総合福祉部会 第17回 H23.8.9 資料5 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(平成23年7月26日提案) に対する追加・修正・削除等意見 全般に対する意見 【石橋委員】 ≪理由≫  障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案をまとめていただきありがとうございます。  「支給決定(選択と決定)素案」と「相談支援 素案」の組み立ては、もう少し相互信頼 に基づく単純にしていただきたい。  1部においての不信感が全体を覆っている。  それから、センターや機関の設置が多いのでは。  相談支援が市町村直営から事業者委託となっている弊害を指摘しないまま重層構成にし ていると考えます。  肢体不自由児者の場合、出生時に病院のケースワーカーが、療育時は地域や学校のケース ワーカーが相談相手となっています。  相談支援の項では、中途障害や後天性障害の方を中心に構成されている。 先天性障害の場合の相談支援を児童福祉法に委ねるのであればその旨書き込んでいただき たい。   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 全体を通して ≪内容≫ 法の理念、目的、範囲が示されていないので各論の根拠が分かりにくく議論が困難 I−2 障害(者)の範囲  【表題】法の対象規定 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-2障害(者)の範囲 【表題】法の対象規定 ・1ページ 5行〜8行目 ≪内容≫ (修正案) この法律において障害者とは、障害者基本法(改正案)第2条1号に規定する者とする。 ≪理由≫ 上位法である障害者基本法(現在国会で審議中の改正案)に合わせるべきである。 あえて異なる規定にする場合は、その理由を【説明】欄に記載するべきである。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 障害(者)の範囲  【表題】法の対象規定  【結論】 2ページ 23行目 ≪内容≫ 追加 総合福祉法の負担は、本人の応能負担とする。 ≪理由≫ 現在は、20歳になるまで、使用しているサービスの費用は、親の所得を基準に算出されて いることを解消するため。 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−2 障害(者)の範囲 【表題】法の対象規定 【結論】第一項 ルビ1ページ ≪内容≫ 【結論】第一項は、下記のとおり「知的障害」を明記した記述とすべき。 (修正) この法律において、障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害 がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限 を受ける状態にあるものをいう。 ≪理由≫ 障害の定義について、関係法とは異なる記述とする合理的な理由は見出せない。また、素案 の他項目においては障害者基本法改正案と同様の定義も見られることからも(例:I−4相 談支援)、知的障害も列記するかたちで記述するのが適当と考える。 障害種別を列記しつつ、いわゆる「社会モデル」的な考え方を示す障害者基本法改正案の記 述が適当ではないか。 【岡部委員】 ≪該当箇所≫ 障害(者)の範囲 1ページ 「法の対象規定」 【結論】 6・7行目 ≪内容≫ 下線部分のように追加修正 …日常生活又は社会生活に制限を受けるため、この法に定める支援(サービス)を必要とす る者をいう。 ≪理由≫ 包括的な障害者の定義に該当する者すべてがこの法(サービス法)の対象者ではないため。 【小田島委員】 ≪該当箇所≫ I―2 障害(者)の範囲   【表題】法の対象規定   1ページ 結論 ≪内容≫ 「障害者」とは、身体的または「知的」「精神的」な障害などを有する者、という風に変え てほしい。 【小野委員】 ≪該当箇所≫ I-2 障害(者)の範囲 1ページ ≪内容≫ 障害と障害者の定義を分ける。 ○障害とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)であり、その 機能障害と環境に起因する障壁との相互作用により、日常的又は社会生活上の制限をいう。 ○障害者は、前項の障害を有するものをいう。 ○障害児…(現行のまま) ≪理由≫ 障害と障害者の定義を分けることで、障害に対する施策と障害者に対する施策を定義するこ とができると考えたから。 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−2障害(者)の範囲 【表題】法の対象規定 【結論】 ○障害者の定義を次のように定める (1ページ) ≪内容≫ この法律において障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害が ある者であって、障害及び社会的障壁(事物、制度、慣行、観念等)により継続的に日常生 活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 (上記のとおり差し替え) ≪理由≫ 骨格提言案では、「知的」の表記が削除されている。知的障害については、精神的な機能障 害に含まれるとの結論に至ったと思われるが、わが国においてこのような解釈は確立されて いない。 障害福祉サービス利用者の約半数を占める知的障害者が法の対象であることをイメージで きる定義としたほうが良い。  また、このたびの障害者基本法改正案において、障害者の定義が見直されていることから、 この定義を用いるべきである。(1−4の相談支援ではこの定義が用いられている。) 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 【結論】 ○障害児の定義を次のように定める (1ページ) ≪内容≫ 全文削除 ≪理由≫ 障害児施策については児童福祉法で行うこととされている。 新法の制定に合わせて、障害児支援の居宅介護や短期入所事業も児童福祉法に位置づけるべ きである。 児童福祉法など関連する法律との整合性については「III関連するその他の法律との関係」に おいて整理するべき。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−2 障害(者)の範囲 【表題】法の対象規定 1ページ 障害者の定義 ≪内容≫ 機能障害(難治性慢性疾患とそれに伴う機能障害を含む)…に補正する ≪理由≫ 難治性慢性疾患は、罹患していること自体が「障害」であり、それは、社会的障壁がなくて も「日常生活又は社会生活に制限を受ける」からであり、機能障害の説明(下から6行目以 降)では、心身機能の「全部または一部の喪失」を表すとしている。この点の整合性から、 補正することが必要である。 【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I-2 障害(者)の範囲 【表題】法の対象規定 1ページ ≪内容≫ 全体を通じて、障害者の定義の統一を図るべきである。 また、「機能障害」の概念を明確にすべきである。 ≪理由≫ 「法の対象規定」で定める障害者の定義と、他の項目(支給決定と相談支援の箇所)で示さ れている障害者の定義が異なるところがあるため、全体を通じて、障害者の定義の統一を図 る必要がある。 また、定義において、「機能障害」とあるが、それは誰がどのように判断するのだろうか。 一社会モデルとして考えるならば、機能障害ではなく、「○○等に起因する機能及び日常生 活・社会生活上の制約・障害のある人」などと表現すべきではないだろうか。 (その判定は、第一次に医師による診断、第二に相談支援職によるアセスメント、第三に当 人による申告、によって判断できると考える。)総合福祉法検討の第1の目標である制度の 谷間を生まない表記を追求すべきである。 I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定のしくみ 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-3 支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定のしくみ ・3ページ  ・同ページ【結論】の[1]関連 ≪内容≫ (意見) 支給決定の申請に際し、成年後見制度等をより使いやすくする仕組みが必要 ≪理由≫ ・現状、意思表示の困難な障害者に関し、代理人ではない家族等が本人に代わって申請する 事例も散見されるため。 ≪該当箇所≫ I-3 支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定のしくみ ・3ページ  ・同ページ【結論】の[4]関連 ≪内容≫ (意見) 申請前に一般的に行われる事前協議と申請後の「協議調整」の関係が不明 申請書の標準処理期間には、協議調整に要する時間を盛り込むのか。 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-3 支給決定(選択と決定)  【表題】支給決定のしくみ   ≪内容≫ (意見)  グループホーム・ケアホーム施設入所支援を除き、居住地特例を廃止する。 ≪理由≫  現状、グループホーム利用者等は、居住地特例により、現に暮らしている市町村ではな く、元の居住地市町村が相談、サービス提供を行うこととなっている。  このため、現実に地域に暮らす障がいのある方々の状態に即した計画作成、サービス基盤 の整備、人材育成を行う上で支障が生じている。 このことから、利用者本位の新たな制度構築のため、障がい福祉計画などを真に地域のニー ズに基づき策定し、必要なサービス基盤の整備、人材の確保を図ることができるようにする ためには、居住地特例は廃止すべきである。  なお、サービス提供資源が集中している市町村に過度の負担が生じることがないよう、サ ービス提供状況に応じた財源的な保証が不可欠である。   【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定)素案  【説明】 3ページ 1行目 ≪内容≫ 修正 現在障害者自立支援法の ≪理由≫ 誤字   ≪該当箇所≫ 3ページ 下から3行目 市町村行政職員のOJT(研修体制)の充実が必要である。 ≪内容≫ 追加 数年で交替する市町村行政職員のOJT(研修体制)の充実が必要である。 ≪理由≫ 約3年間で交替する現状を明示する。   【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定のしくみ 【結論】[1] ルビ5ページ ≪内容≫ 【結論】[1]の末尾に下記の一文を加える (修正) なお、支援を求める者は、そのサービス利用計画の策定にあたり、必要に応じて当事者相談 員または相談支援専門員の支援を受けることができる。 ≪理由≫ 177回常会にて審議中の障害者基本法改正案においては、障害者やその家族からの相談に応 ずる責任を国・地方公共団体に位置づけており、生活の基盤を支える福祉サービスの支給に おいても、その相談支援および意志決定支援が明確に位置づけられるべきと考えるため。 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定のしくみ 【結論】 ルビ5ページ ≪内容≫ 【結論】の最後に下記の一文を加える。 (追加) [7]上記の支給決定プロセスは、日常的な支援者、当事者によるピアサポート(エンパワメン ト事業)の充実、相談支援システムの充実や市町村におけるニーズアセスメント能力の向上 が図られたことが確認しつつ、段階的に実施する。 ≪理由≫ 【説明】の中でも「新たな支給決定の仕組みの前提」として、「障害のある本人の自己決定 支援の抜本的な強化」「日常的な支援者、当事者によるピアサポート(エンパワメント事業) の充実、相談支援システムの充実」、市町村における「ニーズアセスメント能力の向上」が 指摘されている。これらの課題が解決されないまま新たな支給決定プロセスを導入すれば市 町村現場での混乱を招き、ひいては障害のある人へ著しい不利益となる(特に自身で支援ニ ーズを的確に伝えることが難しい人にとっては死活問題である)。 まず必要なことは、体制整備や研修の拡充による人材育成など上記の前提を満たすための取 り組みであり、全市町村でこれらが確保された後、新たな支給決定プロセスを導入すべきと 考える。 【小野委員】 ≪該当箇所≫ I-3 支給決定(選択と決定) 3ページ ≪内容≫ 結論の1項を以下のようにする。 ○障害程度区分認定を廃止したうえで、支給決定のプロセスは、原則以下のとおりとする。 ≪理由≫ 自立支援法及び障害程度区分の廃止を明確に言及する。 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−3支給決定(選択と決定) 【表題】支給決定の仕組み 【結論】  ○支給決定のプロセスは、原則以下のとおりとする。 (3ページ) ≪内容≫ [1] に追加 なお、そのサービス利用計画の策定にあたり、相談支援専門員の支援を受けることができる。 [3]市町村は、本人(相談支援事業者・支援者を含む)が策定したサービス利用計画について、 市町村のガイドラインに基づき、ニーズアセスメントを行う。 [4]申請の内容が、支給ガイドラインの水準を超える場合又は、本人が希望する場合、市町村 は、本人(相談支援事業者・支援者を含む)と協議調整を行い、その内容に従って、支給決 定をする。 (下線部分を追加) ≪理由≫ 様々な情報を理解し、自らの意思を決定する過程に支援を必要とする知的障害者の支給決定 には、ケアマネジメントの視点が欠くことのできない要件である。 ソーシャルワーク的な役割を担う相談支援が軽視されているように受け取れるので、配慮し て欲しい。 10ページの(2)−[2]の「特定相談」との整合性を図る必要がある。 【藤岡委員】 ● 3頁 I−3 支給決定(選択と決定)  【表題】支給決定のしくみ   の前に一枠を加える ≪内容≫  【表題】支給決定のありかた  しくみの【説明】欄の5〜9行目を上記の 【結論】に移して独立させた上での修正。  原文「新たな支給決定にあたっての基本的な考え方については、[1]支援を必要とする障害 のある本人(及び家族)の生活と意向を基本とすること、[2]その地域での他の者との平等を 基礎として、必要な支給量が確保されること、[3]一定程度の標準化が諮られ、公平性、透明 性があること、[4]申請から決定までわかりやすく、スムーズなものであること、とする。」 ↓ 「新たな支給決定にあたっての基本的なあり方は、[1]支援を必要とする障害のある本人(及 び家族)の意向、その人が望む暮らし方を最大限尊重することを基本とすること[2]他の者と の平等を基礎として、当該個人の個別事情に即した必要十分な支給量が保障されること、[3] 一定程度の標準化が諮られ、透明性があること、[4]申請から決定までわかりやすく、スムー ズなものであること、とする。」 ≪理由≫ ・現在の素案は、プロセス論に終始している。  一応ガイドラインのありかたには内容面に触れられていても、それでは新法自体が支給決 定の内容を規定するものには成りえない。  そもそも「支給決定」とは、障害者の公的支援を受ける権利の内容に他ならず、新法で支 給決定の内容面での重要事項に触れることが不可欠であり、それは、プロセス論より前に来 るべき。   そのあり方としては、本人の自己決定の尊重が第一であることを明記しておかないと、 行政側の都合が優先されてしまい新法の意義が没却される。「本人の生活」が先に来ると意 味が不明確。  [2]で、「その地域での」は削除。  そうしないと、たとえば支給量が極めて低い地域内での、お互いの平等という論理で結局 ひどい扱いが正当化されることは目に見えている。  単に「平等を基礎として必要な支給量」との表現も極めて危険である。  行政窓口では「うちでは他の人はこの支給量でみなさん我慢しています。行政では平等な 扱いが大切です。」として常に権利が押さえつけられて、人間らしい暮らしが出来ていない 現実を痛切に反省する新法でなくてはならない。  「公平性」も同様の文脈で使い古されてきた概念であり、使わないほうが無難。  第一次、第二次鈴木訴訟の東京地裁判決等も参考に、個人の個別事情に即した必要十分な 支給量が支給決定において保障されることを新法で明記するべきである。  I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】サービス利用計画について 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】サービス利用計画について 4ページ ・同ページ【結論】の部分 ≪内容≫ (意見) 14ページの本人中心支援計画との関係が不明。 ≪理由≫ ・現行法上のサービス利用計画も障害者の生活全般を見据えて作成されるものであり、両者 の関係が不明 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】サービス利用計画について 【説明】 4ページ目 4行目 ≪内容≫ 追加 もしくは、本人が家族や相談支援専門員とともに策定することもできる ≪理由≫ 重度障害者の意思を代わって伝えている現状から。 【藤岡委員】 ≪該当箇所≫ ● 4頁 【表題】サービス利用計画について 【説明】の最終行。 サービス利用計画の提出は、総合福祉法によるサービスを利用申請する際に必須とする。 ≪内容≫ サービス利用計画の提出は、総合福祉法によるサービスを利用申請する際に必須とはせず、 任意とする。 ≪理由≫  なぜに、将来にわたっての障害者の生活計画を提出することが義務付けられるのか納得で きない。  必要なときに必要な支援が受けられることが重要であって、このようなものを義務付ける ことはどのような日々を過ごすかの自由が奪われる仕組みというべきであって、絶対反対。  障害者自立支援法のもとでも、たとえば、移動介護についても、行政はどこに誰が主催す るどんな集会に何時から何時に参加するのか等詳しく問い詰めて、事前に申告することを求 めるようになってきており、基本的人権に抵触する極めて憂慮すべき現実にある。  補そう具・自立支援医療なども一々サービス利用計画を立てなければ認定しないなど、障 害者に過度の負担を強いる仕組みである。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−3 支給決定(選択と決定) 3ページ 結論、[1] サービス利用計画 4ページ サービス利用計画 ≪内容≫ サービス利用計画ではなくて、年単位のサービス利用希望であるべき ≪理由≫ 利用計画がどの程度の具体性を持っているのか、あるいは月単位や週単位なのか不明である が、仮に月単位であるとすれば、こうした計画を立てて生活すること自体が困難なのが精神 障害者であり、無視あり、年単位のサービス利用希望であるべき、また計画というより希望 であるべき  I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】「障害」の確認について 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-3 支給決定(選択と決定) 【表題】「障害」の確認について ・4ページ 12行及び14行〜17行目 ≪内容≫ (修正案) 【表題】「障害者」の確認について (修正・追加案) 市町村による法律の対象となる障害者であるか否かの確認のうち、「障害」の確認について は、「身体的〜(中略)〜含むものとする。 また、「社会的障壁により継続的に相当な制限を受ける状態」の確認は、○○により行うも のとする。 ≪理由≫ 支給決定において、最も重要な「障害者」の確認が、「障害」の確認のみに限定されており、 障害の定義が、「医学モデル」から「社会モデル」に変更されているにも関わらず、確認方 法が「障害」に関することしか規定されていない。 障害の定義を「社会モデル」に変更した場合における最大の論点である、「どのような方法 で、誰が、障害及び社会的障壁により制限を受ける状態にあることを認定するのか」という ことが、明記されていないことは、市町村が支給決定を行うに当たっての法の骨格提言とし て適切でない。