○中央労働委員会告示第三号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二十六条第一項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を次のとおり指定したので、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十八条第三項第二号の規定に基づき、次のとおり告示する。
 平成十七年三月二十五日
中央労働委員会会長 山口 浩一郎

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