総合福祉部会 第16回 H23.7.26 追加参考資料1 近藤委員提出資料 平成23年7月26日 総合福祉部会 部会長 佐藤 久夫 様 全国社会就労センター協議会(セルプ協) 会長 近藤 正臣   「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」への意見 「I−6 支援(サービス)体系」「1.就労支援について」(p.23〜24)関連 1.労働者性の確保が難しい障害者の就労の場の設置が必要である。 現行の就労事業等を「障害者就労センター」と「デイアクティビティセンター」(作 業活動支援部門)に再編成し、「障害者就労センター」には原則として労働法を適用 するとされているが、その前提となる官公需や民需の安定確保の仕組みの構築や賃金 補填の制度化については、現下において実現の工程や財源などが示されていない。 現在いわゆる福祉的就労に従事している障害者の実態を踏まえ、こうした支援策が整 備されるまでの間は、労働者性の確保が難しい障害者の就労の場が、作業活動支援の 場とは別に設置される必要がある。 2.就労移行支援事業を労働施策に統合するのであれば、統合にかかる十分な支援策 が必要である。 現行の就労移行支援事業は労働施策に統合するとされているが、統合にあたっては、 現在の利用者・事業者がこれまでと同様以上の支援を受けられる(提供できる)よう 、労働施策の充実、相談支援の充実、事業経営上の保障、また経過措置期間の設定な ど、十分な支援策が講じられるべきである。 「I−6 支援(サービス)体系」「8.市町村独自支援について」(p.29〜30)関連 3.福祉ホームもグループホーム制度に一本化すべきである。 現行の福祉ホームは、当面は市町村独自支援として継続させ、グループホームとケア ホームの一本化によるグループホーム制度に含むかについては検討を行うとされてい る。 福祉ホームの利用者像とグループホーム等の利用者像はほぼ同様となっている。 市町村独自支援では、現行どおり、その取り扱いに市町村格差が著しくなるおそれが ある。 これを踏まえ、福祉ホームもグループホーム等と同様、住まいの場として一本化する ことが必要であると考える。