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】「障害」の確認について 【説明】 4ページ 下から3行目 ≪内容≫ 削除 看護師 ≪理由≫ 看護師は、担当する診療科では専門であるが 他科については知識が不足しているので、単に看護師とするのは危険があるので削除 【河崎(建)委員】 ≪該当箇所≫ 「障害」の確認について 4ページ 【説明】12〜13行 ≪内容≫ 修正 ≪理由≫ 【結論】の「障害者手帳、医師の診断書、もしくは意見書」は有効だと思う。しかし「障害 特性に関して専門的な知識を有する専門職の意見書を含むものとする。」については、【説明】 に例示されているが、その専門職に限定されるのか、「等」はどのようなものを想定してい るのか、国家資格の有無についてはどう考えるかなど、十分な検証・検討が必要と考える。 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 1−3 支給決定(選択と決定) 【表題】「障害」の確認について ≪内容≫ 【結論】専門的な知識を有する専門職の意見でも良いとする。 ・障害者の確認をする「専門職」に手話通訳士等を含める。 ≪理由≫ 身体障害者手帳を交付されていない者も含め、聴覚障害者がコミュニケーション支援事業を 受けたいとするときの「障害」の確認をする専門職として、手話通訳士等もといった聴覚障 害の特性を熟知している有資格者を含める。 I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】支援ガイドラインについて 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】支援ガイドラインについて 【説明】 5ページ 下から9行目 ≪内容≫ 修正 ガイドライン策定には ≪理由≫ 主語をはっきりさせる 【小野委員】 ≪該当箇所≫ 支援ガイドラインについて 5ページ ≪内容≫ 結論の3項の文末に以下を挿入する。 (障害程度区分認定を廃止することを踏まえて要介護認定も用いてはならない) ≪理由≫ 介護保険との統合を前提としないため 【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 選択と決定(支給決定) 【表題】支援ガイドラインについて 5ページ〜6ページ 全般 ≪内容≫ 支援ガイドラインには、就労支援に向けた客観的指標を盛り込む必要がある。 ≪理由≫ 「就労」合同作業チーム報告書では、「客観的指標を新たに開発した上で、障害種別の特性 を踏まえ、本人の希望と周囲の評価を調整する合議体でのワンストップの相談支援の仕組み を作ることを検討する必要がある」としており、これを踏まえたとりまとめが必要である。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−3 支給決定(選択と決定) 【表題】支援ガイドラインについて 5ページ  ≪内容≫ 国レベル(最低の)でも地方レベルでも「当事者の参画」を明記すること ≪理由≫ 説明では、地方でのガイドラン策定に「当事者」等の参画が述べられているが、結論部分に も、国でも地方でも「当事者の参画」を明記すること。国・地方両者いずれかへの「当事者 参画」という誤解が生じかねない。 【藤岡委員】 ≪該当箇所≫ ●5頁 【表題】支援ガイドラインについて  【結論】に加える ≪内容≫  ○ ガイドラインは個人の支給決定の目安となり、それを下回ることは出来ないが、支給 決定はあくまで個々の個別事情に基づいて必要な支援が確保されるべきものであり、ガイド ラインで示された支給量を支給すればそれを超える支給が不要という扱いは許されない。 ≪理由≫ この項目では、ガイドラインと個別の支給結締の関係性が書かれていない。  いくら読み返してもあくまでガイドラインのあり方が書かれているだけで、それにより個 人の支給決定がどうなるかは不明である。  そうなれば、ガイドラインで規定された数字さえ支給すれば、それ以上は全て削減しても よいし、それ以上の給付は要らないという扱いが横行することは自明である。  障害者の生活状況は千差万別であり、支給決定は一律の基準で決められてはならないとい うことは判例でも確認されてきたことであり、そのことを新法でも明記しなくては、障害者 の支援を受ける権利は守られない。 【増田委員】 ≪該当箇所≫ 5ページ 表題 支援ガイドライン 結論 11行目以降に加筆 ≪内容≫ ○ 全国の各市町村の社会資源の整備状況には大きな格差があり,ガイドラインによって定 めた支援の種類と量が不足する場合には,緊急的な整備計画を立て,整備することを国と自 治体に義務付ける. ≪理由≫ 現在の障害者支援の実態は,必要な支援内容が明確であっても,利用できる支援がないこと が多い.支援ガイドラインを定めても同じ状況がおこることは自明である.その問題を解決 するための項目の追加である. 【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定)素案 【表題】支援ガイドラインについて  3ページ   ≪内容≫ ガイドラインについて「地域」の定義を行うべきである。  また、ガイドラインの策定と、目的にかなう運用に必要な人材養成について記述すべきで ある。 ≪理由≫ ガイドラインについても「地域」の定義と地域格差について触れる必要があるのではないか。 また、地域格差という時には大きく2つの視点があると考える。 質的格差と量的格差。いずれも支援する人材養成の在り方によるが、前者は指導者の養成が キーワードで、後者は財政的課題がある。 ガイドラインが最高基準になるか、最低基準になるかによって支援は大きく違う。このガイ ドラインを生かして、適正な支給決定を行う為に必要な人材の養成をどうするかについても 記述すべきである。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 3ページ [3] 支援ガイドラインに基づいたニーズアセスメント 3ページ、5ページ ≪内容≫ 国の最低の支援ガイドラインは一体誰がどのように作るのか、疑問がある。単なる上限設定 とならないか疑問 支援の必要度の類型化とは可能なのか? ≪理由≫ あくまで障害者の他のものと平等を起訴というならば、あくまで決定は個別それぞれについ てなされるべきであり、必要度の類型化は不可能である、一律のガイドラインは不合理であ る I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】協議調整 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】協議調整 ルビ11ページ ≪内容≫ 【結論】の最後に下記の一文を加える。 (追加) ○なお、協議調整による支給決定は、日常的な支援者、当事者によるピアサポート(エンパ ワメント事業)の充実、相談支援システムの充実や市町村におけるニーズアセスメント能力 の向上が図られたことを確認しつつ、段階的に実施する。 ≪理由≫ 【説明】の中でも「新たな支給決定の仕組みの前提」として、「障害のある本人の自己決定 支援の抜本的な強化」「日常的な支援者、当事者によるピアサポート(エンパワメント事業) の充実、相談支援システムの充実」、市町村における「ニーズアセスメント能力の向上」が 指摘されている。これらの課題が解決されないまま新たな支給決定プロセスを導入すれば市 町村現場での混乱を招き、ひいては障害のある人へ著しい不利益となる(特に自身で支援ニ ーズを的確に伝えることが難しい人にとっては死活問題である)。 まず必要なことは、体制整備や研修の拡充による人材育成など上記の前提を満たすための取 り組みであり、全市町村でこれらが確保された後、新たな支給決定プロセスを導入すべきと 考える。 【藤岡委員】 ≪該当箇所≫ ●6頁 【表題】協議調整  【説明】 ≪内容≫  3行目「市町村間で行われる。」   ↓  「行われる場合がある。」  「なお、本来市町村には、ガイドラインで示された数値を下回らないことを前提に、障害 者個々の必要性に応じた支給量を勘案調査して支給する義務があり、その義務の履行の 結果、市町村の判断でガイドラインを越える支給決定をすることは何ら妨げられるもの ではなく、その場合は協議調整をする必要はない。」 ≪理由≫  この文では、ガイドラインで記載された数字を超える申請のある事案は全て協議調整が必 要ということになるが、それは間違い。  本来、権利保障義務のある市町村には、個々の障害者の生活実態を勘案して本人の尊厳が 確保される支給決定をする義務があるのであり、ガイドラインはそれを下支えするための最 低基準に過ぎないという扱いにしておかないと、ガイドラインが権利制限の道具と化す危険 がある。  全般に、「サービス利用計画・ガイドライン至上主義」の印象を否めず、かえって障害者 の生活と権利が窮屈になる危惧を覚える。 I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】合議機関の設置と機能について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】合議機関の設置と機能について 【説明】 7ページ 3行目 ≪内容≫ 追加 に複数設置と関わる構成員が同じでないことを基本とする。 ≪理由≫ 現状の地域自立支援協議会の構成員は、金太郎飴のごとく変わらないことを防ぐため。   【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】合議機関の設置と機能について 【結論】 ルビ11ページ ≪内容≫ 【結論】について下記のとおり変更する。 (修正) 合議機関は、既定の支援ガイドラインの内容および水準にかかわらず、本人のサービス利用 計画に基づき…… ↓ 合議機関は、既定の支援ガイドラインの内容および水準を考慮しつつ、本人のサービス利用 計画に基づき…… ≪理由≫ 支援ガイドラインは「地域で暮らす他の者との平等を基礎として生活することを可能とする 支援の水準」を示し、なおかつ「当事者が参画し策定する」ものであるから、十分に配慮さ れるべきと考える。 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p6 下 市町村の支給決定の合議機関について  ≪内容≫ 合議機関の人選リストを都道府県が作成し(その際、権利条約の理念をよく理解している人 に限る)、市町村はこのリストから人選して合議機関を設置する。 ≪理由≫ 障害福祉サービスの予算を増やしたくない市町村が合議機関を人選すると、権利条約の理念 を実現しようと運動している障害者団体などは選ばれず、合議機関から外されてしまうため。 【岡部委員】 ≪該当箇所≫ 選択と決定(支給決定)6ぺ―ジ 「合議機関の設置と機能について」 【結論】 末尾 ≪内容≫ 文章末尾に以下の項目(下線)を追加 ○ここでいう合議機関とは現行の障害者自立支援法を根拠とする市町村自立支援協議会を 指すものではない。 ≪理由≫ 誤解を避けるため、現行の障害者自立支援法下の機構との異同を明確にする必要がある。 (「支援ガイドライン」【結論】の最後の項目と同様の趣旨) 【山本委員】 ≪該当箇所≫  合議機関の設置と機能 6ページ  当事者相談員、相談支援専門員、地域の社会資源や窓外のある人の状況をよく知るもの  を構成員 ≪内容≫ これでは金太郎飴であり、支給決定ガイドライン作りをする人がこの合議機関の構成員とな ることになろうと思われ、深刻な二重忠誠の問題に追い込まれる 合議体ではなく、行政との協議調整に任せるべきであり、決定の主体は行政にすべき ≪理由≫ 合議機関の構成員になることとアドボケイトの役割は両立しがたい I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】不服申立について 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−3 支給決定(選択と決定) 【表題】不服申立について 【結論】第二項 ルビ13ページ ≪内容≫ 【結論】の第二項末尾に、下記の一文を追加する。 (追加) なお、意見陳述にあたっては、必要に応じて当事者相談員または相談支援専門員の支援を受 けることができる。 ≪理由≫ 支給決定内容への不服申立についても、上記項目と同様の理由により相談支援の位置づけを 明確にすべきと考える。   【大M委員】 ≪該当箇所≫ p7 都道府県の不服審査 ≪内容≫ 24時間介護など支給量についての争いの場合、「こうあるべき支給量」について都道府県 が裁決書で具体的に指摘し、是正させる権限を設けるべきである。 そのために、市町村と同様に、障害者の自宅での聞き取り調査などを都道府県も行うべきで ある。 ≪理由≫ 以下のように、現行制度では都道府県の裁決が軽視される事例が生じているため。 九州のA市 24時間介護を求める障害者にその半分以下の重度訪問介護しか支給決定されていなかっ た。県は市の支給決定を取り消した。しかし、市は1日30分だけ支給量を増やしただけで 済ませてしまった。 近畿のB市 24時間介護を求める障害者にその半分程度の重度訪問介護しか支給決定されていなかっ た。県は市の支給決定を取り消した。しかし、市は県の裁決を無視し、全く支給量を増やさ なかった。 I−3 支給決定(選択と決定) その他 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p7 末尾に挿入 ≪内容≫ 【表題】介護保険との適用関係について 【結論】 ○介護保険適用年齢に達した障害者については、障害福祉サービスと介護保険サービスとの 選択制とすること。 ≪理由≫ 作業チームでは検討されていないが、「障害者自立支援法違憲訴訟団・弁護団と国(厚生労 働省)との基本合意文書」の趣旨を踏まえ、部会の総意として記載すべきである。   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−3 選択と決定全体を通して   ≪内容≫ 総合福祉法の申請書および分かりやすい解説リーフレットを市町村役所の市民だれもが手 にしやすい場所においておくことが必要。例えば住民票取得申請書のように また精神病院入院患者や診療所通院患者にも配布すること ≪理由≫ 支給決定のプロセスそのものに入れない水際作戦が各地で横行しているので、それを防ぎ同 時に、総合福祉法の周知徹底のため   I−4 相談支援 【表題】相談支援について 【朝比奈委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 9ページ 相談支援事業の現状と課題  【限定的な支援】[1] 11ページ 相談支援機関の設置と果たすべき機能について ○の二つ目 ≪内容≫ 年代によっても分断されているという点を課題に含めてほしい。 身近な地域での障害種別や課題別、年代別によらない… ≪理由≫ 具体的に児童分野や教育分野、介護保険分野の相談体制とどのような連携体制を構築してい くかは地域ごとに差異があろうが、ライフステージごとで分断されない一貫した支援体制を 目指すということを意識して記述すべき。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 素案 【限定的な支援】 9ページ 下から1行目から10ページ1行目 ≪内容≫ 修正 に、身近な地域での相談支援について福祉事務所が対応し切れていない。 ≪理由≫ 現状の通り 【氏田委員】 ≪該当箇所≫ I―4 相談支援 【表題】相談支援について 【結論】 9ページ ○相談支援の対象は、・・ ○相談には「一般相談」と・・ ≪内容≫ 【追加】 ○相談支援を促すためのしくみ 相談支援に経過的な居場所と若干の活動プログラムを付与した生活支援センター等を設置 することにより、孤立している障害者を掘り起こすことをめざし、そこから相談支援の利用 を促し、相談支援によって個別に地域の居場所、社会参加の機会をコーディネートしていく 仕組みが必要である。 ≪理由≫ 現在ある相談支援は、問題が明確な人しかアプローチ出来ない仕組みになっており、発達障 害など手帳を所持していない谷間の障害について十分に対応が出来ておらず、どう相談して いいのかわからない人がたくさんいる。障害を抱えていることが周囲にわかりづらいこと、 また困難さが一定ではなく、その時々の環境によって変化するなどの特徴が、既存の支援に 結びつきにくくし、地域生活の様々な局面でいろいろな困難に直面していても家族以外に支 援者がおらず孤立しているという現状がある。早い段階で支援につながるために、たまり場 的に気軽に立ち寄れる居場所を兼ねた専門的な相談支援の場が必要である。   【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】相談支援について 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて ≪内容≫ (追加・修正) 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方と、【表題】「相談支援機関の設置と果たすべき機能について」、および【表題】「本人(及 び家族)をエンパワメントするシステムについて」において掲げられている「地域相談支援 センター」、「総合相談支援センター」、「特定専門相談支援センター」、「エンパワメント支援 事業所」の関係性を明確にする。 ≪理由≫ 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方は、市町村域においてはある程度機能すると思われるが、圏域や都道府県域では機能しな いと思われる(とりわけ特定相談は期待できない)。 また、「一般相談」のあり方は事業補助を提言しているが、「地域相談支援センター」と「総 合相談支援センター」においては「都道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業 者に事業を委託して設置」となっており、矛盾がある(なお、事業補助と事業委託には大き な差異があることにも留意)。 さらに、【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能についての中では「市町村、サービ ス事業所からの独立性を担保するために、都道府県・政令市が指定することを基本」として いるが、ここでいう指定がどの事業を指すのか不明確である(なお、政令市も市町村なので、 文章にも矛盾あり)。 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】相談支援について 【結論】 ルビ15ページ ≪内容≫ 【結論】の最後に下記の項目を加える。 (追加) ○相談支援体制の整備については、発達相談、教育相談、就労支援相談、医療相談、介護相 談等を統合する必要や、人材育成を図る必要があることから、関係する法令や機関との調整 を図りつつ、段階的に実施する。 ≪理由≫ 横断的な相談支援体制を実現することに加え、および「障害、疾病などの理由があって生活 のしづらさ、困難を抱えている人びとに、福祉・医療サービス利用の如何に関わらず幅広く 対応」でき、「当事者の抱える問題全体に対応する包括的支援の継続的なコーディネート」 「障害のある人のニーズを明確にする」「新たな地域での支援体制を築くための地域への働 きかけ」といった役割を相談支援に求めるならば、極めて高い専門性が必要であり、全国的 な人材育成なくして事業実施もありえないことに留意すべきである。   【岡部委員】 ≪該当箇所≫ 相談支援 9-10ページ 「相談支援について」 【結論】(9ページ) 本文(10ページ)[1][2] ≪内容≫ 【結論】(9ページ)第2項目「○相談には?」以下を削除 本文(10ページ)の[1]は番号をとり、「一般相談」の語句は「相談支援」で置き換える。 [2]は全文を削除。 ≪理由≫ 「特定相談」と「一般相談」の区別を廃止し、利用者本人や支援者にも「本人中心支援計画」 を作成可能とすべきである。   