平成17年9月28日
中央労働委員会第二部会担当審査総括室
室長     神田 義宝
電話 03-5403-2162(ダイヤルイン)
FAX 03-5403-2250

東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道・西日本旅客鉄道(三党声明)
不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第30号)命令書交付について


 中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成17年9月28日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

I 当事者
 再審査申立人 国鉄労働組合(以下「国労」)組合員16名
 再審査被申立人自由民主党、公明党及び保守新党(以下「三党」)
国土交通省
東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR三社」)

II 事案の概要
 1 本件は、再審査被申立人らが、三党による平成14年4月26日付け声明「JR不採用問題に関する声明」(以下「三党声明」)及びこれに関連する言動により、国労に対する支配介入及び再審査申立人らに対する不利益取扱いを行ったことが、不当労働行為であるとして、東京都労働委員会(以下「東京都労委」)に救済申立てを行ったものである。
 2 再審査申立人らの請求する救済内容は、(1)三党が三党声明を撤回すること、(2)三党、国土交通省及びJR三社が、JR採用差別事件へ訴訟参加を申し立てている国労組合員及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手とする雇用関係存在確認訴訟の原告となっている国労組合員の除名を国労に迫り、国労の組織運営に支配介入しないこと、(3)三党、国土交通省及びJR三社が、JR採用差別事件への訴訟参加の取下げを国労に迫り、国労の運動方針に支配介入しないこと、(4)三党、国土交通省及びJR三社が、国労の国際労働機関への情報提供活動を妨害しないこと、(5)謝罪文の交付・掲示である。
 3 これに対して、初審東京都労委が却下決定したことから、再審査申立人らは、これを不服として再審査を申し立てた。

III 命令の要旨
 1 命令主文
 本件再審査申立てをいずれも棄却する。
 2 判断の要旨
(1) 三党及び国土交通省は、再審査申立人らとの関係では労働組合法第7条の「使用者」に当たらないことは明白であり、三党及び国土交通省に対する本件救済申立ては労働委員会規則第33条第1項第5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。」に該当する。
(2) 三党声明及びこれに関連する再審査被申立人らの言動は、いわゆるJR不採用問題について、国労に対して一定の任意的対応を求めた政治的行為であり、労働組合法第7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではない。そうすると、三党声明が、仮にJR各社と通謀してなされたものであるとしても、このことは何ら変わらないから、JR三社に対する本件救済申立ても、労働委員会規則第33条第1項第5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。」に該当する。

 【参考】 初審救済申立日 平成14年9月18日(東京都労委平成14年(不)第94号)
 初審命令交付日 平成15年7月9日
 再審査申立日 平成15年7月9日


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