個別労働紛争のあっせんとは
職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いをいたします。
これを「個別労働紛争のあっせん」といいます。
※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。
紛争の例
(労働者)
・突然、会社から解雇を言い渡され、困っている。
・長年、パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくて良いと言われた。
・採用当初に提示された労働条件が、実際と違う。
・一方的に賃金が引き下げられた。
・退職金を払ってもらえない。
・年次有給休暇が取れない。
・配置転換命令を受けたが、理由が納得できない。
・会社から執拗な退職強要を受け、精神的苦痛を感じる。
(使用者)
・社員に、やむを得ない事情で配転命令を出したが、理由無く拒否されて困っています
・社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。
・仕事でミスがあったため給料をカットしたところ、抗議を受けている。
上記のような紛争を、あっせん員が労使双方に事情や主張を聴きながら、お互いが折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。
あっせん員が「あっせん案」を提示し、互いの譲歩を促すこともあります。