【小澤委員】 ≪該当箇所≫ 1)I−4 相談支援 素案   【表題】相談支援について 9ページ 【結論】 6行〜9行目 ≪内容≫ 2つ目の○ 相談には「一般相談」と「特定相談」を設ける。・・・以下の部分は削除。 ≪理由≫ *7月26日の総合福祉部会での質問にあるように、現実的に、この区分には問題が多い。 加えて、作業チームでもこの違いを十分検討していない。部会作業チーム報告書、50〜52 ページの図にも載っていない。 ≪該当箇所≫ 1)I−4 相談支援 素案   【表題】相談支援について 9ページ 【結論】 1〜3行目 ≪内容≫ 相談支援の対象は、・・・以下の部分は、   I−2 障害の範囲 の表記と同じにすること。 ≪理由≫ *障害手帳の有無にもかかわらず・・という表現は、既存の法制度の存続ないしは併存を肯 定することになるので、誤解を招く可能性がある。   【小野委員】 ≪該当箇所≫ I-4 相談支援 9ページ 10ページ 12ページ ≪内容≫ 結論の2項「一般相談」と「特定相談」の規定を全面削除する。 [1]一般相談、[2]特定相談を全面削除する。 ・特定相談支援センターの規模と役割を全面削除する。 ≪理由≫ ワンストップで身近な相談支援を制度化するためにも、シンプルな制度とすべきであるため   【清水委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援  【表題】相談支援について 9ページ ≪内容≫ 【結論】 ○相談支援の対象は、障害者手帳の所持にかかわらず、現に身体障害、知的障害、精神障害 その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的 障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者、およびその 可能性がある者とその家族を対象とする。 ○相談支援は、福祉制度を利用する際の相談のみでなく、障害、疾病などの理由があって生 活のしづらさ、困難を抱えている人びとに、福祉・医療サービス利用の如何に関わらず幅広 く対応するものとする。また当事者の抱える問題全体に対応する包括的支援の継続的なコー ディネートを行う。障害のある人のニーズを明確にするとともに、その個別のニーズから、 新たな地域での支援体制を築くための地域への働きかけも同時に行うものとする。 ○相談には「一般相談」と「特定相談」を設ける。「一般相談」とは、障害に関するあらゆ る相談に対応するものであり「特定相談」は、本人のニーズに応じた福祉ニーズに結びつけ るための相談に対応するものとする。  いずれも当事者を中心として個人支援会議を開催する等、一連の本人中心の相談支援の展 開として実施されるものとする。 ≪理由≫ ・10ページの説明にあるとおりだが、【結論】の部分にも入れておく必要があるのではな いか。 相談支援の展開をまず述べたうえで、2つの相談を設けることを述べ、一般相談と 特定相談の連動性、本人中心性をきっちり確保しておくことが必要ではないか。   【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−4相談支援 【表題】相談支援について 【結論】  (9ページと11ページ) ≪内容≫ 「一般相談」と「特定相談」の考え方と、「総合相談支援センター」「地域相談支援センター」 「特定専門相談支援センター」等の関係性を明確にして欲しい。 ≪理由≫ 相談機能と、その相談を行う各種相談センターの関係があいまいである。 「地域相談支援センターと総合相談支援センターの規模と役割(11〜12ページ)」の記載を 見直し、地域相談支援センターにおいても「特定相談」が実施出来るよう改めるべき。 「一般相談」と「特定相談」を設けているが、「一般相談」は地域相談支援センター(人口 3〜5万人に1ヶ所)が行い、「特定相談」は総合支援センター(人口15〜30万人に1ヶ所) が行うことになっている。 【奈良崎委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 ルビ15ページ ≪内容≫ (追加) 知的障害のある人など情報を知ることに難しさを抱える人向けに、相談支援事業者の所在地 や相談方法(誰に、どのようなことを、どのように相談できるか)などについて、情報提供 を十分に行う。 ≪理由≫ 相談支援の制度がより実効性をもつためには、相談支援につながりにくい人をいかに汲み取 っていくかが重要。不慣れな環境が苦手な知的障害のある人のためにも、実際の相談へのハ ードルを低くする努力が必要。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−4 相談事業 【表題】相談支援について *9ページ *9ページ下から4行目 ≪内容≫ 一般相談と特定相談は分けない方が良い 「難病(難治性慢性疾患を含む)、高次脳障害、発達障害などの手帳を所持していない谷間 の障害について十分に対応できていない。」の「アンダーライン部分」を挿入する。 ≪理由≫ 窓口でのたらい回しで苦労してきた難病難治性疾患患者は、ワンストップ形態を望むが事態 も制度も複雑多様である関係で、窓口は一つで奥が深く(多層的)幅も広い(すべての障害 への対応)できる機能が必要である 障害者制度改革の「谷間」の部分を言い表す表現として書かれているが、「難病(難治性慢 性疾患)」とすると、難病=特定疾患という狭い概念が対応し、多くの谷間に置かれている 特定疾患に指定されていない難治性慢性疾患が除外されることが懸念される。 【東川委員】 ≪該当箇所≫ 1−4 相談支援 素案 9ページ相談支援 29行〜33行目  など ≪内容≫ なお特定相談は以降の3行を削除 ○相談では、障害に関するあらゆる相談に対応する。本人のニーズに応じた福祉ニーズに結 びつけるための相談に対応する。 ≪理由≫ 一般相談と特定相談と区別することへの疑念あり。相談事業の出来高払い制には疑念がある。 ただし。 専門性の担保、支援サービスに結び付けた相談に応じることが可能かどうか人材育成が必要。 【福井委員】 ≪該当箇所≫ 相談支援について 9ページ 8行〜10行 10ページ 16行〜29行 ≪内容≫ 「一般相談」と「特定相談」に分ける必要はないので、この箇所は先叙する。 ≪理由≫ 二つに分ける理由・根拠が不明確なため。 【増田委員】 ≪該当箇所≫ 9ページ 表題 相談支援について         結論 6行目移行 削除 ≪内容≫ 一般相談と特定相談の2つの相談を設けることを削除する. ≪理由≫ ワンストップ相談が市町村格差をなくし,全国の各市町村でもれなく実現することが重要で ある.そのためには障害のある人や家族の多岐にわたる相談内容に対応できる人的配置も含 め,多職種の配置が可能となる相談支援事業を拡充していくことが優先課題である. 【増田委員】 ≪該当箇所≫ 10ページ 説明 27行目移行削除 ≪内容≫ 特定相談という考え方を廃止することを提案している.特定相談という考え方を否定してお り,合わせて実績に合わせた出来高払いの考え方も削除する. ≪理由≫ 相談支援事業に出来高払いを導入するのは大変危険である.障害者支援の現場ではサービス 利用計画が立てられない人への支援こそが困難であり,丁寧な支援が必要である.支援に結 びついていない人,既存の支援では生活がささえられない人への支援が実現できるような相 談支援体制の構築ことが重要である.   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−4 相談支援事業 9ページ ≪内容≫ 相談支援ではなく、権利擁護アドボカシーが必要であり、同時に、申請妨害を防ぐための申 請書リーフレットの配布が必要である 相談支援事業は廃止されるべきである ≪理由≫ ソーシャルワークの専門家に取り囲まれては本人は萎縮するだけであり、あくまで本人の意 思決定権利主張の応援団であるアドボカシーこそ必要である。 支給決定のプロセスそのものに入れない水際作戦が各地で横行しているので、それを防ぎ同 時に、総合福祉法の周知徹底のため I−4 相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-4 相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について ・11ページ・12ページの相談支援事業所の部分 ≪内容≫ (意見) 相談支援事業所の指定について、都道府県・政令市が指定することを基本とすることは法的 安定性を欠く。 ≪理由≫ ・H22.12改正により、サービス利用計画を作成する相談支援事業者の指定権限は市町村長 にあるとされたばかりであり、これをまた知事に戻すということは、現場の混乱が大きい。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【結論】 11ページ 8行目 13行目 ≪内容≫ 追加 障害当事者(その家族を含む) 追加 必要がある。 ≪理由≫ 同居で生活している。 脱字 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【説明】 11ページ ≪内容≫ 具体的について[1]〜[7]の想定は、一般相談の主旨と違っているのでは。一部、特定相談が含 まれている。 ≪理由≫ 意見です 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】相談支援について 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて ≪内容≫ (追加・修正) 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方と、【表題】「相談支援機関の設置と果たすべき機能について」、および【表題】「本人(及 び家族)をエンパワメントするシステムについて」において掲げられている「地域相談支援 センター」、「総合相談支援センター」、「特定専門相談支援センター」、「エンパワメント支援 事業所」の関係性を明確にする。 ≪理由≫ 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方は、市町村域においてはある程度機能すると思われるが、圏域や都道府県域では機能しな いと思われる(とりわけ特定相談は期待できない)。 また、「一般相談」のあり方は事業補助を提言しているが、「地域相談支援センター」と「総 合相談支援センター」においては「都道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業 者に事業を委託して設置」となっており、矛盾がある(なお、事業補助と事業委託には大き な差異があることにも留意)。 さらに、【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能についての中では「市町村、サービ ス事業所からの独立性を担保するために、都道府県・政令市が指定することを基本」として いるが、ここでいう指定がどの事業を指すのか不明確である(なお、政令市も市町村なので、 文章にも矛盾あり)。 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p11 【結論】の冒頭に挿入 ≪内容≫ 全国レベルの相談支援センターを設置し、傷病別の専門性の高い医療機関に関する情報提供 や、24時間介護を必要とする重度障害者の支援など、専門性の高い相談支援を提供する。 ≪理由≫ 頸髄損傷や希少難病など、医療支援と地域生活支援の密接な連携を要する傷病については、 全国レベルでの相談支援センターの整備が不可欠である。また、24時間介護を必要とする 重度障害者に対して有効に支援できる団体も全国的に数が少ない。   ≪該当箇所≫ p11 下から11行目 地域相談支援センターの規模と役割 ≪内容≫ また、地域相談支援センターも特定相談支援としてサービス利用計画と本人中心計画を策定 できる。 ≪理由≫ 書き忘れと思われるが、作業チーム報告書にも明記されており、重要である。   ≪該当箇所≫ p12 下から4行目 ≪内容≫ 特定相談支援の指定権者は都道府県のみとし、政令市は排除すべき。 ≪理由≫ 支給決定を行う政令市が特定相談事業所の指定権者では、独立性が担保できないため。 【小田島委員】 ≪該当箇所≫ I―4 相談支援   【表題】相談支援期間の設置と・・・    11頁 ≪内容≫ 相談するところはいっぱいあった方がいいです。 【川崎(洋)委員】 ≪該当箇所≫ 相談支援    【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 11ページ 【結論】 3つ目の○ ≪内容≫ 身近な地域での障害当事者のエンパワメントを目的とするピアサポートや家族自身による 相談支援の充実をする。(エンパワメント事業) ≪理由≫ 地域では家族会による相談の件数が増えている。身近なところで、同じ悩みを共有し、お互 いを支えあっていくことが、家族に元気を与え、それが当事者の回復に良い効果をあたえて いる。 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−4相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【結論】 (11ページ) ≪内容≫ ○人口規模による一定の圏域ごとに……基本とし、地域相談支援センターにはエンパワメン ト支援事業所を含む多層的複合的な相談支援体制を整備する。 (【結論】の1行目に下線部分を追加) ≪理由≫ 地域相談支援センター、総合相談支援センター、特定専門相談支援センターを基本とし、エ ンパワメント支援事業所を含む多層的な相談支援体制を整備するとしているが、障害者にと っては複雑でわかりにくい。 ≪該当箇所≫ 1−4相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【説明】 (12ページ 4行目) ≪内容≫ これらの相談支援事業所に所属する相談支援専門員は、「特定相談」として、希望する人を 対象に本人中心支援計画・サービス利用計画を策定できる。 (【説明】の4行目に下線部分を追加) ≪理由≫ 障害者の身近な地域で、同一事業者が相談からサービス利用計画の作成までをワンストップ で行える仕組みにすべき。   【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−4相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【説明】 ・特定専門相談支援センターの規模と役割 (12ページ) ≪内容≫ ・特定専門相談支援センターの規模と役割 都道府県を単位として設置され、障害特性に応じた専門相談を担う。 具体的には、身体・知的障害者総合相談センター、知的障害者総合福祉センター、精神保健 福祉センター、発達障害者支援センター、視覚障害者支援センター、聴覚障害者支援センタ ー、難病相談支援センター、…… (下線部分を追加) ≪理由≫ 障害特性に応じた専門相談を行うとしているが、それぞれの障害種別毎にセンターが設置さ せるなか、障害特性の違う身体と知的障害を同じ相談センターで担うことは考えられない。 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 1−4 相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて ≪内容≫ 【結論】 総合相談支援センターの職員の配置基準に手話通訳士有資格者やろうあ者相談員等を入れ ること追記。 ≪理由≫ 左記のような、聴覚障害者等コミュニケーション支援を必要とする障害者の特性等を理解す る職員を配置することにより、コミュケーション支援も100%対応できるセンターにする こと。 【増田委員】 ≪該当箇所≫  11ページ 表題 相談支援機関の設置と果たすべき機能について 結論 1行目以降  ≪内容≫ 地域相談支援センター,総合相談支援センター,特定専門相談支援センターの配置を基本と いう部分を修正する.エンパワメント支援事業は,地域相談支援センターに統合する. ≪理由≫ →地域相談支援センターがワンストップで多岐にわたる相談支援を行う.そのために多職種 による人員配置を可能にする.その中には必ず障害当事者や家族など,体験を生かして支援 できるいわゆるピアスタッフを加えることを原則とする.  なお,市町村に複数相談支援事業所が設けられる場合には,各相談支援事業所の支援の水 準を担保し,支援内容を高めていくための拠点となるような相談支援事業所を位置付けてお く.  都道府県単位の特定専門相談支援センターについては,既存の専門的な機関との連携で相 談支援の充実を図ることとする. 【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I-4 相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 11ページ ≪内容≫ 迅速にニーズに応えるため、シンプルかつネットワークする相談支援体制をめざし、「地域 相談支援センター」の人材と機能を強化していく。そして、専門的な相談に対応する「専門 相談支援センター」との連携をはかる。 ≪理由≫ 利用者にとって利用しやすい相談窓口である、地域相談支援センターが連携していく「ネッ トワーク型」の相談支援体制の方が、迅速にニーズに対応でき、有効に機能できるのではな いか。 地域相談支援センターにこそ、人材を厚く配置し、ワンストップサービスニーズに応えられ るよう機能を強化していく方が、迅速かつ有効に地域支援を行えるのではないか。 エンパワメント支援事業又はエンパワメント支援事業所との連携あるいは一体的運営も、地 域相談支援センターを核に行うことは可能である。 制度の実行体制を複雑にしない為にも、せめて構造は二層までとし、「地域相談支援センタ ー」と「専門相談支援センター」が連携していくシンプルなものとする。 I−4 相談支援 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて 【朝比奈委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 13ページ 本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて 及び I−6 支援体系 24ページ 2.日中活動支援について ≪内容≫ ディアクティビティセンターの主なサービスのなかに、交流の場の提供やグループ活動の支 援を位置づけてほしい。 ≪理由≫ 相談支援のなかで提案されたエンパワメント支援事業は、地域によっては、日中活動支援の なかで育まれていくものと考える。また、個別支援とは異なるグループ支援の重要性をディ アクティビティセンターに位置づけておくことも重要である。ディアクティビティセンター を拠点に力をつけた当事者グループがエンパワメント支援事業を主体的に担っていくよう な一つのプロセスをあらかじめ想定した制度設計が必要である。 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】相談支援について 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて ≪内容≫ (追加・修正) 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方と、【表題】「相談支援機関の設置と果たすべき機能について」、および【表題】「本人(及 び家族)をエンパワメントするシステムについて」において掲げられている「地域相談支援 センター」、「総合相談支援センター」、「特定専門相談支援センター」、「エンパワメント支援 事業所」の関係性を明確にする。 ≪理由≫ 【表題】「相談支援について」において整理されている「一般相談」と「特定相談」の考え 方は、市町村域においてはある程度機能すると思われるが、圏域や都道府県域では機能しな いと思われる(とりわけ特定相談は期待できない)。 