総合福祉部会 第17回 H23.8.9 参考資料1 小澤委員提出資料 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」への意見 平成23年8月3日 NPO法人 東京都発達障害支援協会  理事長 柴田洋弥  私たちは、東京都内において知的障害児者への支援を行う施設・事業所の団体です。  現在、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会では障害者障害者総合福祉法(仮称)骨格 提言素案が示されています。国連障害者権利条約に基づき、障害者を保護の対象から権利の 主体へと変革するという基本的な方向性については、それを支持し改革に期待します。  しかし知的障害者等の意思決定支援については、現在示されている骨格提言素案において 不十分であると言わざるを得ません。  ここに私たちの意見を表明し、骨格提言の中に位置づけられるよう要望します。 ●全体について ○「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」は、障害者が自らの意志に基づき選択し決定 することを前提としている。しかし知的障害者は「意思決定支援」が日常生活(社会生活を 含む)においても、また契約時においても必要である。したがって、障害者総合福祉法(仮 称)の全般について「意思決定支援」との関係を再検討していただきたい。 ○改正障害者基本法に「意思決定の支援」の表現が定められたことをふまえ、「自己決定支 援」や「支援つき自己決定」などの表現を「意思決定支援」または「意思決定の支援」に統 一していただきたい。 ●法の理念、目的、範囲に関して ○「【表題】地域で自立した生活を営む基本的権利」に「意思決定自体に困難を有する障害 者が意思決定支援を受ける権利を有し、日常生活においても、また契約時においても意思決 定支援を受ける権利が保障される旨の規定」を追加していただきたい。 ○現実として入所施設で多数の知的障害者が生活している。その入所者も、地域生活者と同 様に、様々な権利を保障されるべきである。「【表題】地域で自立した生活を営む基本的権利」 にその旨の一項目を加えていただきたい。 ●障害(者)の範囲に関して ○知的障害者は意思決定支援を必要とするため、障害者自立支援法サービスの利用者の約6 割を知的障害者が占めているという現実がある。「【表題】法の対象規定」の【結論】におい て、「障害者とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を有 する者」とされているが、改正障害者基本法の定めるとおり「身体障害・知的障害・精神障 害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者」としていただきたい。 ●支給決定(選択と決定)に関して ○「【表題】支給決定の仕組み」では、障害者本人(法定代理人も含む)がサービス利用計 画を策定し、市町村に申請し、市町村と協議調整を行い、第三者機関調整を要請することと なっている。意思決定に支援を要する知的障害者の場合には、この過程で、[1]日常生活にお ける意思決定の支援者、[2]契約についての意思決定の支援者の両方が重要である。 ○日常生活における意思決定の支援者が、支給決定の過程で果たす役割は重要である。「【表 題】支給決定の仕組み」の【説明】において、「日常的な支援者、当事者によるピアサポー ト(エンパワメント事業)の充実、相談支援の充実などが具体的に諮られることが重要であ る」と記されているが「日常的な支援者による意思決定支援の充実、当事者によるピアサポ ート(エンパワメント事業)の充実、相談支援の充実などが具体的に諮られることが重要で ある」に改めていただきたい。 ○「【表題】サービス利用計画について」の【説明】において、「サービス利用計画は本人自 身が策定するか(セルフマネジメント)、もしくは本人が相談支援専門員とともに策定する こともできる」となっているが、「本人を中心に、本人が信頼する日常的な支援者、契約に ついての支援者や家族も加わる会議を相談支援専門員が開催して策定する」方式も加えてい ただきたい。 ○支給決定に当たっては申請を前提としているが、意思決定に支援を要する知的障害者が自 ら申請することができない場合に、行政が職権により何らかの措置を行う仕組みを検討する 旨を加えていただきたい。 ○現在、知的障害者の成年後見制度利用率は低い。知的障害者の意思はその人を取り巻く 人々の意思(とりわけ日常的に直接に支援する支援者の意思)を含む環境との相互関係の中 で決定されるのであり、だからこそ「意思決定支援」が重要である。しかし現行の成年後見 制度は意思決定能力を固定的に捉え、法的能力の全面制限を広く認めており、抜本的な見直 しが必要である。そのため、契約についての意思決定支援として現行成年後見制度を利用推 進することには疑問がある。「【表題】支給決定の仕組み」の【説明】においてその旨を加え ていただきたい。 ●相談支援に関して ○「【表題】相談支援について」の【説明】における「特定相談」の項において、「支援計画 を本人(ないし代理人)とともに立案」となっているが、「本人を中心に、本人が信頼する 日常的な支援者、契約についての支援者や家族も加わる会議を相談支援専門員が開催して策 定する」方式も加えていただきたい。 ○同上【説明】において、特定相談は当事者と相談支援事業者との契約に基づくこととなっ ているが、意思決定に支援を要する知的障害者が自ら相談を申し入れることもできない場合 に、行政が職権により何らかの措置を行う仕組みを加えていただきたい。 ○同上【説明】において、特定相談が実績に応じた出来高払いとなっているが、事業として 継続できる十分な額が必要である旨を加えていただきたい。 ●権利擁護に関して ○障害者権利条約第12条2項は、知的障害者についても「生活のあらゆる側面において他 の者と平等に法的能力を享有する」としており、法的能力の全面制限を広く認めている現行 の「成年後見制度」は、根本的な見直しが早急に必要である。この問題を、権利擁護の新た な項目として加えていただきたい。 ○「【表題】サービスに関する苦情解決のためのサポート」の【説明】において、「在宅生活 において自身の意向を伝えにくい(エンパワメントされていない)障害者」という表現は「エ ンパワメントされれば自身の意向を伝えることができる」ことを暗に示しているが、意思決 定支援を必要とする知的障害者には合わないので「(エンパワメントされていない)」を削除 していただきたい。 ●支援体系に関して ○提案されている全ての支援サービスにおいて、知的障害者については意思決定支援を含む ことを明記していただきたい。 ○全ての支援サービスにおいて、知的障害者への意思決定支援を担っているのは、生活支援 員等の直接支援職員である。したがって個別支援計画の作成は「サービス管理責任者」では なく直接支援職員が担うこととしていただきたい。また障害者自立支援法において導入され た「サービス管理責任者」と「事業管理者」については、その必要性を含め根本的な見直し をすることとしていただきたい。 ○入所施設について、支援体系の中に明確に位置づけていただきたい。また、日中活動支援 と夜間の施設入所支援を分離することは重要であること、ただし現在の夜間(週日の夕方か ら朝までと土日祝日の日中を含む)の職員配置が極端に少数であることの抜本見直しが必要 であることも明記していただきたい。 ●報酬と人材管理に関して ○支援サービスにおける直接支援職員は、知的障害者への意思決定支援を担う専門職でもあ り、常勤換算方式ではなく原則として常勤職員とすべきであることを明記していただきたい。 ●長時間介護などの地域生活支援のための財源措置に関して ○現在、入所施設からケアホームへの移行を進めるため、入所施設利用とグループホーム・ ケアホーム利用については、自立支援給付・生活保護・国民健康保険を出身市町村が負担す ることとなっている(出身地主義)。入所から地域移行した後の行政負担を出身地市町村と 居住地市町村が折半する案が示されているが、それでは入所施設からグループホーム・ケア ホームへの移行が困難となる。むしろ、グループホーム・ケアホームから自立生活への移行 に当たっても出身地主義を適用すべきであり、案を見直していただきたい。 ●関連する他の法律との関係に関して ○知的障害者の意思決定支援に関連する事項について、障害者総合福祉法(仮称)になるべ く含めるようにすべきであるが、含み切れない事項については「知的障害者福祉法」を改正 して対応すべきであり、この点について明記していただきたい。 ○成年後見制度の改正の必要性について明記していただきたい。