日常生活用具給付等事業の概要
1.制度の概要
この事業は、市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定されています。
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
2.対 象 者 日常生活用具を必要とする障害者、障害児
3.実施主体 市町村
4.種 目(詳細は(別紙)厚生労働省告示第529号を参照)
厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具は、下記のとおりですが、具体的な対象品目は、市町村が地域の実情に応じて決定しています。
(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
5.申請方法等
市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
6.費用負担
(1) 補助金の負担割合
国:50/100以内 都道府県:25/100以内
(2) 利用者負担
市町村の判断による。
【参考】
| 1.創設年度 | 平成18年10月施行 |
| 2.根拠 | 障害者自立支援法 第77条第1項第2号 |
| 3.国の補助根拠 | 障害者自立支援法 第95条第2項第2号 |
(別紙)
○厚生労働省告示第529号
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第二号の規定に基づき、障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
平成十八年九月二十九日
厚生労働大臣 柳沢 伯夫
障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第二号の規定による障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第一号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。
一 用具の要件
イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
二 用具の用途及び形状
イ 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの
ロ 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ハ 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ニ 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ホ 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ヘ 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