また、「一般相談」のあり方は事業補助を提言しているが、「地域相談支援センター」と「総 合相談支援センター」においては「都道府県が市町村と協議して一定の条件を満たした事業 者に事業を委託して設置」となっており、矛盾がある(なお、事業補助と事業委託には大き な差異があることにも留意)。 さらに、【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能についての中では「市町村、サービ ス事業所からの独立性を担保するために、都道府県・政令市が指定することを基本」として いるが、ここでいう指定がどの事業を指すのか不明確である(なお、政令市も市町村なので、 文章にも矛盾あり)。 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて 【結論】 ルビ22ページ ≪内容≫ 【結論】の最後に下記の項目を加える。 (追加) ○本人(及び家族)をエンパワメントするシステムの整備については、当事者リーダーや、 真に障害者をエンパワメントできる当事者組織の養成を図りつつ、段階的に実施する。 ≪理由≫ 【説明】の中でも、「当事者リーダー」の有無による地域間格差が指摘され、「当事者リーダ ー養成や、真に障害者をエンパワメントできる当事者組織とその活動を公的にサポートする 仕組みを創出していくべき」と結論づけられており、これらの課題が解決されないままエン パワメントのシステムだけを導入することは地域格差を助長し、ひいては障害のある人へ著 しい不利益となる。 そのため、まず必要なことは当事者リーダーや、真に障害者をエンパワメントできる当事者 組織の養成を図ることであり、これらの進捗を踏まえて段階的に実施すべきである。 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 1−4 相談支援 【表題】相談支援機関の設置と果たすべき機能について 【表題】本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて ≪内容≫ 【結論】 総合相談支援センターの職員の配置基準に手話通訳士有資格者やろうあ者相談員等を入れ ること追記。 ≪理由≫ 左記のような、聴覚障害者等コミュニケーション支援を必要とする障害者の特性等を理解す る職員を配置することにより、コミュケーション支援も100%対応できるセンターにする こと。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 13ページ 本人(及び家族)をエンパワーメントするシステム ≪内容≫ 相談支援事業の中に位置づけられるべきではなく権利擁護アドボカシーの体制に位置づけ られるべき このアドボカシー組織が訪問活動や支援申請に同行するなどして、申請の援助をすべき また施設精神病院。刑事施設へのアウトリーチ活動も担うべきである。 施設、精神病院、刑事施設への立ち入り権限面会権限を法的に保障すべきであり、同等に行 政やサービス提供機関からの独立を担保するための財政および法的根拠が必要 ≪理由≫ エンパワーメント活動を通してまた求められる場合はアドボケイトとして活動することで、 ニーズに応じた支給申請を本人がすることができるようになる そのためにこの機関の独立性が必要であり、法的根拠が必要 こうしたアウトリーチは地域移行にとっても重要 I−4 相談支援 【表題】相談支援専門員の理念と役割 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】相談支援専門員の理念と役割 【説明】 (3)相談支援専門員の業務 15ページ 17行目 ≪内容≫ 修正 本人と必要に応じてサービスを提供する者が参加するケア会議を開催し ≪理由≫ 「本人」が重なっている 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 【表題】相談支援専門員の理念と役割 【結論】第二項・1〜2行目 ルビ25ページ ≪内容≫ 【結論】の第二項の1〜2行目を下記のとおり修正する。 (修正) 本人中心支援計画を策定する。 ↓ 本人中心支援計画およびサービス利用計画の策定にかかる支援を行う。 ≪理由≫ 177回常会にて審議中の障害者基本法改正案においては、障害者やその家族からの相談に応 ずる責任を国・地方公共団体に位置づけており、生活の基盤を支える福祉サービスの支給に おいても、その相談支援および意志決定支援が明確に位置づけられるべきと考えるため。   【岡部委員】 ≪該当箇所≫ 相談支援 14ページ 「相談支援専門員の理念と役割」 【結論】末尾 ≪内容≫ 文章末尾に以下の項目(下線)を追加 ○現行の「個別支援計画」「サービス利用計画」を本人中心計画に用いてはならない。 ≪理由≫ 誤解を避けるため、現行の障害者自立支援法下のしくみとの異同を明確にする必要がある。 (「支援ガイドライン」【結論】の最後の項目と同様の趣旨)   【西滝委員】 ≪該当箇所≫ I-4 相談支援 【表題】相談支援専門員の理念と役割 ≪内容≫ 【結論】(一つ目の○)追加:「本人と意思疎通できる」ことの明記 ≪理由≫ 相談支援専門員は聴覚障害者や知的障害者等、コミュニケーション支援を必要とする障害者 のニーズを把握し、本人の意思を理解することが必要。 それぞれの障害の知識、コミュニケーション技能を身に付けた専門性のある相談支援員の配 置等の体制づくりが必要である。   I−4 相談支援 【表題】相談支援専門員の研修 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p16 ソーシャルワーク専門職を相談支援専門員の基礎資格とする  ≪内容≫ ただし、障害者が相談支援専門員になる場合は、この限りではないこと。 ≪理由≫ 重度障害者の地域移行などの相談支援で最も実績があるのは障害者団体である。相談支援専 門員の基礎資格としてソーシャルワーク専門職に限定すると障害者団体の障害者は事実上 相談支援専門員になれなくなってしまう。 I−5 権利擁護 【表題】サービスに関する苦情解決のためのサポート 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 素案 【表題】サービスに関する苦情解決のためのサポート 【結論】 17ページ1行目〜6行目は、9ページの「相談支援」に書き振りを調整して移す。 ≪理由≫ 内容は、苦情解決以前のことで、相談支援の項が妥当。 【氏田委員】 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 【表題】サービスに関する苦情解決 17ページ 【結論】2つ目の○ ≪内容≫ 修正 ○苦情の解決に当たっては、苦情相談はもちろんのこと、苦情解決プロセスに本人が参加し ていくために、本人に寄り添い支援をするが必要である。 ○単なる苦情という枠組みでとらえるのではなく、苦情の背景にある課題をアセスメントし ていく支援が必要である。 ≪理由≫ 本人から苦情の内容を聴き取り、本人が表現できない部分を代弁し、サービス提供側の話を 本人に分かるように解説するなど、問題が解決するまでの寄り添い支援を行い、解決してい るかを確かめるとともに、モニタリングも必要である。 また、苦情解決支援者(機関)を、地域の相談支援事業所や地域包括支援センター、行政な ど支援のネットワークの中に位置づけ、地域を拠点とし、機動力のあるものとする。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 17ページ 権利擁護 ≪内容≫ この権利擁護は本人および家族により担われたエンパワーメント組織が担うべきである。同 時に苦情解決のみならず、申請妨害や申請そのものが困難な障害者への援助としてのアドボ カシー機関として位置づけられるべきである この機関が必要に応じ、法律専門家他を雇用することができるようにするべき このアドボカシー組織が訪問活動や支援申請に同行するなどして、申請の援助をすべき また施設精神病院。刑事施設へのアウトリーチ活動も担うべきである。 施設、精神病院、刑事施設への立ち入り権限面会権限を法的に保障すべきであり、同等に行 政やサービス提供機関からの独立を担保するための財政および法的根拠が必要 ≪理由≫ エンパワーメント活動を通してまた求められる場合はアドボケイトとして活動することで、 ニーズに応じた支給申請を本人がすることができるようになる そのためにこの機関の独立性が必要であり、法的根拠が必要 I−5 権利擁護 【表題】入院・入所者への権利擁護制度 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】入院・入所者への権利擁護制度 【結論】 18ページ ≪内容≫ なお、以下障害児施設の記述を削除 ≪理由≫ 病院(施設)に倫理機関がある 【河崎(建)委員】 ≪該当箇所≫ 入院・入所者への権利擁護制度 (18ページ) ≪内容≫ 修正 入院・入所者への権利擁護の範囲を明確化 すべき。 ≪理由≫ 入院・入所者の権利擁護システムについては総合福祉法のサービスに限定した権利擁護シス テムなのか、入院・入所者の権利全般を擁護する制度なのか。 入院・入所者の権利擁護全般を担う制度ならば、総合福祉法の範囲を逸脱していると思われ る。 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−5権利擁護 【表題】入院・入所者への権利擁護制度 【説明】 (19ページ 3行目) ≪内容≫ ……恐れがある。子どもの権利条約では「子どもは家庭から分離されない権利がある」とさ れており、その観点からみれば、子どもにとって施設入所は「家庭生活を奪われた」という 認識が成り立つ。ゆえに、子どもが家庭から分離される場合には原則として職権による保護 とすべきであり、そのうえで自治体等が子どもを護る権利擁護制度とすべきである。障害児 入院・入所施設…… (下線部分を追加) ≪理由≫ 「必ずしも障害児にとって最善の利益となっていない恐れがある。」という抽象的な表現で はなく、子どもの権利条約の記述が最も妥当である。 【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I-5 権利擁護 【表題】入院・入所者への権利擁護制度 18ページ ≪内容≫ 「入院・入所者」への権利擁護制度ではなく、「障害福祉サービス利用者」への権利擁護制 度を創設すべきである。 ≪理由≫ 第三者が本人の意向をくみ取る支援の仕組みは、入院・入所者だけでなく、障害福祉サービ スを利用する、すべての者にとって必要である。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 18ページ 入院・入所者への権利擁護制度 ≪内容≫ この権利擁護は本人および家族により担われたエンパワーメント組織が担うべきである。同 時に苦情解決のみならず、申請妨害や申請そのものが困難な障害者への援助としてのアドボ カシー機関として位置づけられるべきである この機関が必要に応じ、法律専門家他を雇用することができるようにするべき このアドボカシー組織が訪問活動や支援申請に同行するなどして、申請の援助をすべき また施設精神病院。刑事施設へのアウトリーチ活動も担うべきである。 施設、精神病院、刑事施設への立ち入り権限面会権限を法的に保障すべきであり、同等に行 政やサービス提供機関からの独立を担保するための財政および法的根拠が必要 ≪理由≫ エンパワーメント活動を通してまた求められる場合はアドボケイトとして活動することで、 ニーズに応じた支給申請を本人がすることができるようになる そのためにこの機関の独立性が必要であり、法的根拠が必要 I−5 権利擁護 【表題】モニタリング機関 【奈良崎委員】 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 ルビ35ページ ≪内容≫ (修正※具体的内容について検討が必要) 総合福祉法における権利擁護の規定については、障害者虐待防止法との整合性を十分に持た せる必要がある。 ≪理由≫ すでに存在する障害者虐待防止法との連携を、報告書内で具体的に示す必要がある。 I−5「権利擁護」 その他 【氏田委員】 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 ≪内容≫ 追加 【表題】グループホーム等入居者への権利擁護 グループホームは、家族からの自立の場、入院・入所者の地域移行先として重要な生活の場 となっているが、モニタリングなど第三者の目を入れて、利用者の権利を守るシステムが必 要である。 世話人の役割の明確化と研修体制の確立、また地域生活支援のなかに、権利擁護の支援(者) を位置づける、ケアマネジメントが必要不可欠である。 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 ≪内容≫ 追加  【表題】自己決定支援 ○積極的権利擁護 権利意識の弱い(充分に育っていない)知的障害や発達障害のある人には自己決定のプロセ スへの支援、共同自己決定のネットワーク、第三者の視点(オンブズマン等)を取り入れた 権利擁護が必要である。 ○寄り添い支援 総合福祉法で提供される支援を選択し、決定し、契約する時に、独立した立場の第三者で、 本人の立場に立ってサポートする人が必要である。 ≪理由≫ 本人を見守り、本人に分かるように情報を伝え、一緒に考え、意思を聴き取ってくれるなど、 本人自らが必要な決定を下せるように、本人をよく知る人のネットワークによる自己決定支 援が必要であり、サービスに関する苦情解決のためのサポートの前に、福祉サービスを利用 するための契約時等も含め、本人の立場に立ったサポートが必要とされている。また、契約 は平等な立場で行われるものでなければならないが、現状では利用者側の立場が弱く、特に 知的障害、発達障害のある人には自己選択・自己決定を支えるしくみが必要である。また、 強度行動障害など行動上の障害がある場合は、契約から排除される可能性が高い(現在は、 判断能力が不充分な人は代理権を持つ成年後見人が契約を行っているが、本人の最善の利益 が十分に追求されているとは言えない現状がある)。 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−5 権利擁護 【表題】全般 【結論】 ルビ31ページ ≪内容≫ (追加) 以下の【表題】と【結論】を追加する。 【表題】サービス利用者の権利擁護 【結論】 ○総合福祉法において、事業者に対して明確に人権侵害や虐待の防止への取り組みを求める。 ○その取り組みや救済については、障害者虐待防止法との連携あるいは整合性を踏まえたも のとする。 ○具体的には、通報義務や県の権利擁護センターや市町村の虐待防止センターなどとの連携、 協力などと「オンブズパースン制度」の活用などである。 ≪理由≫ 総合福祉法が実効性のある法制度として機能する上では、関連する既存の法律との整合性は 欠かせない。 障害者に対する総合的な権利擁護の仕組みを形成する観点から、また、権利擁護に関する項 目に、今般成立した障害者虐待防止法との関係を明示する部分がないのは不自然であり、障 害者虐待防止法との連携や整合性を踏まえ、本項において明確な結論を設ける必要があると 考える。 そこで、先ず重要なのは、総合福祉法においても、事業者に対して明確に人権侵害や虐待の 防止への取り組みを求める条文が必要と考える。また、その取り組みや救済にあたって、障 害者虐待防止法と連携あるいは整合性をもった仕組みとする必要がある。 I−6 支援体系 【表題】支援体系について 【荒井委員】 【表題】支援体系について(21ページ) ・22ページの8行目 ≪内容≫ (修正) 「国・都道府県」を 「国・都道府県・市町村」とする。 ≪該当箇所≫ I-6支援体系 【表題】支援体系について(21ページ) ・22ページの8〜11行目 ≪内容≫ (修正) さらに、長時間(一日8時間を超える)介護サービスに関しては、国や都道府県の負担率を あげ、市町村負担を軽減する等の仕組みをもうけ、、国庫負担基準額を超えて負担している 市町村の負担を軽減する等の仕組みをもうけ、全国どこでも必要な支援が得られるようにす る。 ≪理由≫ ・国・地方とも厳しい財政難の中、財源の確保及び負担率については引き続き議論した上で 制度に位置づける必要がある。 【伊澤委員】 ≪該当箇所≫ [1]支援(サービス)体系   【表題】支援体系について 21ページ 15行目の「地域活動支援センター」 ≪内容≫ 地域活動支援センターはに編入する。 ≪理由≫ ・地域生活支援の最大の担い手であった小規模作業所の新体系移行の有力な方向として「地 活」は重要な選択肢であり、それゆえにしっかりとした基盤により成り立つ必要がある。・ 市町村事業の現状により、地域間格差が拡大の方向にあることから、格差是正の観点からも 全国共通の位置づけが必要である。 ≪該当箇所≫ [2]支援(サービス)体系 【表題】支援体系について 22ページ 下の図表で、総合福祉法の支援体系 ≪内容≫ ショートステイを全国共通の仕組みで提供される支援に入れる。(自立支援法にはあったも のが消失している) ≪理由≫ ・在宅生活支援を推進する観点から、ショートステイの実践の有用である。・地域移行を推 し進める際に、病院・施設外で体験的短期宿泊を行うことは、地域生活を実現していく際の 大きな糧となる。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−6 支援体系 素案 【表題】支援体系について 21ページ 15行目 ≪内容≫ 福祉ホームを<Aの居住支援に移す ≪理由≫ 居住であるから ≪該当箇所≫ 22ページ 7行目〜11行目については、検討を要する。 ≪理由≫ 意見です。 概算予算で執行できるのか。不安定なのでは。 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−6 支援(サービス)体系 【表題】支援体系について 【結論】 ルビ45ページ ≪内容≫ (追加) 「障害者の支援体系を以下の通り提案する」の「3.居住支援」に、「施設入所支援」を追 加する。 *「施設入所支援」の名称は見直すことも考えられる。 ≪理由≫ 新法により施設や病院からの地域移行を強力に推進することには賛同するが、現に入所施設 で生活している人が多くいることを忘れてはならない。支援体系に入れたからといって入所 施設を推奨するものではなく、現に利用している人の暮しの質を確保するうえで当然と考え る。また、法律上の構成としても自然であると考える。 支援体系の中に施設入所支援を位置付けた上で、「I−10 地域移行」の取り組みのなかで、 その取扱いを示すべきである。また、総量規制や入所の際の要件等により、安易な利用を避 ける仕組みも考えられる。 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p22 7行目 ≪内容≫ 市町村負担を現行の25%から5%程度に軽減 ≪理由≫ 作業部会報告通り、5%という目安が重要。軽減の文字だけでは目標水準が不明であるため。   【大M委員】 ≪該当箇所≫ p22 11行目の後に追加 ≪内容≫ また、入所施設や病院からの地域移行や、親元からの1人暮らしの場合、出身地市町村と居 住地市町村で負担を折半する仕組みとし、地域移行に積極的な地域の財政負担を軽減する。 ≪理由≫ 作業部会報告書に入っている重要な提案の1つであるため。 【小野委員】 ≪該当箇所≫ I-6 支援体系 21〜25ページ ≪内容≫ デイアクティビティセンターの呼称を「社会参加・活動センター」とする。 ≪理由≫ デイアクティビティセンターの定義をより明確にするとともに、就労支援と日中活動支援の 機能分けを明確にするため   【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 支援(サービス)体系 【表題】支援体系について 21ページ〜22ページ 全般 ≪内容≫ 福祉ホームおよび施設入所支援を、支援体系の「A.全国共通の仕組みで提供される支援」 の「3.居住支援」の中に位置づけるべきである。 ≪理由≫ 現在20万人を超える障害者が入所施設を利用している。 障害者の安全・安心、危険回避の保障のため、また今後の地域移行に向けた社会資源として も、入所施設の役割は重要である。 (福祉ホームをグループホーム・ケアホーム同様、グループホーム制度に一本化することに ついては前述のとおり)   【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−6支援体系 【表題】支援体系について 【結論】 (21ページ〜) ≪内容≫ ※今後の支援体系の中に、施設入所支援についての表題を設ける ・障害者の支援体系を以下の通り提案する。 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> に施設入所支援を追加 ≪理由≫ 50〜51ページに現行の施設入所から地域移行の記載があるのみで、支援体系の中に、施設 入所支援の項目が抜け落ちている。福祉サービスを規定する法律の骨格提言であるならば、 既存及び今後の施設入所支援の機能と役割についての記載が必要である。 【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I-6 支援体系  【表題】支援体系について 21ページ ≪内容≫ 「施設入所支援」を、「「地域移行」の項を参照」とするのではなく、部会長の回答にあった 法律上の位置付けを、明記すべきである。 ≪理由≫ 現行の「施設入所支援」に代わる「住まいの場」と夜間支援を含む生活の支援が、障害者総 合福祉法の中で、どのように位置付けられるかが、不明確である。素案のままであると、現 在施設に入所している利用者は、仮に自らの望む地域での生活が実現するまでの間は、どこ でどのように生活できるかと不安らおちいる可能性がある。 また、第16回総合福祉部会(平成23年7月26日開催)の中で、佐藤部会長より「施設入 所支援」も法律上明確に位置付けるという趣旨の説明があったが、法律上のサービスメニュ ーとして位置付けるのであれば、不安と誤解を生まないように明記して頂きたい。 (参考)  現在施設に入所している身体障害児・者、知的障害児・者数 約21.5万人 出典:『障害者白書(平成23年度版)』 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 1.就労支援について 【表題】就労支援の仕組みの総合福祉法における位置づけ 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 1.就労支援について 23ページ 1行目 ≪内容≫ 修正「デイアクティビティセンター」を 「作業活動支援センター」とする。 以下同じ ≪理由≫ 慣れないカタカナ横文字は避ける 【倉田委員】 ≪該当箇所≫ I−6 支援体系 素案  <A 全国共通の仕組みで提供される支援>  1.就労支援について 23ページ ≪内容≫ 下記文章は、原案のまま変更されないよう、求めます。 【表題】5行目から ○ただし、社会的雇用等についての試行事業(パイロットスタディ)を実施し、その検証結 果を踏まえて、施行後3年をめどに障害者の就労支援の仕組みを見直す。 【説明】8行目から  官公需や民需の安定確保の仕組みの構築や同センターの経営基盤の強化、ならびに賃金補 填の制度化などにより、そこで就労する障害者に最低賃金以上を確保する。 【説明】下から3行目から  なお、就労合同作業チーム報告書で提案している「試行事業(パイロット・スタディ)」 を実施し、その検証結果などを踏まえ、障害者の就労支援の仕組みを、施行後3年で見直す こととする。見直しにあたっては、障害者雇用促進法あるいはそれに変わる新法(労働法) で規定することも含め、検討する。 ≪理由≫ 第16回総合福祉部会(平成23年7月26日開催)にて配布された素案を全面的に支持い たします。 「就労」合同作業チームでは、限られた時間とはいえ、委員間で真摯な意見交換がなされま した。 また、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」の作成にあたっては、事前にメールにて 意見提起の機会もありました。 第16回総合福祉部会の場で、同じ「就労」合同作業チームメンバーから、素案を否定する かのような意見が表明されたことは大変残念であり、また総合福祉部会構成員ではない「就 労」合同作業チームメンバー(推進会議の構成員の方々)に、失礼であるとも考えます。 「賃金補填」の国制度としての実現は、確かに幾多の困難な課題があると認識していますが、 だからこそ、「試行事業(パイロット・スタディ)」を実施し、実践的に検証すべきと考えま す。 大阪府箕面市や、滋賀県のように、既に先行して実施している事例をベースにした「試行事 業(パイロット・スタディ)」を実施すれば、すべての課題が解決するわけではもちろんな いですが、少なくとも制度化には不可欠の要素と確信します。  ただし、箕面市としては、素案にあるように、総合福祉法施行(平成25年(2013年) 8月までに)と同時に、試行事業(パイロット・スタディ)をスタートするのではなく、モ デル事業(試行事業(パイロット・スタディ)と同じ意味)は、前倒しで、平成24年度(2 012年度)からスタート頂きたい旨、国(内閣総理大臣等)に要望を行っていることも、 申し添えさせて頂きます。  もちろん、前倒しで行う場合も、「総合福祉法施行後3年をめどに障害者の就労支援の仕 組みを見直す」という点は同じですが、見直しの着手を早めるためにも、試行事業(パイロ ット・スタディ)を早く実施することが望ましいと考えるものです。   【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 支援(サービス)体系 【表題】就労支援の仕組みの総合福祉法における位置づけ 23ページ〜25ページ 全般 ≪内容≫ 「障害者就労センター」に労働法を適用する前提となる支援策が整備されるまでの間は、「労 働者性の確保が難しい障害者の就労の場」の設置が必要である。 「労働者性の確保が難しい障害者の就労の場」も「障害者就労センター」と同様に創設し、 労働法の一部(労災保険、雇用保険等)を適用する。 (「障害者就労支援の仕組みの推移等」、「障害者総合福祉法(仮称)における就労支援・日 中活動支援等の関係」の図を修正) ≪理由≫ 官公需や民需の安定確保の仕組みの構築や賃金補填の制度化については、現下において実現 の工程や財源などが示されていない。 こうした政策が不十分な中で、「障害者就労センター」と「デイアクティビティセンター」 (作業活動支援部門)に二元化した場合、現在いわゆる福祉的就労に従事している障害者の 多くが「デイアクティビティセンター」(作業活動支援部門)に移らざるを得なくなり、障 害者の働くことの選択を阻害することになる。 【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 支援(サービス)体系 【表題】就労支援の仕組みの総合福祉法における位置づけ 23ページ 15行〜16行目 ≪内容≫ 就労移行支援事業を労働施策に統合するのであれば、労働施策の充実、相談支援の充実、事 業経営上の保障、また経過措置期間の設定など、十分な支援策が必要である。 ≪理由≫ 現行の就労移行支援事業者は1,200以上あり、約2万人の障害者がサービスを利用している。 大きな成果をあげている事業者も数多くあり、労働施策への統合にあたりこれまでの成果が 失われてはならない。 また、定着支援が希薄になったり、現在の利用者にとって不都合が生じることのないよう、 事業の充実・発展に向けた十分な支援策が講じられなければならない。 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [1]支援(サービス)体系 【表題】就労支援の仕組みの総合福祉法における位置づけ 23ページ [結論](修正版の)4行目〜5行目 ≪内容≫ ただし、多様な働き方(変更)についての試行事業(パイロットスタディ)を実施し、その検証 結果を踏まえて、施行後3年をめどに障害者が雇用関係をもって働けるように(変更)就労支 援の仕組みを見直す。 ≪理由≫ 「障害者就労センター」で就労する障害者に、原則として労働法を適用し、最低賃金以上を 確保しようとすれば、現行の福祉的就労の働き方を大きく改革しなければならず、そのため の多様な働き方の取組みを踏まえた見直しが必要である。   【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [2]同23ページ[説明](修正版の)5行目〜6行目 ≪内容≫ なお、現行の就労移行支援事業は障害者就業・生活支援センターなど、労働施策に統合する。 (追加)統合に当たっては、福祉から雇用への移行を進めるための取り組みを就業・生活支援 センターとの強力な連携の下で行える様、就業・生活支援センターに何らかの受皿を併設す る方法などが考えられる。 ≪理由≫ 現行の就労移行支援事業は成果も乏しく、一時的な施設経営上の理由での居場所になってい る場合が多く、全面的に見直す必要がある。一般就労支援で大きな成果を上げている障害者 就業生活支援センターとの連携を考えるのが一番よい。併設施設福祉財源を下に、就業・生 活支援センターの主導で福祉施設の職員の協力をえて運営するのが望ましい。   【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [3]同23ページ[説明](修正版の)21行目〜25行目 ≪内容≫ 就労合同作業チーム報告書で提案している「試行事業(パイロットスタディ)」を確実に実施 し、その検証結果を踏まえ、障害者の就労支援の仕組みを施行後3年で見直し、官公需や民 需の安定確保の仕組みの構築、障害者が働きやすい仕組みの構築、賃金補填の制度化などを 検討する。見直しにあたっては、障害者雇用促進法あるいはそれにかわる新法(労働法)で規 定することも含め、検討する。 ≪理由≫ 施行後3年で何を見直すのか、何を検討するのかの課題を明らかにするとともに、官公需・ 民需の安定確保の課題もその重要な一つであり、当面で対応できることではないからである。 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ I-6 支援体系/障害就労支援の仕組み推移等の図  24ページ   ≪内容≫ 障害者就労センター   ・原則として労働法を適用する   ・最低賃金確保の検討 ≪理由≫ 賃金補填だけではなく、仕事の確保や、働きやすい仕組みづくりなど最賃保障が可能となる ような仕組みづくりを検討する必要があるから。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−6 支援体系 【表題】就労支援の仕組みと総合福祉法における位置づけ 23ページ ≪内容≫ 次の2点を補足する ○難治性疾患をもつものの雇用について、 障害者雇用促進法による法定雇用枠に算定する。 ○障害者、特に難病をもつ者の雇用について、国や地方は雇用者へはもちろん、社会的な理 解を広げる特別の努力をする。 ≪理由≫ 現行の「難病患者雇用開発助成金」制度等は、法定雇用枠に算定されないことになっている こともあり、活用が極一部に限られている。 難病患者は様々で、病気をもちながらも長期に就業する者(疾患)もあれば、数か月とか短 期間に、あるいは病気への理解と適切な対応が雇用者側にあれば継続就業することが可能な 者(疾患)もかなりある。多くは医師の管理や医療的ケアと提携して就業している。 これらへの雇用者の理解は極めて低く、「合理的配慮」が欠如している事例が多く存在する。 沈殿した差別意識も根強いが、これらへ不理解が大きな障碍になっている。 【森委員】 ≪該当箇所≫ 6.支援体系 【表題】支援体系について 22ページ 図「障害者総合福祉法(仮称)における支援体系」 ≪内容≫ ●下線部を追加 3.居住支援 (GH・CHの一本化と福祉ホームの機能整理等) ●下線部を削除 8.市町村独自支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・居住サポート ・その他 ≪理由≫ 福祉ホームは、身体障害者の居住の一環として、知的障害者、精神障害者のGH・CHと同列 に考えられた事業であることや、また、全国共通の仕組みとして規定された制度であること から、居住支援の一環として整理すべき。 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 2.日中活動支援について([1]デイアクティビティセンターの創設、[2]短期入所(ショート ステイ)・日中一時支援等) 【表題】[1]デイアクティビティセンターについて 【朝比奈委員】 ≪該当箇所≫ I−4 相談支援 13ページ 本人(及び家族)をエンパワメントするシステムについて 及び I−6 支援体系 24ページ 2.日中活動支援について ≪内容≫ ディアクティビティセンターの主なサービスのなかに、交流の場の提供やグループ活動の支 援を位置づけてほしい。 ≪理由≫ 相談支援のなかで提案されたエンパワメント支援事業は、地域によっては、日中活動支援の なかで育まれていくものと考える。また、個別支援とは異なるグループ支援の重要性をディ アクティビティセンターに位置づけておくことも重要である。ディアクティビティセンター を拠点に力をつけた当事者グループがエンパワメント支援事業を主体的に担っていくよう な一つのプロセスをあらかじめ想定した制度設計が必要である。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 2.日中活動について 【表題】[1] 【結論】 24ページ2つ目の○ 2行目 ≪内容≫ 追加 構成され、多様な社会活動を展開する場とする。 ≪理由≫ 「場」としての定義づけが必要なため 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [4]支援サービス体系 【表題】2.日中活動支援について 24ページ ≪内容≫ デイアクティビティセンターという英語表現を障害者活動センターという日本語表現に改 める。 ≪理由≫ 日本語としてなじみのない英語表現をあえて使う必要はない。障害者就労支援→障害者就労 センターだから、就労以外の活動支援―障害者活動センターでよいのではないか。 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [6]支援(サービス)体系 25ページ  障害者総合福祉法(仮称)における就労支援・日中活動支援等の関係の図 ≪内容≫ 就労支援・日中活動支援等の関係の図にふさわしい内容に ≪理由≫ このままでは就労支援中心に偏りすぎているので。   【清水委員】 ≪該当箇所≫ 支援体系 2.日中活動支援 【表題】[1]デイアクティビティセンターについて 24ページ ≪内容≫ 【結論】 ○デイアクティビティセンターを創設する。「社会活動センター」? 「地域生活拠点」? ○デイアクティビティセンターでの主なサービスは、作業活動支援、文化・創作活動支援、 自立支援(生活訓練・機能訓練)、社会参加支援、居場所機能などから構成される。多様な 機能を持つ社会活動展開のための拠点とする。 ○医療的ケアを必要とする人等が利用できるような濃厚な支援体制を整備する等、相互の信 頼関係に基づく支援の質を確保するために必要な措置を講じる。 ≪理由≫ ・青葉園は、地域生活拠点と定義してきました。「今、私がここを生きる」、自己実現と社会 参加の拠点という意味で・・・。 ・デイアクティビティセンターは本人の希望(計画)に基づいて展開される本人の社会活動 (本人の存在の価値の社会化)の拠点だから。 【森委員】 ≪該当箇所≫ A−2.日中活動支援について 【表題】[1]デイアクティビティセンターについて 25ページ 【説明】 上2行目 ≪内容≫ ●下線部を追加 自立支援法に基づく生活介護や自立訓練並びに地域活動支援センター等の機能を ≪理由≫ 現行の地域活動支援センターについては、自立支援事業の必須事業として、全国共通の仕組 みとなっている。そのため、日中活動支援として位置づけ、全国共通の仕組みとするべき。 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 2.日中活動支援について([1]デイアクティビティセンターの創設、[2]短期入所(ショート ステイ)・日中一時支援等) 【表題】[2]日中一時支援、短期入所(ショートステイ)について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】[2]日中一時支援、短期入所(ショートスティ)について 【説明】 26ページ 5行目 ≪内容≫ 修正 短期入所(ショートステイ)は、家族を含む介護者のレスパイト及び社会的入院・入所を生 み出さないための重要な事業である。 ≪理由≫ 肢体不自由者を持つ親がレスパイトで利用している現状。 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 3.居住支援サービスについて 【表題】グループホーム・ケアホームの制度について 【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 支援(サービス)体系 【表題】グループホーム・ケアホームの制度について 26ページ 17行〜21行目 ≪内容≫ 表題を「グループホーム・ケアホーム『等』の制度について」と修正し、グループホーム・ ケアホームに加え福祉ホームを一本化するとした上で、以下の結論を加えるべきである。 ○入所施設は個室化など居住整備を改善した上で、セーフティーネットとしての役割を担う。 ≪理由≫ 現在20万人を超える障害者が入所施設を利用している。 障害者の安全・安心、危険回避の保障のため、また今後の地域移行に向けた社会資源として も、入所施設の役割は重要である。 (福祉ホームをグループホーム・ケアホーム同様、グループホーム制度に一本化することに ついては前述のとおり) 【森委員】 ≪該当箇所≫ A−3.居住支援サービスについて 【表題】グループホーム・ケアホームについて 26ページ 【表題】 上16行目 同ページ 【結論】 下14行目として ≪内容≫ ●下線部を追加 グループホーム・ケアホーム並びに福祉ホームの制度について ○福祉ホームを居住支援サービスとして位置づける ≪理由≫ 福祉ホームは身体障害者の居住の一環として、知的障害者、精神障害者のGH・CHと同列に 考えられた事業であり、また、全国共通の仕組みとして規定された制度であることから、居 住支援の一環として整理すべき。 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−6 支援体制 26ページ 居住支援サービス  ≪内容≫ グループホームケアホーム(一本化は賛成であるので以下グループホーム)とするについて はあくまで住まいとして保障するという意味で借地借家人法上の居住権のあるものとする 利用権ではなく居住権保障があって始めて住まいといえる まかないつき共同住居、ケアつき共同住居とすべき またソフトとしての居住支援サービスとしてサテライト型のグループホームが大幅に作ら れるべき グループホームは精神病院に隣接して作られてはならず、系列法人によって運営されてはな らない。 またその地域の平均的事情からいっても交通不便な場に作られてはならない ≪理由≫ 運営側の事情により転居を強いられることは非常に大きな負担であり、これを避けるため居 住権が重要である。サテライト型によりより一般住居に近い居住支援となる 精神病院に隣接あるいは系列法人によるグループホームでは、「退院した」という実感を障 害者が持つことができず、グループホームから退院請求が出た例もある また交通不便な場所にあれば隔離施設そのものである I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 4.個別生活支援について([1]パーソナルアシスタンスの創設、[2]居宅介護【身体介護・家 事援助】、[3]移動介護【移動支援・行動援護・同行援護】) 【表題】[1]重度訪問介護の発展的継承によるパーソナルアシスタンス制度の創設 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【結論】 27ページ 7行目 27ページ 9行目 ≪内容≫ 修正 ○重度訪問介護の利用は、個別支援計画の範囲内の支給量とし、その範囲内で 削除 また、金銭管理やサービス利用の支援の金銭管理を削除 ≪理由≫ 利用量は、個別支援計画でしっかりと話し合い決めることから「金銭管理」を削除する。 