総合福祉部会 第15回 H23.6.23 資料4−1 「利用者負担」部会作業チーム報告書の概要 1.応益負担の問題点  福祉などの支援は、障害のある人が生きるうえでの必要最低限の保障であり、自立支援 法は、それを一般的な消費行為と同列に扱い利益としたことに問題があった。たとえ1割であ っても、その負担を本人ならびに配偶者を含む他の家族に課すべきではない。それは、同年代 の他の者(以下、障害のない人)は、人として生きるための基礎的な生活行為を自らの意思で おこなえるが、身体もしくは精神面での機能の障害のある人たちは、そうした生活行為が困難 になる。しかもその障害と困難は、自ら望んで負ったわけではない。にもかかわらず、障害のな い人と同等に生きるために必要な基礎的な生活行為の支援を利益とし、障害のある人に負担 を課すことは、障害のない人との間に新たな格差と差別を生むことになるからである。また厚労 省の作成した資料によると、9割に近い障害のある人たちは、きわめて低い所得水準にあるこ とも考慮すべきである。 2.負担軽減策の効果と問題点  自立支援法は、所得の低い人(世帯)に対する負担軽減策として、法の実施時に介護保険 と同様の所得階層別の月額負担上限を設けたが、軽減策としての効果がなかった。また政府 は、2007年度に特別対策、2008年度に緊急措置、2009年度には緊急措置を見直したが、 応益負担の根本的欠陥にメスを入れずに部分的な修復にとどまったため、制度の見直しが繰 り返された。  特別対策及び緊急措置による負担軽減者(負担を減らす方策)の状況を明らかにするため に、厚労省に資料を請求したところ、それら負担軽減策の対象者数を抽出することはできない とのことだった。また過去においても把握した経過はないとの回答だった。つまり厚労省は、特 別対策も緊急措置のいずれも、実態把握や効果予測をたてないまま実施してきたということで ある。そのため利用者負担作業チームでは、東京都内区市町村の実態をもとに、負担軽減策 の問題点を検討した。検討の結果、収入認定の対象に同居世帯の収入・資産が含まれた特 別対策では、ほとんど効果がみられず、それらの要件が緩和されたことによって、負担軽減策 対象者は増大した。 3.食費、高熱水費、送迎利用料等の実費負担のあり方と問題点  障害がある人の健康で文化的な生活を保障する支援は、障害のない人と同等の立場・権 利を保障するという観点から、無料とすべきだが、食材費や高熱水費など誰もが支払う費用 は負担をすべきである。ただし、それを負担するために十分な所得保障が必要となる。  自立支援法実施当時、給食の食材費だけでなく人件費を含めて大幅な削減が実施された ため、通所施設等では多額の利用者負担が生じた。食材費は、障害のない人と同等の立場・ 権利の保障という観点から利用者負担とすることは妥当と考えるが、前述したように、それに 相当する所得保障が求められる。また、とくに障害が重く、咀嚼・嚥下能力等が著しく困難で ある場合、再調理に必要な人件費や特別な原料を必要とする場合は、障害に伴う必要な支 援として、利用者負担とせず公的に支援すべきである。さらに実費負担ではキャンセル料を請 求する事業者もあるが、事業者によっては、不適正な請求もみられたため、それを規制するこ とも必要である。  なおガイドヘルパー利用の際、ヘルパーの入場料や交通費などの経費を利用者本人が負 担しているが、これについても障害に伴う必要な支援として公的に保障されるべきである。 4.自立支援法ならびに応益負担廃止後の負担のあり方  障害に伴う必要な支援は無料とすべきである。その際、障害に伴う必要な支援とは、[1]自 己決定を尊重した相談や制度利用のための支援、[2]コミュニケーションのための支援、[3]日常 生活を送るための支援や補装具の支給、[4]社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移 動支援を含む)、[5]労働・雇用の支援、[6]医療・リハビリテーションの支援の6つの分野に整理 することができる。 おわりに  利用者負担のあり方を考えるうえでもっとも大切な視点は、障害者権利条約で定義された、 障害のない「他の者との対等・平等の保障」や「誰とどこで暮らすかは自らが決定する」などの 考え方が大切になる。こうした考え方にもとづいて、障害のない人との対等・平等を保障するた めには、障害のある人の日常生活や社会生活に対する支援は公的支援とし、利用料は無料 とすべきである。  その際、支援の内容や量の適切さをどのように確保するのかが課題となるが、それは相談 支援事業の大幅な拡充によって解決できる。障害のある人の自己決定と最適な選択を支援 する相談支援を確立することによって、支援の過不足や不必要な支援の発生を防ぐことがで きる。