○中央労働委員会告示第二号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「法」という。)第四十六条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号。以下「令」という。)第二十二条第一項の規定に基づき、中央労働委員会会長の所掌に係る法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第二十二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。平成十七年三月二十五日
中央労働委員会会長 山口 浩一郎
一 | 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職 中央労働委員会会長の所掌に係る法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く)に定める権限又は事務については、中央労働委員会事務局長に委任すること。 |
二 | 委任の効力の発生する日 平成十七年四月一日 |
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