金銭観とは、日常のお金の使い方か、成年後見制度では財産管理を含めて金銭管理としてい る。パーソナルアシスタンスにどのように研修するのか。 罰則規定を設けるのか。金銭管理を含めないほうがよい。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【説明】 27ページ 下から4行目から3行目 ≪内容≫ 削除 現行制度・・・対象となっていない児童についても対象とする。を削除 ≪理由≫ 親の養育義務放棄につながる恐れがある。   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 27ページから28ページ パーソナルアシスタンス 居宅介護 ≪内容≫ すべての介護についてパーソナルアシスタンスとすべきである また待機については実際介護に入らず、電話で要求を待っている時間も報酬保証すべき ≪理由≫ 人の生活はここは移動、ここは家事、ここは身体介護あるいは同行などと分類できるもので はないので総支給決定時間の中ではなんにでも使える形にすべきである 精神障害者にとって枠ではいる介護は重荷であり、もっとも困った時に入ってくれる介護が 必要であり、これは誰にでも交代可能というわけに行かないので、パーソナルアシスタンス として個別の関係のある会員制のグループ化が必要である I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 4.個別生活支援について([1]パーソナルアシスタンスの創設、[2]居宅介護【身体介護・家 事援助】、[3]移動介護【移動支援・行動援護・同行援護】) 【表題】[2]居宅介護(身体介護・家事援助)の改善 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】[2]居宅介護(身体介護・家事援助)の改善 【説明】 28ページ 3行目から4行目 ≪内容≫ 削除 更に障害児にも利用可能とする。 ≪理由≫ 家事は、親の仕事、家事援助を受けて働くということにつながる I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 4.個別生活支援について([1]パーソナルアシスタンスの創設、[2]居宅介護【身体介護・家 事援助】、[3]移動介護【移動支援・行動援護・同行援護】) 【表題】[3]移動介護(移動支援、行動援護、同行援護)の個別給付化 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】[3]移動介護(移動支援、行動援護、同行援護)の個別給付化 【結論】 28ページ 1行目 ≪内容≫ 削除 「児」を削除 ≪理由≫ 「児童福祉法」で対処したほうがよい 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】[3]移動介護(移動支援、行動援護、同行援護)の個別給付化 【説明】 28ページ 5行目 ≪内容≫ 削除 児を削除し、視覚障害者とする ≪理由≫ 「児童福祉法」で対処したほうがよい 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p28 車を移動の手段 ≪内容≫ 注:ここで言う車とは、障害者の自家用車や障害者が(知人や障害者団体等から)借りた車 のこと(サービス事業所やヘルパーの車は道路運送法に抵触するので)。 ≪理由≫ 道路運送法に抵触する提案と勘違いされると、各省協議の段階で反対を受ける可能性が高い。 総合福祉部会の議論の経過は、障害者が保有する車の運転介助など道路運送法に抵触しない 部分について移動介護の対象にするというものである。 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 5.コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について 【表題】コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 1−6 支援体系 5 コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について ≪内容≫ (1つ目の○)【結論】その費用は無料とする→その費用は求めない ≪理由≫ 理由、コミュニケーション支援は個別給付になじまない。無料の表現もなじまない。   【西滝委員】 ≪該当箇所≫  5 コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について ≪内容≫ (1つ目の○)【結論】「支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で行政や事業者が対 応すべき必要な基準を設け」の基準と、それを誰がどこで設けるのかを明記。 ≪理由≫ 「支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で行政や事業者が対応すべき必要な基準を 設け」の具体的な内容が曖昧である。   【野原委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について 28ページ ≪内容≫ 次を補足する ○気管切開等により発話機能を廃失した障害者(ALS患者等)へのガイドコミュニケート支 援は、制度化して国が責任をもって財政措置を行う。 ≪理由≫ ボディランゲッジ、口パクとか文字盤、IT機器を利用してコミュニケーションをとってい る障害者へのコミュニケーション支援は、現在もっぱら家族や限られた支援者によって行わ れているが、この支援には公的支援制度はない。個別性・専門性が求められることから、一 部の限られた人たちの支援はやむを得ないにしても、その支援者への支援、個別ニーズに応 えるIT機器のセンサー開発は国が責任を持って施策化すべきである。 【渡井委員】 ≪該当箇所≫ 5.コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について   【表題】 コミュニケーション支援及びガイドコミュニケート支援について   P28 24行目〜P29 2行目 ≪内容≫ 5.コミュニケーション支援及び盲ろう者向け通訳・介助支援について 【表題】 コミュニケーション支援及び盲ろう者向け通訳・介助支援について 【結論】 ○コミュニケーション支援は、支援を必要とする障害者に対し、社会生活の中で行政や事業 者が対応すべき必要な基準を設け、その費用は無料とする。 ○盲ろう者向け通訳・介助支援に関しては、盲ろう者の支援ニーズの特殊性・多様性、さら に、その存在の希少性などの事情から、都道府県での実施とし、個別のニーズに応じたコミ ュニケーションと情報入手に関わる支援・移動介助等を一体的に受けられるようにする。 【説明】  コミュニケーション支援と盲ろう者向け通訳・介助支援は、「話す」「聞く」「見る」「歩く」 「動く」という基本的権利の保障であり、自治体の裁量には馴染まないものでありながら、 現状では自治体が個別に判断している。そのことによる自治体間格差も深刻な問題である。 これらのサービスは、障害者の地域生活支援に不可欠であり、かつ今までその権利性が十分 に認められてこなかった支援類型である。 ≪理由≫ ・現在、「ガイドコミュニケート」の用語は、国や自治体において使用されておらず、「盲ろ う者向け通訳・介助」が行政用語として定着しているため。 ・盲ろう者には、多様で複雑なニーズをもつ個別性があることから、そのニーズを満たすた めに必要な支援がどういうものであるかを明確に示す必要がある。 I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 6.補装具・日常生活用具サービスについて 【表題】補装具・日常生活用具サービスについて ≪意見なし≫ I−6 支援体系 <A.全国共通の仕組みで提供される支援> 7.相談支援について 「相談支援」の項参照 ≪意見なし≫ I−6 支援体系 <B.地域の実情に応じて提供される支援> 8.市町村独自支援について 【表題】市町村独自支援について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 8.市町村独自支援について 【表題】 【結論】 29ページ 3行目 ≪内容≫ 修正 福祉ホームは、3.居宅サービスの項に移す ≪理由≫ 福祉ホームを居宅と位置付けるため 【小野委員】 ≪該当箇所≫ 8.市町村独自支援について ≪内容≫ 結論の2項を以下のようにする。 ○障害者就労センターならびに社会参加・活動センター開設準備や、市町村独自事業として 地域活動支援センターを設置することができる。また福祉ホームはグループホームへの移行 をすすめる。 ≪理由≫ 現行の結論は、結論になっていない。具体的なあり方を示すべきであり、支援体系チームで もこうした議論はされた。 【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 支援(サービス)体系 【表題】市町村独自支援について 29ページ 22行〜23行目、28行〜30行目 ≪内容≫ 福祉ホームも、全国共通の仕組みで提供される居住支援サービスとして、グループホーム・ ケアホームとあわせて一本化した制度とすべきである。 ≪理由≫ 福祉ホームとグループホーム・ケアホームの機能および役割はほぼ同様である。 福祉ホームを市町村独自支援として位置づけることは、現行と同様、市町村格差が著しくな るおそれがある。 なお、一本化したグループホーム制度は、個人生活タイプと共同生活タイプの2種から整備 し、ホームヘルプサービスも利用できる住まいの場としていく必要がある。 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ [7]支援(サービス)体系 【表題】8.市町村独自支援について 29ページ [結論]○印2つ目3行目?4行目 ≪内容≫ (変更) 現行の地域活動支援センターは小規模なものについては市町村独自支援として継続しつつ、 日中活動支援への移行ができるよう検討をすすめる。 ≪理由≫ 事業内容としては地域活動支援センターと日中活動支援は大差なく、現行の自立支援法でも そうな様に小規模なものが地域活動支援センターとして活動している。そのまま残ることを 希望する所はさておいて、日中活動支援への移行を求める所は小規模でもできるような制度 に改める必要がある。 【森委員】 ≪該当箇所≫ B−8.市町村独自支援について 【表題】市町村独自支援について 29ページ 【結論】 下14〜15行目 ≪内容≫ ●下線部を削除 ○ 現行の地域活動支援センターと福祉ホーム、居住サポート事業は市町村独自支援...検 討を行う。 ≪理由≫ 地域活動支援センターと福祉ホームは、全国共通の仕組みとして位置づけることが必要。そ の一方で、居住サポートは、今後の障害者の地域生活の支援における重要な施策であること を踏まえて、全国の市町村で実施されるよう拡充すべき。 I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 9.医療的ケアの拡充について 【表題】医療的ケアの拡充について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 9.医療的ケアの拡充について ≪内容≫ 意見 一貫して提供される仕組みの創設に現行の医療的ケアを生活行為と医療行為に区分するこ とを結論の中に加えていただきたい。 ≪理由≫ 医療行為違反と過失罪の2罰とならないようにするため。介護保険事業所でも手を出さない のは、研修をしても2罰の恐れがあるためで保険では対応できない。   【大M委員】 ≪該当箇所≫ p30 14行目 ≪内容≫ 地域生活に必要な医療的ケア…が、本人や家族が行う生活支援行為として、…地域生活のあ らゆる場面で介護職員等によって確保される。 ≪理由≫ 原文では「家族がやる」との読み間違いが起こる。   【大M委員】 ≪該当箇所≫ p30 15行目 ≪内容≫ 入院が必要な場合には、慣れた介護者(パーソナルアシスタントやヘルパー)によってサポ ートが得られるように・・・ ≪理由≫ 入院時の介護の提供は、現在、重度訪問介護のヘルパーが中心となっている。重度訪問介護 をパーソナルアシスタントに改組するという報告書の別項目と整合性を持たせるには、この 箇所にもパーソナルアシスタントを明記すべきである。 【清水委員】 ≪該当箇所≫ 9.医療的ケアの拡充について 【表題】医療的ケアの拡充について 30ページ ≪内容≫ 【結論】 ○日中活動支援の一つであるデイアクティビティセンターにおいて看護師を複数配置する 等、濃厚な医療的ケアが必要な人でも希望すれば同センターを利用できるような支援体制を 確保する。併せて重症心身障害者については、児童期から成人期にわたり、医療を含む支援 体制が継続的に一貫して提供される仕組みを創設する。 ○地域生活に必要な医療的ケア(吸引等の他に、カニューレ交換・導尿・摘便・呼吸器操作 などを含む)が、本人や家族が行う生活行為として学校、移動中など、地域生活のあらゆる 場面で確保されるようにする。 ○入院が必要な場合には、慣れた介護者(ヘルパー)によってサポートが得られるようにし て、必要な医療を得ながら地域生活が継続できるようにする。 【説明】 最近、特に濃厚な医療的ケアを必要とする超重症児といわれる人たちが増加の傾向にあり、 このため医療型の通所の場の整備が要請されている。デイアクティビティセンターは重症心 身障害児・者が利用することが想定されており、その際には看護師の複数配置を必須要件と する。濃厚な医療的ケアを必要とする重症心身障害者が、18歳に達したことを理由に別体 系の事業への利用変更を求められ支援者も支援の方法も変わることは、生命の危機にもつな がる重大な環境の変化であることから、仮に法律体系が変わるとしても人権が守られ年齢相 応の生活を送ることができるよう、一貫した支援体制が取れるようにする。 また、地域生活をすすめていくために医療的ケアとは、十分な信頼関係にあるヘルパーが本 人に認められることにより本人に代わり行うということであり、よく知っていてお互いに信 頼関係にある介助者が無理なく医療的ケアができるための強固で濃厚な支援の基盤が求め られる。またそれは、学校においても必要である。また、一方で入院が必要な場合には、慣 れた介護者(ヘルパー)によってサポートが得られるようにして、必要な医療を得ながら、 地域生活が継続できるようにする。 ≪理由≫ ・本人と支援者の信頼関係に基づく支援の濃厚で強固な基盤こそが命と真っ向から向き合う 医療的ケアには必要。そのことの強調がいるのではないか。 【福井委員】 ≪該当箇所≫  医療的ケアの拡充について  30ページ  24行目から28行目 ≪内容≫  医療的ケアの根本は、専門的な医療支援体制の整備である。よく知れた介助者として、学 校にまでその仕組みを適用するのは如何なものか? ≪理由≫ 学校やヘルパーに肩代わりにすることになりかねない。 とりわけ超重症児に対する医療的ケアはしっかりした支援体制が必要であり専門家の育成 が不可欠である。 I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 10.日中活動支援における定員の緩和等について 【表題】日中活動支援の定員の緩和等について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【説明】 30ページ 1行目 ≪内容≫ 修正 最近、特に医療機器を必要とする ≪理由≫ 「濃厚な医療的ケア」は医行為を連想する。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 30ページの10.「日中活動支援における定員の緩和等について」と31ページの「日中 活動支援への通所保証について」 ≪該当箇所≫ 24ページ2.日中活動支援の次、3.居宅サービスの前に移す。 ≪理由≫ 日中活動支援でまとめる   I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 11.日中活動支援への通所保障について 【表題】日中活動支援への通所保障について ≪意見なし≫ I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 12.グループホームでの生活を支える仕組みについて 【表題】グループホームでの生活を支える仕組みについて 【小野委員】 ≪該当箇所≫ 3 居住支援サービス 26ページ ≪内容≫ グループホームの規模を「4〜5人」という記述を「小規模」という表記にする。 ≪理由≫ 人数を具体的に示す必要はない。小規模とすることで「一人」からも概念として含まれる。 支援体系チームではそうした意見があった。 I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 13.グループホーム等、暮らしの場の設置促進について 【表題】グループホーム等、暮らしの場の設置促進について 【伊澤委員】 ≪該当箇所≫ [4]支援(サービス)体系 【表題】グループホーム等、暮らしの 場の設置促進 32ページ最後の2行 ≪内容≫ 高齢者分野における「シルバーハウジングプロジェクト」のように福祉目的住宅設置の上支 援員による巡回見守りをはかる。 ≪理由≫ ・公営住宅の有効活用を、GH設置に留まらず、他の分野の好事例も踏まえ推進する。 ≪該当箇所≫ I-6 支援体系/グループホーム等、暮らしの場の設置促進 32ページ  最後の2行 ≪内容≫ 事業者への税制の優遇(不動産取得税、○○…)ならびに土地・住宅提供者に対する経済的支 援策や優遇策を講じる。 ≪理由≫ 文章の意味が変になっている。事業者への優遇と、土地・住宅の提供者への優遇を分けて明 確な記述が必要 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 13.グループホーム等、暮らしの場の設置促進について 【説明】 32ページ 5行目 ≪内容≫ 修正 する場合、地域住民の理解を得るのに時間を要し、時には ≪理由≫ 表現が強すぎる 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 32ページ 7行目 ≪内容≫ 追加 地方自冶体の責務として事業者と連携・協力および障害者団体等も協力し 【光増委員】 ≪該当箇所≫ 1−6支援体系  13.グループホーム等、暮らしの場の設置促進について 【表題】グループホーム等、暮らしの場の設置促進について 【「II関連する他の法律との関係」に移すもの】 32ページ 31行〜33行目   ≪内容≫ ○民間賃貸住宅におけるグループホーム設置を一層促進する。そのために、建築基準法を見 直し、防火壁などの工事を必要とする等の現在の厳しい基準をなくして、グループホームを 一般住居として扱うこと。 ↓ ○民間賃貸住宅におけるグループホーム設置を一層促進する。そのために、建築基準法の運 用を見直すこと。グループホームについては、安全性を高めるための何らかの対応策を講じ た上で、一般住宅の使用ができるようにする。 ≪理由≫ 建築基準法を見直すとありますが、建築基準法上の運用が変わっただけで、建築基準法は何 も変わっていませんので、建築基準法の見直しにはあたらないと思います。  また、グループホームを一般住居として扱うことという表現は共同住宅を使用したグルー プホームもあることから、グループホームをすべて一般住宅として扱うことはできません。 そのため、一般住宅も使用できるという扱いにすることが主旨です。 また、現にある大規模なものについては、寄宿舎、共同住宅として扱うことが適当だと思い ます。 「小規模なグループホームについては、一般住宅の使用ができるように何らかの対応策を講 じるべきである」という表現がいいのではないでしょうか I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 14.