平成十三年中央労働委員会告示第二号

平成十三年三月二十三日中央労働委員会告示第二号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基づき、中央労働委員会の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務を委任することとしたので、同条第四項の規定に基づき、次のように告示する。

                      中央労働委員会会長 山口浩一郎

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

中央労働委員会会長の所掌に係る法第二章に定める権限又は事務については、中央労働委員会事務局長に委任すること。

二 委任の効力の発生する日

平成十三年四月一日


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