平成17年10月7日
中央労働委員会事務局審査課
特定独立行政法人等審査官
黒田 正彦
Tel 03−5403−2166
Fax 03−5403−2250

郵政省京橋郵便局等不当労働行為事件(平成10年(不)第2号の2)
命令書交付について


 中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成17年10月7日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。  命令の概要等は、次のとおりです。
I 当事者
 申立人(1)郵政産業労働組合(組合員約2,400名 平成16年9月現在)
  同(2)郵政産業労働組合東京地方本部(組合員780名 平成16年9月現在)
  同(3)郵政産業労働組合板橋支部(組合員20名 平成16年9月現在)
  同(4)郵政産業労働組合武蔵野支部(組合員14名 平成16年9月現在)

 被申立人(1)日本郵政公社(東京都千代田区)(職員数約27万名 平成16年4月現在)
  同(2)日本郵政公社東京支社長(東京都港区)
  同(3)板橋郵便局長(東京都板橋区)
  同(4)武蔵野郵便局長(東京都武蔵野市)

II 事案の概要
 本件は、東京国際郵便局、渋谷郵便局、板橋郵便局及び武蔵野郵便局において、申立人郵政産業労働組合の各支部に対して、組合事務室が貸与されないことが、組合事務室が貸与されている他組合と郵政産業労働組合の支部を差別するものであり、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当するとして、平成10年6月9日(板橋郵便局に係る申立てについては、平成11年6月25日追加申立)、救済申立てのあった事件である。
 なお、東京国際郵便局及び渋谷郵便局に係る申立ては、組合事務室が貸与されたことから、取り下げられている。

III 命令の概要
 1 主文
(1) 被申立人日本郵政公社は、申立人郵政産業労働組合板橋支部及び同武蔵野支部に対して、それぞれ板橋郵便局及び武蔵野郵便局の施設内に組合事務室の使用を承認しなければならない。
 また、被申立人日本郵政公社は、組合事務室の使用を承認するに当たって、場所、広さ等の具体的条件について申立人郵政産業労働組合板橋支部及び同武蔵野支部と誠意をもって速やかに協議し、合理的な取決めをしなければならない。
(2) 被申立人日本郵政公社東京支社長、板橋郵便局長及び武蔵野郵便局長に対する申立ては却下する。
(3) その余の申立てを棄却する。

 2 判断の要旨
(1) 板橋郵便局における組合事務室の不貸与について
 組合事務室の貸与における使用者の中立保持義務について
(ア) 複数組合の併存下において、一方の組合には組合事務室を貸与しておきながら他方の組合に対して貸与を拒否することは、組合間で取扱いを異にする合理的な理由が存在しない限り、使用者が他方の組合の弱体化を図ろうとする意図を推認させるものであり、労働組合法第7条第3号の不当労働行為となると解される。
(イ) 郵政事業の公共性及び施設の性質を考えると、利用可能な施設の状況は、合理的な理由の存否の判断に当たって重要要素であるといえるが、本件のように新たに結成された組合が長期にわたって組合事務室を要求している場合には、使用者は、その組合にも同じような措置(組合事務室の貸与)を講ずる方策を、状況に応じて検討する義務があるのであり、局舎に貸与できる余裕があったか否かという絶対的な事情だけでなく、他組合への組合事務室貸与時と比較した相対的な施設の推移の状況(他組合への組合事務室貸与後の増改築の状況、使用方法の変更、業務量の変動等による施設状況の推移)も考慮して、中立保持義務との関係から、上記合理的理由の存否を判断すべきである。
 板橋郵便局における組合事務室不貸与
(ア) 板橋郵便局では、現局舎が新築され、他組合に組合事務室が貸与された時点から郵政産業労働組合板橋支部結成までに局舎のスペースが広くなるような増改築もなく、局舎事情が顕著に好転したとはいえない。しかし、同支部が組合事務室の貸与を要求した過程における局舎の使用方法の変更をみると、局舎2階に第二会議室の新設されたのはかなりの規模の改築であり、局舎地下1階のボイラー技術員宿直室の廃止後の利用は効率の悪いものであった。
(イ) 当局は、(ア)の局舎の使用方法の変更を行い、組合事務室の貸与について検討の余地があったにもかかわらず、組合事務室貸与要求への対応からは、貸与の可能性について何らかの検討を行ったとは認められない。
 これからみると、当局は、局舎事情の如何にかかわらず、組合事務室の貸与を一貫して拒否してきたとみられてもやむを得ないものである。
(ウ) したがって、板橋郵便局において、他組合に組合事務室を貸与し、郵政産業労働組合板橋支部に組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があるとはいえず、本件は、労働組合法第7条第3号の不当労働行為であると判断される。

(2) 武蔵野郵便局における組合事務室の不貸与について
 武蔵野郵便局では、現局舎が新築され、他組合に組合事務室が貸与された時点から郵政産業労働組合武蔵野支部結成までに局舎のスペースが広くなるような増改築は行われていないが、この間、東京多摩郵便局開局に伴う集中局としての業務の移管、理髪室の廃止、ブロック幹事局として行っていた年賀はがき等の配送業務の廃止等により、局舎事情は相対的に改善していた。
 アのことからすると、当局は、組合事務室の貸与について検討の余地があったにもかかわらず、組合事務室貸与要求への対応からは、貸与の可能性について何らかの検討を行ったとは認められない。したがって、上記(1)のイ(ウ)の場合と同じく、本件は労働組合法第7条第3号の不当労働行為であると判断される。

(3) 被申立人適格について
 不当労働行為救済命令の名宛人とされる使用者は法律上独立した権利義務の主体であることを要すると解されるから、本件の被申立人は法人である公社と判断する。公社東京支社長らは、法人である公社の一組織の長に過ぎない。

(4) 救済方法について
 救済方法については、複数組合間に組合員数、組織率等の点において明白な違いが認められる場合には、組合事務室の貸与にまで至らずとも、中立保持義務を果たすものとして相当の合理性ある措置を命ずることで足りる場合もあると考えられる。
 しかしながら、本件については、板橋郵便局及び武蔵野郵便局のいずれにおいても、郵政産業労働組合各支部の組合員数は他組合の組合員数との間に違いが認められるが、一応組合活動をまとまって行うのに足りる数と判断されるので、主文のとおり命じることが相当である。なお、申立人は、謝罪文の掲示も求めているが、当委員会は、主文のとおりの命令をもって足りるものと認める。

〜以上〜


トップへ