総合福祉部会 第15回 H23.6.23 資料8−1 「障害児支援」合同作業チーム報告書の概要 I はじめに  障害児は、障害のない子どもと等しくすべての権利が保障されなければならない。障害児 にとって必要な支援と合理的配慮は、一般の児童施策(以下、児童一般施策という)におい て保障されなければならならず、障害故の固有の支援は障害児施策として地域社会の身近な 場所で保障されなければならない。また、そのために必要な財源の確保と財政上の措置を講 じるべきである。  障害児支援合同作業チームは、このような基本的な視点に立ち、論点整理を行った。 II 結論とその説明 1.障害児の基本的権利と権利擁護 障害の種類や程度にかかわりなく、一人の子どもとして平等に扱われるべきであるこ とを確認し、最善の利益、意見表明権を明記し、オンブズパーソンを制度化すること。 2.児童一般施策における支援 (1)身近な地域での支援:児童一般施策と障害児施策が重層的に保障されるよう制度設 計されること。 (2)児童一般施策と障害児施策の関係:障害児が、児童一般施策から排除されること のないように、「子ども・子育て会議」(仮称)等に障害児や家族等が参画し、障害 児の視点を盛り込み、制度設計されること。 (3)早期支援 :乳幼児健診を、医療・療育の保障はもとより、地域における子育て支援 や保育所入所など、早期の地域支援につながるよう制度設計されること。    保育所等訪問支援事業の訪問対象に「家庭」を加えること。 (4)「こども園」(仮称)での支援:「こども園」(仮称)は、障害を理由に入園が拒否さ れることのないよう、制度設計され、合理的配慮を保障すること。 (5)放課後児童クラブでの支援:障害児が、放課後児童クラブへの参加を希望する場合 には、障害を理由に拒否せず、かつ必要な支援を講じるよう、制度設計されること。 (6)要保護児童としての障害児:要保護児童である障害児が家族生活に戻れるよう、親・ 家族へのカウンセリングや育児支援等を提供できるよう、制度設計されること。 3.障害児施策 (1)療育:地域社会の身近な場所において専門性の高い療育(障害児に対する発達支援・ 育児支援・相談支援・医療的支援等)を活用できるよう、制度設計されること。 (2)訪問系サービス:障害児が自立するための経験を保障するために、現状では活用し にくいことが多い訪問系サービスを利用しやすくすること。 (3)通所支援:身近な地域で発達支援を受けられるよう、児童発達支援センター等は、 通所支援だけでなく、保育所等への訪問型支援や学齢障害児も対象にした発達支援 を講じること。 (4)障害児入所施設:自立生活に向け「自立支援計画」の策定を義務づけるとともに、 重度障害児の在宅生活が可能となるよう地域資源を整備すること。その際、できる だけ家庭に近い養育環境への移行となるよう検討すること。    入所施設は、地域の社会資源の一つとして、在宅支援など多機能化すること。    入所決定においては市町村が関与できるよう制度設計されること。  特別支援学校の寄宿舎の本来の役割は通学を保障することにあり、自宅のある地 域社会から分離されないよう運用されること。これ以外の役割については、実態を 調査し、地域生活への移行に向けた方策を検討すること。 (5)保護者支援、きょうだい支援:障害児の保護者、きょうだい支援を拡充すること。 4.相談支援と「個別支援計画」等 (1)地域の身近な場所での相談支援体制:相談支援は、障害が特定されない時期から、 身近な地域の通いやすい場所で提供されること。 (2)ケアマネジメント:地域での育ちを支援する方向性で、サービス利用計画の立案、 支援の調整、改善を含めるものとして、制度設計されること。 (3)「個別支援計画」:障害児・家族にとって身近な地域における支援を利用しやすくす るため、総合計画としての「個別支援計画」を制度化すること。  乳幼児期の「個別支援計画」は、保護者・きょうだい等への支援を含む家族ぐる みの支援計画として策定すること。  障害児の意見表明を踏まえた「個別支援計画」とし、個人情報の保護と障害児及び 保護者に対する説明と同意を義務付けること。 (4)要保護児童対策地域協議会と地域自立支援協議会の連携:障害児と家族への支援 を保障するために、要保護児童対策地域協議会と地域自立支援協議会が連携するた め、地域自立支援協議会の構成機関に守秘義務等の根拠となる規定を設けること。 (5)利用者負担:障害を理由に、新たな負担が生じないよう、制度設計すること。 (6)安定的なサービス提供:障害児のニーズを踏まえた多様なメニューを提供するため に、給付額の設定は、月額単価を基本とすること。 5.人材育成:障害児支援の充実のために、必要な職員等を確保し、研修を行うこと。 III おわりに 1.他チームとの調整を図るべき内容:障害児の支給決定の在り方について 2.今後の検討課題:引き続き検討する場が必要である。 以上