総合福祉部会 第18回 H23.8.30 参考資料3 近藤委員提出資料 平成23年8月12日 総合福祉部会  部会長 佐藤 久夫 様 総合福祉部会        構成員  近 藤 正 臣 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」に対する意見  7月26日に示されました「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」につきまし て、旧法授産施設、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所等障害者に「働く」場 を提供する施設を会員とする全国社会就労センター協議会としては、働くことを希望 する障害者が働く場を失うことがないために、下記の点につきましては、譲ることの できない事項でありますので、骨格素案に盛り込んでいただくことを強く要望いたし ます。盛り込まれない場合には、総合福祉部会構成員としての責任が果たせません。   記 1. 「障害者の就労の場」を創設すること  骨格素案では、これまでの「福祉的就労の場」を、「障害者就労センター」と「デ イアクティビティセンター(作業活動支援部門)」に再編成されている。 「障害者就労センター」は労働法を適用し、「デイアクティビティセンター(作 業活動支援部門)」は社会参加活動の場である。  現在20万人に及ぶ福祉的就労の場で働く障害者の平均工賃は約12,000円 から13,000円(就労継続支援A型事業を除く)であり、労働法を適用することが可 能な人々はごく僅かである。  働くことを希望する障害者が、働く場を失うことがないよう、条件整備が整う までの間、上記の2事業に加え、平成23年7月26日付けの意見書でも述べた、 労働法を一部適用(労災保険、雇用保険等)した「労働者性の確保が難しい障害 者の就労の場」(障害者の就労の場、名称は別途検討)を創設することが不可欠 である。 2. 一般就労ではない就労の場は総合福祉法に位置づけること  「障害者就労センター」、「障害者の就労の場」で働く障害者には、生活を含め きめ細かく支援する施策が必要であり、安定的かつ永続性ある運営のためにも、 これらの福祉的就労の場は総合福祉法に位置づけ、福祉予算で税により担保する ことが不可欠である。障害者雇用促進法あるいはそれにかわる新法(労働法)で 規定することには断じて反対である。 3. 予算、財源や、仕事の確保策等を明示すること    賃金補填の制度化や、全国共通の仕組みで提供される支援について、その予算、 財源を明確に示すこと。  また、適切な仕事を安定的に確保するとあるが、これまでハート購入法案につ いても成立にいたっていない。現在、確立されていない制度を前提とした制度設 計は現実的ではない。今後の制度化に向けた工程を明示すること。