平成18年8月8日
中央労働委員会事務局
 第一部会担当審査総括室
   室長   西野  幸雄
Tel 03−5403−2157
Fax 03−5403−2250


南労会(平成9年度賃上げ等)不当労働行為再審査事件
(中労委平成12年(不再)第45号・第47号)命令書交付について


 中央労働委員会(第一部会長 山口浩一郎)は、平成18年8月7日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
 命令の概要は、次のとおりです。

I 当事者
 1 使用者側:医療法人南労会(「南労会」)(大阪市港区)
 従業員 約220名(平成11年5月現在、以下同じ)
 2 労働者側:全国金属機械労働組合港合同(「組合」)(大阪市港区)
 組合員 約800名
全国金属機械労働組合港合同南労会支部(「支部」)(大阪市港区)
 組合員 約 30名

II 事案の概要
 1 本件は、南労会が、(1)平成9年度賃上げについて、新賃金体系及び妥結月実施に同意しないことを理由として賃上げを実施しなかったこと、(2)平成9年夏季及び年末一時金について、遅刻早退控除及び処分等控除に同意しないことを理由として各一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
 2 初審大阪府労委は南労会に対し、(1)平成9年度賃上げについて、妥結月実施を条件とせず、新賃金体系に関して十分な説明を行うなど組合らと誠実に協議すること、(2)平成9年夏季及び年末一時金について、支部組合員が平成3年8月4日以前の勤務時間制度に基づく勤務をしたことを対象とする遅刻早退控除及び処分等控除を実施することなく妥結し、各一時金を支払うこと、(3)文書手交を命じ、その余の申立てを棄却したところ、南労会及び組合らはこれを不服として、それぞれ再審査を申し立てたものである。

III 命令の概要
 1 主文要旨(初審命令主文を一部変更)
(1) 南労会は、平成9年夏季及び年末一時金について、支部組合員が平成3年8月4日以前の勤務時間制度に基づく勤務をしたことを対象とする遅刻早退控除及び処分等控除の実施を条件とすることなく、支部と誠実に団体交渉を行うこと
(2) 上記の団体交渉で妥結に至った場合に、支部組合員に対し各一時金を支給すること
(3) 南労会は、平成9年度賃上げの同年4月への遡及実施について、支部と誠実に団体交渉を行うこと
(4) 上記の団体交渉で妥結に至った場合に、各一時金について、平成9年度賃上げによって生じる差額を清算すること
(5) 文書手交
(6) その余の救済申立棄却
(7) その余の本件各再審査申立棄却

 2 判断の要旨
(1) 平成9年度賃上げについて
 新賃金体系について
 南労会は、南労会の回答額で妥結する旨回答している組合らに対して、重要な労働条件の変更を行うものである新賃金体系について組合らと実質的な協議を行うことのないまま、新賃金体系に同意しなければ平成9年度賃上げを実施しないとして賃上げを実施しておらず、このような南労会の対応は、誠実な団交を行ったものとは認められない。(労組法7条2号に該当)
 妥結月実施について
 妥結月実施については、南労会が、支部組合員に対して、妥結が遅れれば遅れるだけその不利益が増大する結果となることを予測して、いまだ団交が尽くされたと認めることができない新賃金体系について支部の反対を封じ同意をさせようとしてあえて賃上げの条件としたものとみることができ、新賃金体系に関する不誠実な団交という不当労働行為を介在させることによって、組合及び支部の方針を変更させるために行われたものであると評さざるを得ないものであって、したがって、組合及び支部の弱体化を企図したものであり、その運営に支配介入したものといわざるを得ない。(労組法7条3号に該当)
(2) 平成9年夏季及び年末一時金について
 遅刻早退控除について
 南労会が、平成9年夏季及び年末一時金について、3年変更及び7年変更(支部と合意のないまま実施した診療時間及び勤務時間の変更)による勤務時間を基準とする遅刻早退控除の導入を妥結の条件とし、その結果合意・妥結が成立せず、同一時金を支部組合員に支給しなかったことは、3年変更等に反対する支部及び3年変更前の勤務時間に従って勤務している支部組合員を嫌悪し、南労会の方針に従わせるためにことさら不利益に取り扱ったものとみることができ、また、組合及び支部の運営に支配介入しその弱体化を図ったものということができる。(労組法7条1号及び3号に該当)
 処分等控除について
 3年変更等は南労会が一方的に導入しようとしたものであるから、3年変更等に従わないことを理由に支部組合員に対する処分を行うことは相当とはいえない。したがって、3年変更等に従っていないことを理由とする処分等を理由に支部組合員の一時金の控除を行うことは適切なものと言うことはできず、これを一時金支給の条件とすることは合理性を欠く。そして、南労会がこのような処分等控除に固執した結果、平成9年夏季及び年末一時金について合意が成立せず、支部組合員に対して同一時金を支給しなかったことは、3年変更等に従わず、支部の指示に従い3年変更前の勤務制度に従って勤務している支部組合員をその活動のゆえに不利益に取り扱おうとするものであり、同時に支部の運営に支配介入するものである。(労組法7条1号及び3号に該当)

〔参考〕
 本件審査の概要
  初審救済申立日 平成10年 5月18日(大阪府労委平成10年(不)第27号)
  初審命令交付日 平成12年 7月17日
  再審査申立日 平成12年 7月31日(使、労)
 初審命令主文要旨
  上記IIの2のとおり

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