総合福祉部会 第19回 H24.2.8 資料2   厚生労働省案 1.理念・目的・名称  (1) 理念・目的  障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生 活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられること、 共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することに資する ものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに 伴い目的規定を改める。    (2) 法律の名称  障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 2.障害者の範囲    「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、 法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病その 他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるものによる 一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の 改正を行う。) 3.障害程度区分の見直し    法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について 検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。 4.障害者に対する支援(サービス)の充実  (1) 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホ ーム)の一元化  地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場につ いて、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共 同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム) に統合する。    (2) 就労支援の在り方の見直し  法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討 を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。  (3) 地域生活支援事業の充実  地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対す る理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援 する事業を追加する。    (4) 総合的な相談支援体系の整備  サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支 援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、地域 における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その事 業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの 関係者との連携に努めることとする。 5.地域生活の基盤の計画的整備    (1) 障害福祉計画の見直し  市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域 の潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよ う努めることとする。      (2) 自立支援協議会の設置促進  地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協 議を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進さ れるよう努めることとする。 6.その他    (1) 介護人材を確保するための措置  介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよ う、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者 については事業者の指定を受けられないこととする。    (2) 関係規定及び関係法律の規定の整備    その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 7.施行期日     施行期日は、平成25年4月1日とする。  ただし、4.(1)(共同生活介護(ケアホーム)と共同生活 援助(グループホーム)の一元化)については、平成26年4 月1日とする。