一般住宅やグループホームへの家賃補助について 【表題】グループホーム等への家賃補助等について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 14.一般住宅やグループホームへの家賃補助について 【説明】 33ページ 5行目 ≪内容≫ 修正 一定の範囲内の家賃に応じて住宅手当を ≪理由≫ 高級な場所と連想されるので理解が得られない。 I−6 支援体系 <C.支援(サービス)体系を機能させるために必要な事項> 15.他分野との役割分担・財源調整 【表題】シームレスな支援と他分野との役割分担・財源調整 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p33 最後の行の下に追加 ≪内容≫ たとえば、自宅でも職場でも同じパーソナルアシスタント制度で介護を受けることが、シー ムレスなサービスの実現には必要である。この場合、勤務時間や通勤時間のパースナルアシ スタントのコストを障害者雇用納付金勘定から障害福祉会計に移転する仕組みが必要であ る。 ≪理由≫ 「調整」ではあいまいなため、具体的に書くべき。 I−6 支援体系 その他 【大久保委員】 ≪該当箇所≫  支援(サービス)体系 【表題】全般 【結論】 ≪内容≫ (追加) 支援体系の中で「障害児が利用することができる(もしくは利用が見込まれる)」支援を明 確にする。 そのうえで、「III関連するその他の法律との関係」の項において、「児童福祉法など関連する 法律との連携や整合性を考慮する。」との結論を設ける。 ≪理由≫ 総論的に、障害児に対する支援施策が抜け落ちており、「I−2 障害(者)の範囲」の中で 「障害児(福祉)支援は主に児童福祉法で行うが本法でも障害児への支援を行う」と説明さ れている部分と矛盾する。 【齊藤委員】 ≪該当箇所≫ G支援(サービス体系) C.支援(サービス体系)を機能させるために必要な事項 30ページ4行目以降に新たな項目として追加 ≪内容≫ [表題]障害者就労センターの経営主体について [結論] ○ 障害者就労センターは営利法人でない法人をその経営主体として適正な経営を心がける ○ 障害者就労センターの仕組みが定着した上で営利法人による適正な参入もできるような 方途を検討する。 ≪理由≫ 現行の就労継続A型及び就労移行支援事業には株式会社などの営利法人の参入が急速に増 加している。特に就労継続A型事業にあってはこれらの中にはそれなりの仕事保障や職員配 置もみられず、障害者の短時間労働によって最賃保障がなされている所が多くある。まだそ の運営実態の全ぼうは明らかにはされていないが補助金の活用による不明瞭な運営の恐れ が在している。一般就労が困難な人たちの雇用を進める事業として適正な仕事保障と仕事環 境の中での事業展開を進める必要がある。 また充分な仕事や賃金保障ができている事業所にあって、通常の雇用が可能であるにもかか わらず、いたずらにA型事業を進めている動きもある。 まずは新たな障害者就労センターではこうした活動を防止し、より雇用が困難な障害者にも 雇用を拡大していく事業としてまずは営利法人でない法人によってこの事業の適正な確立 をはかる必要がある。 あわせて短時間雇用の一定の制限や、短時間雇用が必要な場合の補助金の減税などの方法の 導入も検討する。 I−7 利用者負担 【表題】利用者負担について 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-7 利用者負担 【表題】利用者負担について ・36ページ最終行に追加 ≪内容≫ 「追加」 障害に伴う必要な支援は、無料とすべきとという結論について、負担能力のある方について まで拡大することについては、他の制度との整合性や公平性の観点からも議論する必要があ るという意見もあった。 ≪理由≫ 報告書では障害に伴う必要な支援は無料とすることとされている。低所得の方については必 要な措置であるが、負担能力のある方まで拡大することは、他の制度との整合性や公平性の 点で検討する必要がある。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ [3]グループホー等の費用 37ページ 下から10行目 ≪内容≫ 追加 家賃に ≪理由≫ 脱字 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−7 利用者負担 【表題】利用者負担について 【結論】 ルビ61ページ   ≪内容≫ 【結論】の2行目を下記のとおり修正する。 (修正) 障害に伴う必要な支援は無料とすべきである。 ↓ 障害に伴う必要な支援は応能負担とすべきである。 ≪理由≫ これまで、障害当事者団体も含めて「応能負担」について大きな異論はなかったものと考え られる。また、今般の「つなぎ」法においては「所得判定は本人または配偶者(児童は保護 者)」「上限が1割の応能負担」へ変更されることから、いわゆる高額所得を有する者につい ても利用者負担が過重になる可能性は低く、理念的理由だけをもって、「つなぎ」法の負担 構造を否定する積極的な理由は乏しい。また、同時に検討すべき所得保障の性格やあり方に 関する議論も不十分ある感は否めない。 なお、これについては自立支援医療についても同様である。 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p37 ガイドヘルパーの交通費 ≪内容≫ 意見:報酬単価に位置づけるのではなく、交通費の実費助成の方が良いのではないか? ≪理由≫ 一律の単価アップでは、遠隔地でサービス利用を終了しヘルパーに帰ってもらう利用者や、 入場料がかかる目的地へ行く利用者だけが、契約を断られる可能性が高い。   【岡部委員】 ≪該当箇所≫ 利用者負担 37ページ (4)実費負担の適切な水準の確保 [3]グループホーム等の費用 ≪内容≫ [3]を表題とも以下の下線部分のように修正 [4]家賃負担の軽減について  家賃を含む「誰もが払う費用」の負担が困難な低所得障害者に対しては、グループホーム へ入居、アパート等での支援付き自立生活の別にかかわらず、家賃補助が必要である。また、 相当額の家賃補助制度の実現を前提とし、入所施設利用者の家賃相当額のホテルコストにつ いては他の者との平等の観点より実費負担とすることが検討されるべきである。 ≪理由≫ 低所得障害者に対する家賃補助は重要な課題であるが、その実施にあたっては、施設入所、 グループホーム入居、アパート等での支援付き自立生活の間の公平性が担保されるべきであ る。 また、失業直後の人がグループホームに入居する場合等にその利用者負担に対してきめ細か な配慮が必要であることを「(4)実費負担」の項目で論じるのは適当とはいえない。 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ I?7 利用者負担 1−7 利用者負担  表題 利用者負担について ○…障害に伴う必要な支援は無料とすべきである[2]コミュニケーション支援 説明(3)障害に伴う必要な支援 [2] ≪内容≫ コミュニケーションのための支援には手話に加え、要約筆記も入れる必要。 また要約筆記に必要な機器(OHPのような映像投影機、パソコン要約筆記に必要なもの) も日常生活用具に含め無料とすべきである。 ≪理由≫ 聴覚障害者のコミュニケーション支援では、手話を必要とする人と要約筆記を必要とする人 がいるため。   【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 説明(3)障害に伴う必要な支援 [4]社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援を含む)〜とくに移動支援に係る 支援者の交通費・入場料等を公的に支援すべきである。 ≪内容≫ 【結論】 [4]社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援・コミュニケーションを含む)〜 とくに移動支援に係る支援者の交通費・入場料等を公的に支援すべきである。 ≪理由≫ 社会参加にあたってのコミュニケーション保障に利用者負担がないことを明記する。 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ 説明(3)障害に伴う必要な支援 [4]社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援を含む)〜とくに移動支援に係る 支援者の交通費・入場料等を公的に支援すべきである。 ≪内容≫ 【結論】 [7]教育を受けるための支援(コミュニケーションを含む)?公教育や社会教育を受けるため に必要な支援者の費用を公的に支援すべきである。 ≪理由≫ 教育を受けるにあたってのコミュニケーション保障に利用者負担がないことを明記する。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−7 利用者負担 【表題】利用者負担について 説明(1)利用者負担の問題点 35ページ (4)実費負担の適切な水準の確保 37ページ *ホテルコストについて、 *付き添い家族等の旅費・滞在費 *難病・難治性慢性疾患の医療費…について、【表題】として新項目を立てる。 ≪内容≫ 同じ慢性的疾患でも、自立支援医療や都道府県の障害者医療などと、公的支援が全く行われ ていない難病(特定疾患以外の難病)・小児慢性特定疾患(特に「キャリーオーバー」患者) の不公平が拡大している…を補足する。 難病・慢性疾患患者の入院中の食費は公的支援とする…を補足する 付き添いが必要な難病患者や小児慢性疾患患者の付き添いする家族等の旅費・滞在費を公的 に負担すべきである…ことを項目を立てて補足する ≪理由≫ 自立支援医療は、福祉財源で(応益に問題があるが)手帳所持者の一部は地方の施策で医療 費の公的支援が保証されている、特定疾患に指定されていない難病は稀少性で数千あるとい われているが、医療費の公的支援は全くない。小児慢性特定疾患は、514疾患が指定されて いるが、20歳を過ぎると同様に公的支援が打ち切られる。急性期疾患と同様に高額医療費 などで対応しているが、原因と治療法が分らず生涯高額医療費を払い続けなければならない 慢性疾患への医療費公的支援は、谷間を埋めるもっとも大きな課題の一つである。 入院中の食費は医療の必要性との関連で給されている。 難病や小児慢性特定疾患の場合、専門医が少なく遠隔地の医療機関で治療を受ける場合が多 い。当然付き添い者が必要になるが、交通費や当該機関のある地での滞在費の負担ができず、 必要とされる医療を受けられない場合が少なくないのが現状である。 【森委員】 ≪該当箇所≫ I−7.利用者負担 【表題】利用者負担について 35ページ 【結論】 上3行目〜11行目 ≪内容≫ ●結論全文を下記に修正 ○他の者との平等の観点から、障害福祉サービスの利用者負担については、原則として応能 負担とすること。 I−7 利用者負担 【表題】自立支援医療の利用者負担について ≪意見なし≫ I−7 利用者負担 その他 【大M委員】 ≪該当箇所≫ サービスの自己負担について ≪内容≫ 完全無料にするのは理想的だが、これは将来の目標とし、予算が増税等で確保された後に実 施すべきである。予算確保が困難な間は、命に関わることに予算をまず使っていくことを優 先し、自己負担完全無料化は行わないようにすべきである。 ≪理由≫ サービスが十分でないための一家心中の問題も、サービスが十分でないため呼吸器を付けず に死んでいく重度障害者の問題も、重度障害者の地域移行の問題も、未だ多くの市町村では 受けられない24時間介護の問題も、命に関わる問題であり、予算の使い道としてまず優先 されるべきである。限られた財源のなかで優先順位を絞って実行していき、そののちに、増 税を行い財源確保したのちに、自己負担問題など命に関わらない問題を解決していくべきで ある。 【野原】 ≪該当箇所≫ *難病・難治性慢性疾患の医療費…について、【表題】として新項目を立てる。 ≪内容≫ 項目の内容は以下とする 難病・難治性慢性疾患の医療費の公的支援については、設置される審議会での結論が出るま で、緊急的な措置として次の施策を行う。 1. 特定疾患の指定を現在厚労省が研究している疾患すべてに拡大する 2. 上記以外の疾患で特別の支援を必要とする疾患の特定疾患指定を行う 3. 小児慢性特定疾患のキャリーオーバー問題の解決 4. 高額療養費限度額の大幅切り下げ 5. 上記施策については、従来の制度・財源にとらわれない臨時的な緊急特別措置を行う ≪理由≫ 難病・難治性慢性疾患の医療費は、「難病施策の在り方」などとともに、制度・財源を含め て他の領域の法律との関連で対応・調整が求められている。総合福祉部会での論議では、時 間の制約や部会構成の限界、当事者の参画などの関係で、審議会を発足させて専門的検討に 委ねざるを得ない課題が多く残された。 しかし、現実の施策・制度の谷間に呻吟する当該患者は、その緊急な解決を強く望んでいる。 また、本問題は障害者基本法や総合福祉部会に課せられたもっとも重要な課題の一つである。 生存権に関わる問題を内包している課題でもあり、本総合福祉法では緊急的な特別措置を行 うべきである。 この事態を総合福祉部会で漫然と放置することは、差別を国が公的に容認することにもなり かねない I−8 報酬と人材確保 【表題】報酬と人材確保の基本理念 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−8 報酬地人材確保 素案 【説明】 39ページ 6行目 ≪内容≫ 修正 計⇒契、パ-ト率を⇒パート率が ≪理由≫ 誤字 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 39ページ 12行目 ≪内容≫ 削除 「障害者の」 ≪理由≫ 文面は、日本全体に対して示唆しているため。   【三浦委員】 ≪該当箇所≫ I-8 報酬と人材確保 【表題】報酬と人材確保の基本理念 39ページ ≪内容≫ 「人材確保」だけでなく、「人材養成」の視点を基本理念として盛り込むべきである。 ≪理由≫ サービスの質を保つためには、「人材養成」が重要であり、その環境を作り続けなければな らない。「人材確保」とともに「人材養成」の視点を理念として位置付けることが必要であ る。 医療的ケアなど、特別なニーズを持つ人々の、多数の地域移行・地域生活支援に対応してい く場合、一定の研修を受けたケアスタッフの養成なども、質・量ともに短期で準備できるも のではない。 また、地域生活等を支える人材が定着していくための条件整備(報酬体系、勤務体系、研修 体系、メンタルヘルスなど)を、働く側の立場からも検証し整備していく必要がある。 I−8 報酬と人材確保 【表題】事業報酬における基本的方針と水準 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】福祉従事者の賃金における基本的方針と水準 【説明】 43ページ 8行目 ≪内容≫ 削除 共通の給料表に基づくことにより官民格差が是正できる ≪理由≫ 人事院の公務員給与官民格差の基準と異なっている。前文で同様のことを述べている。 I−8 報酬と人材確保 【表題】報酬の支払い方式について 【大久保委員】 ≪該当箇所≫ I−8 報酬と人材確保 【表題】報酬の支払い方式について 【結論】第一項 ルビ72ページ ≪内容≫ 【結論】の第一項を下記のとおり修正する。 (修正) ○施設系事業報酬を「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事業 運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)に大別し、前者を原則日払いとし、後者を原 則月払いとする。 ↓ ○報酬の支払い方法は日払いを原則とする。 ≪理由≫ 【結論】の第一項の根拠を安定的な事業経営を中心としているが、安定的な事業経営の重要 性について異論はないものの、事業者の収入の問題を安易に日額制に結びつけるべきではな く、報酬単価に注目すべきと考える。さもなければ、全国の経営実態の根拠を示す必要があ る。 また、【結論】の第一項による給付の仕組みが理解できない。 利用者への給付は「利用者への個別支援に関する費用」とし、「人件費・固定経費・一般管 理費」は事業者への給付とするようだが、支給決定される利用者へのサービスに要する費用 は、利用者個々の支援にニーズにより異なり、その多くは人件費(職員配置)といえる。 つまり、「利用者への個別支援に関する費用」は本来人件費が中心である。この利用者個々 により異なる費用を切り離して、事業者に対して月額報酬として支給するということなのか。 利用者のニーズに基づいた選択利用はどうなるのか。 また、これまでの個別給付(利用者への給付)を背景とした利用契約制度(事業者との対等 の関係)はどのようになるのか。 よって、報酬の支払い方法は日払いを原則とし、事業所の収入の安定した確保については、 その報酬単価設定ならびに契約と異なって利用しない場合の取扱いなどについて検討して いく必要があると考える。 【齋藤委員】 齊藤委員】 ≪該当箇所≫ H報酬と人材確保 40ページ [表題]報酬の支払い方式について [結論]3行目に追加する I報酬と人材確保 41ページ[説明]の27行目に追加する ≪内容≫ 「利用者個別給付報酬」及び「事業運営報酬」のどちらにあっても障害に併なう支援の必要 量の多少を考慮した報酬額の設定をする。 「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用は、当然個別支援の必要量に応 じたものになるが「事業運営報酬」も施設全体の支援の必要量に応じたクラス別の報酬とな る。 ≪理由≫ HI合わせた理由 現行の報酬は利用者個々に対して、区分認定に応じた報酬額が設定されていた(生活介護・ ケアホーム等)が訓練等給付では一律の額とされてきた。自立支援法以前は利用者個々が3 段階に分けて措置額が設定されていた(ほとんどの事業)。新法においては事業種別と問わ ず、個々の支援の必要量を総合した報酬額とすべきである。 I−8 報酬と人材確保 【表題】人材確保施策における基本的視点 ≪意見なし≫ I−8 報酬と人材確保 【表題】福祉従事者の賃金における基本的方針と水準 【小田島委員】 ≪該当箇所≫ I―8 報酬と人材確保   【表題】福祉従事者の賃金における・・・   42頁 ≪内容≫ 支援者不足。みなやめてしまう。もっと給料を高くするなどして支援者不足を何とかしてほ しい。 I−8 報酬と人材確保 【表題】「人材育成」について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】「人材育成」について 【結論】 43ページ 4行目 ≪内容≫ 追加 当事者及びその関係者の委員登用率を ≪理由≫ 意思表示が困難な肢体不自由児者に代わって、研修内容が適切なものとするため 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【説明】 43ページ 下から1行目 ≪内容≫ 追加 に加え、障害関係団体からの委員登用率を法的に義務化する ≪理由≫ 【結論】に加えたため 【大濱委員】 p40 下から4行目に追加 ≪内容≫ また、時間割報酬には、精神障害者に多いキャンセルなどを補填する仕組みも必要である。 さらに、常勤ヘルパーで対応していた長時間利用の重度障害者が入院・死亡した場合などは、 2ヶ月ほどのヘルパー人件費を補助する必要である。 ≪理由≫ 在宅系事業所の場合でも、ALSなど長時間利用者の突然の入院や死亡などにより、常勤ベ テランヘルパーの給与が突然払えなくなるなどの問題がある。 しかし、時間割の報酬体系であるからこそ、指定の要件が簡素で、事業参入が容易であるこ とも重要であり、時間割の報酬体系も必須である。 そこで、新規事業所は時間割制のみとし、1年以上の実績のある事業所に限って、新報酬体 系と時間割制報酬体系を選べる選択制にすべきである。 【大M委員】 ≪該当箇所≫ p43 下から5行目に追加 ≪内容≫ 訪問系サービスについても、現在は資格研修が必須となっているが、都道府県指定の研修で はなく、各事業所で行う利用者自宅での先輩ヘルパーとの同行訪問や、事業所独自の研修等 によるOJTを基本資格とすべきである。