東京都港区芝公園一丁目五番三十二号(労働委員会会館) 中央労働委員会事務局総務課内


トップへ