Q&A
よくある質問をまとめています。
※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。
Q5: 費用はかかるのですか。
Q7: 労使の問題でトラブルになっていることを周りの人に知られたくありませんが、秘密は守っていただけるのですか。
Q9: あっせん申請をしたことによって会社で不利益を被ることはありませんか。
Q11: あっせんの成立は法律的にどのような効果があるのですか。
Q12: どのような事例がありますか。
Q13: 労働組合に加入していますが、個人的な労働問題なので、このあっせん制度を利用したいのですが可能ですか。
※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。
Q1: あっせんはどこで行っているのですか。
A1: 全国の都道府県労働委員会で行っています。ただし、中央労働委員会、東京都労働委員会、兵庫県労働委員会、福岡県労働委員会では行っておりません。
なお、都道府県労政主管課で個別労働紛争のあっせんを行っている場合もありますので、労働委員会で行っていない場合はそちらをご利用ください。
Q2: どのようなトラブルがあっせんの対象になるのですか。
A2: 労働者と使用者との間に発生した労働条件や雇用に関するトラブルで、自主解決が困難となったものが対象となります。
詳しくは、「個別労働紛争のあっせんとは」のコーナーをご覧下さい。
Q3: 非正規社員ですが、この制度を利用できますか。
A3: 非正規社員(パートタイマー、アルバイトなど)でも利用できます。
Q4: 使用者もあっせんの制度を利用することができますか。
A4: あっせんは、職場における労使間のトラブルを解決するための制度ですから、もちろん使用者も利用することができます。
Q5: 費用はかかるのですか。
A5: 一切かかりません。(資料送付時の切手代などの郵送料がかかる場合があります。)
Q6: トラブルの相手方(被申請者)へあっせん参加の強制力はあるのですか。
A6: 強制力はありませんが、労働委員会の事務局職員又は委員が被申請者へ理解していただけるよう、調整に努めます。被申請者が応じなかった場合は、あっせんは「打切り(または不開始等)」となります。
Q7: 労使の問題でトラブルになっていることを周りの人に知られたくありませんが、秘密は守っていただけるのですか。
A7: 秘密は当然に守りますので、ご安心ください。
Q8: あっせんはどのような人が行うのですか。
A8: 基本的に、労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側代表(学識経験者等)、労働者側代表(労働組合役員等)、使用者側代表(会社経営者等))で一体となってあっせんを行います。
Q9: あっせん申請をしたことによって会社で不利益を被ることはありませんか。
A9: 労働者があっせん申請したことを理由として、事業主が労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることは各自治体の条例等で禁止されています。
Q10: あっせん申請後はどのような流れになるのですか。
A10: 「あっせんの流れ」のコーナーをご覧下さい。
Q11: あっせんの成立は法律的にどのような効果があるのですか。
A11: あっせん案に合意すれば、お互いがその間に存在する争いをやめることを約束する契約が結ばれたことになります。(民法695条(和解))
当事者はその契約に従う義務が生じます。
(ただし、あっせんの成立のみでは、強制執行はできません。)
Q12: どのような解決事例がありますか。
A12: 「個別労働紛争の事例」のコーナーをご覧下さい。
Q13: 労働組合に加入していますが、個人的な労働問題なので、このあっせん制度を利用したいのですが可能ですか。
A13: 労働組合に加入されていても、個人的な内容であれば、個別労働紛争のあっせん制度を利用できます。
Q14: 労働委員会の他に個別労働紛争の解決を行っている機関はありますか。
A14: あります。
個別労働紛争は、さまざまな性質の紛争があり、当事者がどのような方法で紛争を解決したいかも一様ではありません。このため、個別労働紛争の解決を図る制度が複数存在しており、それぞれの機関の性格にあった解決機能をもち、いずれの制度を利用するかについては、当事者が期待する解決方法に即して選択することができます。
それぞれの制度にはそれぞれの特徴がありますので、他機関の制度との比較については、「他制度との比較」のコーナーをご覧下さい。
労働委員会で行う個別労働紛争のあっせんの利点としては、「三者構成、懇切丁寧」、「手続き簡単」、「費用は無料」、「迅速処理」などがあります。詳しくは、「労働委員会が行うあっせんの利点」のコーナーをご覧下さい。
Q15: 労働局であっせんを行ってる最中ですが、同じ問題について労働委員会にあっせんを申請することができますか。
A15: 労働局においてあっせん手続きが進行している場合は、労働委員会に対してあっせん申請を行っても、あっせんは開始しません。労働局長による助言・指導が行われている場合や裁判所の民事調停において手続きが進行しているような場合も同様です。(なお、都道府県労働委員会によって取り扱いが異なりますので、詳しくは事業所の所在する都道府県にあります労働委員会にお尋ね下さい。)