そのうえで、都道府県指定の資格研修はステップ アップ研修として、就業後1年以内に受講を義務づけるなどとすべきである。 特にパーソナルアシスタント制度では、OJTに特化して研修を行うべきである。   【近藤委員】 ≪該当箇所≫ 報酬と人材確保 【表題】「人材育成」について 43ページ 全般 ≪内容≫ 相談支援にあたっては、ケアマネジメントできる真のソーシャルワーカーの制度化など、必 要な人材の養成が不可欠である。 ≪理由≫ ケアマネジメントにおいてソーシャルワークの技法は重要である。 利用者主体を支える支援者を育成・養成することが必要である。 I−9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活を営む上で必要な社会資源の整備 【荒井委員】 ≪該当箇所≫ I-9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活を営む上で必要な社会資源の整備 ・46ページ 1行目の次に追加 ≪内容≫ 「追加」 また、制度を運営することとなる市町村にとっては、財源の問題のみならず、マンパワーの 確保や職員の専門的スキルの向上などを図るための方策が必要。市町村は規模の大小、財政 力の強弱、人口構成の偏りなど個々に異なる事情を抱えており、それぞれの状況に応じたき め細かな対応が必要である。 ≪理由≫ 制度運営主体である市町村のマンパワー確保に向けて地域間格差の問題を解消するような きめ細かな対策が必要。 【伊澤委員】 ≪該当箇所≫ [5]地域生活の資源整備  【表題】地域生活を営む上で必要な社会 資源の整備 45ページ【説明】の13行目末尾 ≪内容≫ また、地域移行を推進する場合に、体験宿泊による、退院・退所の意欲形成や地域生活のイ メージ作りの観点からもショートステイは肝要である。 ≪理由≫ 短期宿泊(ショートステイ)のもつ多様な機能的要素を書き尽くすべし。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ I−9 地域生活の資源整備 素案 【結論】 45ページ 1行目 ≪内容≫ 削除 「足る」を ≪理由≫ 意味不明   【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 45ページ 全体 ≪内容≫ 修正 ショートスティ⇒短期入所(ショートステイ) ≪理由≫ 他章との整合性を図るため   【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【説明】 45ページ 下から3行目 ≪内容≫ 追加 不足している(法律の制約もあって) ≪理由≫ 単に担う介助者が足りないのではない。介助者が安心して担う環境が整備されていない。   【大M委員】 ≪該当箇所≫ p45 下から13行目に追加 ≪内容≫ 大都市部でも、たんの吸引が必要な障害者が、重度訪問介護のサービス利用を申し込んでも、 サービス提供圏内の数十箇所のすべての事業所から、人材難を理由に断られるという事例が 続いている。  【西滝委員】 ≪該当箇所≫ I−9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活を営む上で必要な社会資源 及び I−10 地域移行 ≪内容≫ 【結論】 ・施設入所、通所を必要とする障害者のために、施設の整備・拡充を明記 ≪理由≫ 障害者の地域移行について異論はないが、ろう重複障害者のように、コミュニケーションも 含めて特別なニーズを持ち、支援を要する障害者の場合、施設の入所、通所が必要な場合が ある。 【野原委員】 ≪該当箇所≫ 1−9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活を営む上で必要な社会資源の整備 45ページ 提示された骨格提言素案の10の分類ではし整理しきれない課題についての意見 1 「医療と福祉の混在した領域」の承認と複合的な障害への対応 2 難病対策のあり方について ≪内容≫ 次を補足する ○医療型療養病床施設を拡充し、難病患者や医療に依存する障害者を受け入れられるよう介 護・看護・医療の質を保証する。 難病や精神の領域には、既存の縦割り的な福祉では、ニーズに対応できない複合的な障害が ある。これらは、医療と福祉の混在した領域に体系を構築し、それに対応した施策を講じる ことが必要である。 時間的・人的・制度的制約などから本総合福祉部会で結論を得られなかった「難病対策」に ついて、 1. 特に解決が迫られている医療費の対応など本新法で緊急的臨時的措置を拡充しなが ら、 2. 「難病対策のあり方」についての本格的な検討は、新法のもとに審議会を 発足させてできるだけ早い時期に結論を得る ≪理由≫ 現状は、入院期間が短縮され医療型療養病床が縮減され、開業医も難病患者は敬遠するとい う状況下で、重介護や看護が在宅で家族に よって担われているのが難病患者の実態である。 病院と在宅の中間的施設として期待された医療型療養病床施設が、医療の質を伴って拡充さ れることは地域生活を営む難病患者にとっての不可欠の課題である。 「難病」は、既存のすべての障害を含むものがある。一つの疾病でも、身体・知的・精神・ 高次機能・発達障害を含む「モヤモヤ病」他、精神に分類されている「認知症」なども複合 した障害である。 若年性アルツハイマー病をはじめいわゆる「認知症」の患者に対する支援の現状については 「精神福祉」の範囲では不適当、かつ全く不十分であり、総合福祉法にあってはむしろ身体 介護、コミュニケーション支援、家事援助、移動支援を中心に組み立てるべきであること。 (食事、入浴、排泄、就寝、整容、衣類着脱、歩行、書字、感情表現、苦痛の訴え、記憶、 家事、買い物、掃除、日常生活におけるおよそ人としてのありとあらゆる行動が障害される) 難病患者の複合的福祉的ニーズは、現状の制度的財源的な障壁によって不公平さを拡大して 新たな差別になりかねない程度に放置されている。 制度改革を標榜して設置された障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会は、既存の福祉制 度の枠にとらわれずに、障害者権利条約の日本での具体化、国際的な施策からも学ぶという 視点で本格的に対応すべきである これは、障害者の福祉施策の改革・改善に止まらず国の社会保障政策にもかかわる問題を内 包している関係で、多くの分野の制度の改革や調整を含むものになる 【増田委員】 ≪該当箇所≫ 45ページ  表題 地域生活を営む上で必要な社会資源の整備 結論  に追加 ≪内容≫ 地域における相談支援において,新たなニーズや既存の支援では不十分な場合には,新たな 社会資源整備を行えるように,地域相談支援事業者が,各自治体の障害者施策に対し,意見 具申できる仕組みを用意する. ≪理由≫ 障害のある人のニーズの幅広さ,年齢によっても支援ニーズは変化する.そうしたニーズの 変化に気づき,提案することを相談支援事業者の役割として位置付ける必要がある. I−9 地域生活の資源整備 【表題】自立支援協議会(社会資源の有機的連携と地域福祉の向上) 【朝比奈委員】 ≪該当箇所≫ I−9 地域生活の資源整備 46ページ 自立支援協議会 ≪内容≫ 連携先として、要保護児童対策地域協議会に加えて、高齢者虐待防止ネットワーク、特別支 援教育連携協議会等の関係する組織も例示するとともに、連携の全体像を明確にするために、 「ライフステージにわたる途切れない支援体制が整備されるよう」といった、記述をしてほ しい。 ≪理由≫ 自立支援協議会を障害者が暮らす地域づくりの核として位置づけるためには、その所掌範囲 を明確にするとともに他組織との関連を示す必要がある。具体的には今後の検討や調整にな ろうが、そこにつながるような記述が必要。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】自立支援協議会(社会資源の有機的連携と地域福祉の向上) 【結論】 46ページ 3行目 ≪内容≫ 追加 障害者及びその関係者の参画を ≪理由≫ 意思表示が困難な肢体不自由児者に代わって親の会等が参画する道が閉ざされないため。部 会報告書では「その関係者」として参画すべしとしている。 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 46ページ 12行目 ≪内容≫ 削除 ○自立支援協議会は、必要な場合、要保護児対策地域協議会と連携するものとする。 ≪理由≫ チームで議論していない。 【小野委員】 ≪該当箇所≫ I-9 地域生活の資源整備 自立支援協議会  46ページ ≪内容≫ 自立支援協議会の呼称を「障害者地域福祉支援協議会」に変更し、結論に「障害者地域福祉 支援協議会は、市町村障害者施策推進協議会の部会として設置することができる」を新たに 加える。 ≪理由≫ 自立支援協議会の機能の必要性は、一定程度認めることはできるものの、呼称が現行のまま では、自立支援法の残存物という印象を免れないため   【増田委員】 ≪該当箇所≫ 46ページ 表題 自立支援協議会 結論 3行目 ≪内容≫ 修正 「(仮称)総合福祉政策委員会」の設置 削除 (ないし圏域) ≪理由≫ 自立支援協議会は自治体間格差の大きな既存の協議会であり,自治体に対し,何の権限も持 たない.これを改め,総合福祉法で(仮称)総合福祉政策委員会の市町村法定化を行い,総 合福祉法に関連する政策課題を当事者参画で進める・自立支援協議会で進められてきた支援 機関のネットワーク会議などは,総合福祉政策委員会の部会の1つとして機能させていく. また,圏域ごとの設置であると,顕在化した支援ニーズを各自治体の施策に結びつけること が困難であり,市町村ごとの会議の設置が必要である. 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 46ページ 自立支援協議会 ≪内容≫ 自立支援協議会は廃止し、障害者基本法の政策委員会に改組すべきである ≪理由≫ 地域の関係機関の連携は精神障害者を追い詰め病状悪化を招きかねない。 むしろあくまで本人を中心とした支援の追及をアドボケイト組織が行うべきである 政策モニタリングは政策委員会によって行われるべき I−9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活の資源整備を重点的に進めるための障害福祉計画の役割【P】 <意見なし> I−10 地域移行 【表題】「地域移行」の法定化 【河崎(建)委員】 ≪該当箇所≫ 「地域移行」の法定化 (47ページ) 【説明】1〜7行 ≪内容≫ 削除 ≪理由≫ 【説明】だと、精神に関して7万2000人の内2819名(3.9%)しか精神障害者地域移行特 別対策事業を使って退院していないとあるが、いわゆる社会的入院者のうちの退院者すべて が、「精神障害者地域移行支援特別対策事業を使って退院出来た人」ではない。 この事業を利用せずに退院を果たした、いわゆる社会的入院者は何十倍もの数になる。 また、【説明】の文章では、精神障害者地域移行特別対策事業そのものが有効ではなかった ことを表現しているのか、この事業が精神科病院にとって利用し辛い事業だからこそこのよ うな結果だと表現しているのか分かりづらい。 また、詳細な分析がなされていない中で、数値だけが出されても正確な情報として伝わらず 誤解を招く恐れがあるので削除すべきと考える。 【末光委員】 ≪該当箇所≫ 地域移行 素案 【表題】「地域移行」の法定化 47ページ 【説明】の3行〜5行目 ≪内容≫ だがその成果は非常に乏しい。障害者分野によって大きく異なる。平成17年10月の身体障 害者・知的障害者向けの施設入所者139,009人から平成21年10月には136,016人と、3,000 人しか減っていない(達成率23%)が、地域移行した者は同時期に1万9,460人(14.0%) であり、新たな入所者の多くが介護者の高齢化や障害者の障害の重度化、病気の併発等から 地域生活が困難となり施設入所に至ったもので大多数が占められている。新たな入所がなけ れば定員削減は目標を達成できていたはずである。 ≪理由≫ 誤解を生む内容である。正確な事実記述が求められる。 【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−10地域移行 【表題】「地域移行」の法定化 【説明】 (47ページ3行目〜) ≪内容≫ 平成17年10月の身体障害者・知的障害者向けの施設入所者139,009人から平成21年10月 には136,016人と、3,000人しか減っていない(達成率23%)(本文より) としているが、退所しても新たに待機者等が入所するために減らないのであり、実際の退所 者は5年間で知的入所系施設だけで25,826人(17年5493人、18年6,265人、19年4,572 人、20年4,434人、21年5,062人、日本知的障害者福祉協会全国調査より)が退所してい る。この文言では誤解を招くので、正確な表現にする必要がある。 ≪理由≫ 入所施設に退所可能な利用者が存在することは事実であるが、入所待機者がいることもまた 事実である。 【奈良崎委員】 I−10 地域移行/地域移行の法定化 ルビ84ページ ≪内容≫ (追加) 「移行先」となる地域については、障害者だけがまとまって暮らすのではなく、さまざまな 住民がともに暮らせる生活環境を目指す。 ≪理由≫ 地域移行が進んだ先の地域そのもののあり方について、一定の考え方を示す必要がある。   【増田委員】 ≪該当箇所≫ 47ページ 表題 「地域移行」の法定化を修正 結論 修正と追加 ≪内容≫ 社会的入院・社会的入所の問題を解決するために「地域移行」の法定化を図る 結論部分の下の○を上に持ってくる.その上で,国は,「社会的入院,社会的入所を早急に 解消するために」と加筆し,地域移行を促進することを法に明記し……とする. ≪理由≫ 社会的入院・社会的入所の解決は緊急課題であり,そのことを強調すべきである.   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−10 地域移行 47ページ 結論 ≪内容≫ 「長期の入院入所者は国策による人権侵害の被害者であり、国家による緊急の人権回復措置 の対象である」を追加 ≪理由≫ 精神病院の入院患者の年齢分布(認知症の方の入院を除く)は段階の世代より少し前にあり、 ライシャワー事件以降の強制入院の被害者であり、これら超長期入院患者の地域移行は緊急 に解決されるべき人権問題であるが、今までの退院促進事業等ではこのそうはほとんど退院 できておらず、死亡退院となっている。   【山本委員】 ≪該当箇所≫ 1−10 地域移行 47ページ 結論部分の二つ目の○ ≪内容≫ 「地域基盤整備10ヵ年戦略」ではなくて、「長期入院入所者の地域移行緊急プロジェクト」 とすべきであり、総合福祉法に法定化し、1年間集中したプロジェクトが必要 ≪理由≫ 地域基盤整備は総合福祉法総体として行うべきものであり、今回の素案ですでに項目立てさ れている。 地域基盤充実をここに書くのはおかしい I−10 地域移行 【表題】「地域基盤整備10カ年戦略」(仮称)における地域移行プログラム 【朝比奈委員】 ≪該当箇所≫ 48ページ 地域基盤整備10か年戦略における地域移行プログラム ≪内容≫ 地域移行プログラムは、相談支援における本人中心支援計画と重なり合うものである。よっ て「地域移行・定着支援を行う拠点」は、独自のものとして考えるのではなく相談支援体制 のなかで位置づけるべき。   【増田委員】 ≪該当箇所≫ 48ページ  表題 「地域基盤整備10ヵ年戦略」(仮称)における地域移行プログラム 加筆 ≪内容≫ 「地域基盤整備10ヵ年戦略」(仮称)における地域移行プログラムと地域定着支援とする ≪理由≫ 地域相談支援事業者が拡充されれば,そのためのセンターを特別に設置する必要はない. 【増田委員】 ≪該当箇所≫ 結論 14行目〜16行目 を修正  ≪内容≫ 「市・圏域ごとに地域移行・定着支援を行う拠点としてセンタを設置する」から「市町村の 地域相談支援事業者が拠点として地域移行・定着支援を行うセンターとしての機能を果たす 【山本委員】 ≪該当箇所≫ 48ページ 「地域基盤整備10ヵ年戦略」における地域移行プログラム 「長期入院入所者の地域移行緊急プロジェクト」 ≪内容≫ 必要なのは本人の懐に入る金、支援、住宅である、 金については、生活保護を全額国庫負担で本人につけることも必要 入院入所中から地域の介護がパーソナルアシスタントとして使えるべきである。 センターを作るピアサポートなどといわれているが、こうした組織を作れば組織の乱立とな るので、アドボケイトを目的とした相談支援のところで書いた組織が担うべきである ≪理由≫ 退院に向けた準備金および退院に向けた活動費保障がない。精神病院入院中の無年金者や年 金だけが収入のものは入院費用を払えばマイナスであり、交通費すらままならない さらに生活保護受給中であっても日用品費ぎりぎりまで、小遣い銭管理用ロッカー使用量そ の他さまざまな名目で保険外の支出を強いられており、タバコ代もないのが実態 本人が地域でヘルパーを使うためには入院注入書中からヘルパー自身が本人となじみ訓練 される必要がある いくつもの事業組織は無駄であり、一本化したアドボカシー組織が訪問や同行など行うこと が必要、 I−10 地域移行 【表題】「地域基盤整備10カ年戦略」(仮称)における地域基盤整備計画 【奈良崎委員】 ≪該当箇所≫ I−10 地域移行/「地域基盤整備10カ年戦略」における地域基盤整備計画 ルビ88〜89ページ  ≪内容≫ (追加) 定員が一定数を超えるなど大規模なグループホームについては、入所施設や病院同様に入居 者への聴き取り調査を行う。 また、グループホームの整備にあたっては、大規模化・多棟化を防ぐ仕組みを設ける。 ≪理由≫ すでにグループホームの大規模化は問題となっており、新法の制定にあたってはその内容や 規模を検証し、生活環境や規模などの面から事実上、入所施設の代用となっているグループ ホームについては、「10カ年戦略」の対象とする必要がある。 I−10 地域移行 【表題】施設入所について 【石橋委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】施設入所について 【結論】 50ページ 7行目(3つ目の○) ≪内容≫ 追加 促進しつつ、短期入所(ショートスティ)、レスパイトを含めたセーフティネットとしての ≪理由≫ 入所施設を地域で生活する上でのセーフティネットとして必要なため 【河崎(建)委員】 ≪該当箇所≫ 施設入所について (51ページ) 【説明】13〜14行 ≪内容≫ 削除 ≪理由≫ 地域移行作業チームのメンバーとして施設入所についての説明の部分を見ると「また、入所 施設から地域生活移行をする際には、地域移行ホーム、退院支援施設等のように、同一敷地 内に移行のための施設を設置するべきではない。」と書かれているが、十分議論がされてい ない中で断定的な書き方をするべきではない。(問題提起としていれるのであれば、表現を 変える必要がある。) 【末光委員】 ≪該当箇所≫ 【表題】施設入所について 50ページ 【説明】の2行目 ≪内容≫ しかし、施設からの地域生活への移行と定員削減が進んでいない。 ≪理由≫ 上記理由から削除が望ましい。   【中原委員】 ≪該当箇所≫ 1−10地域移行 【表題】施設入所について 【結論】  2つ目の○ (50ページ) ≪内容≫ ○施設は、入所者に対して、地域移行のための事業を実施し、原則として退所・退院を目標 にした「個別支援計画」……… ≪理由≫ ここでは入所のことしか述べられていないので、退院は削除しても良い。 I−10 地域移行 その他 【西滝委員】 ≪該当箇所≫ I−9 地域生活の資源整備 【表題】地域生活を営む上で必要な社会資源 及び I−10 地域移行 ≪内容≫ 【結論】 ・施設入所、通所を必要とする障害者のために、施設の整備・拡充を明記 ≪理由≫ 障害者の地域移行について異論はないが、ろう重複障害者のように、コミュニケーションも 含めて特別なニーズを持ち、支援を要する障害者の場合、施設の入所、通所が必要な場合が ある。