平成18年4月28日
中央労働委員会事務局第一部会担当
審査官  西野 幸雄
電話  03−5403−2157
Fax  03−5403−2250


 南労会(配転等)不当労働行為再審査事件〔平成9年(不再)第48号・第49号〕命令書交付について


 中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成18年4月27日、標記事件にかかる命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。
 命令の概要等は、次のとおりです。

I  当事者
 使用者側   医療法人南労会(「南労会」)(大阪市港区)
 従業員数約250名(平成8年12月現在、以下同じ)
 労働者側 全国金属機械労働組合港合同(「組合」)(大阪市港区)
 組合員数約800名
全国金属機械労働組合港合同南労会支部(「支部」)(大阪市港区)
 組合員数約30名

II  事案の概要
 本件は、南労会の次の行為が不当労働行為であるとして、それぞれ大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
(1)  組合らと協議することなく診療所看護科に婦長職を導入し、新たにM婦長を採用してO主任から勤務割の権限を剥奪したことなど。
(2)  平成7年6月8日付けでO主任に主任を免じウェルビーに配転を命じたこと。
(3)  平成7年8月15日付けでK組合員ら3名に配転を命じたことなど。
(4)  平成7年8月30日付けでO主任ら4名を懲戒解雇としたこと。
 初審大阪府労委は、上記各事件を併合して審査し、平成9年11月18日、上記1のうち、O主任に対する配転命令は労組法7条1号及び3号に、K組合員ら3名に対する配転命令は同条3号に、O主任ら4名に対する懲戒解雇は同条1号及び3号にそれぞれ該当する不当労働行為であるとして、南労会に対し、これらの措置がなかったものとしての取扱い及びバック・ペイを命じ、その余の申立て(婦長職の導入、M婦長のテープレコーダー等の携帯、O主任に対する退職を促す発言及びK組合員ら3名に対する夜間の電話による配転の内示)は棄却した。
 これを不服として、南労会は、平成9年12月1日、上記初審命令の救済部分の取消し及び救済申立ての棄却を求めて、また組合らは、同月3日、上記初審命令の棄却部分の取消し及び救済を求めて、それぞれ再審査を申し立てた。

III  命令の概要
 主文要旨
(1) 初審命令主文を変更する。
 懲戒解雇等の措置がなかったものとしての取扱い及びバック・ペイ命令をO主任の配転についての文書手交命令に変更し、その余の本件救済申立を棄却する。
(2) 南労会のその余の本件再審査申立てを棄却する。
(3) 組合らの本件申立てを棄却する。
 判断の要旨
(1) 当委員会の判断
 婦長職導入は、診療所の業務管理体制をどのようにするかという意味での経営に関する事項であり、かつ本件婦長職導入そのものが直接労働条件に関係するものとはいえないから、事前協議合意協定の対象外の事項である。また団交において、3年変更に従わない組合員の違法勤務をやめさせることが目的であると南労会が回答をすること自体は、使用者側としての主張の整合性の範囲内にあると認められるから、支配介入に当たるともいえない。したがって、本件婦長職導入は不当労働行為に当たらないとした初審命令は相当である。
 O主任に対する配転命令は、人選基準の合理性に疑問があること、通勤時間が従前より長くなること、職務内容の変更を伴い主任を外れること、同人は3年変更後も勤務割を作成するなど組合活動の中心的存在であったこと等を勘案すると、同人の組合活動を嫌悪してなされた不利益取扱いであるとともに組合らの運営に対する支配介入に当たる。よって、本件配転は労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとする初審命令は相当である。
 K組合員ら3名に対する配転命令は、同人らが出勤要請等を拒否したことにより2回に亘って診療所の業務に支障が生じたこと、M婦長に誹謗中傷ないし診療所から排斥するような言動を繰り返したことに対するものであり、主として円滑な診療所の運営を確保し秩序を回復する目的の妥当な範囲を超えるものとまではいえない。よって、これを不当労働行為であるということはできない。したがって、K組合員ら3名の配転命令は労組法7条3号の不当労働行為に当たるとした初審命令主文は、これを取り消す。
 O主任ら4名に対する懲戒解雇は、組合員らの婦長職導入に対する抗議や導入後の非協力的行動により診療所の業務遂行や秩序の維持が揺らいでいた状況の中で、配転命令に反対した同人らが就労闘争により診療所の秩序を混乱させ、その円滑な業務の遂行を阻害し、もって診療所の業務と秩序に重大な支障を及ぼしたことに対するものであり、これは懲戒解雇事由に当たる。よって、南労会がO主任ら4名を懲戒解雇としたことは相当性の範囲を超えるとまではいえない。また、これらの行為は組合員であると否とを問わず懲戒に値するものであるから、本件懲戒解雇は同人らの組合活動を嫌悪して行われた不利益取扱いであるとか、組合らの弱体化を企図した支配介入であるということは相当でない。よって、本件懲戒解雇は不当労働行為に当たらない。したがって、南労会がO主任ら4名を懲戒解雇としたことは労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとした初審命令は、これを取り消す。
 O主任の配転に関する救済方法については、今後における同種の事件の再発防止を期するという観点から文書手交を命ずる。
 本件審査の概要
 初審救済申立日  平成 7年 4月19日外
 初審命令交付日  平成 9年11月18日
 再審査申立日  平成 9年12月 1日(使)、同月3日(労)
 再審査終結日  平成18年 4月27日

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