参考資料 調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応について 1 相談窓口の整備  ○身体障害児・者等実態調査(平成18年)  相談窓口については、調査対象者に調査票などにおいて示していない。 ○調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応  本調査に関連して質問・相談できる窓口を自治体において設置する。また、相談窓口が あることを調査対象者に周知する。 2 調査の目的、内容等の広報 ○身体障害児・者等実態調査(平成18年)  調査員が訪問時に「調査についてのお知らせ」の文書を配布する等により、調査について の理解と協力を得るように努めるよう依頼しているが、「調査についてのお知らせ」以外に は広報の具体的な内容は示していない。 ○調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応  調査の意義、目的、内容等について事前に幅広な広報を行う。  【考えられる広報】   ・厚生労働省HPでの広報、マスコミへの周知   ・ポスターを作成し、市役所等での掲示を依頼   ・自治体の広報紙等においてお知らせすることを依頼 3「調査についてのお知らせ」の事前配布 ○身体障害児・者等実態調査(平成18年)  調査員が訪問時に「調査についてのお知らせ」の文書を配布する等により、調査について の理解と協力を得るように努めるよう依頼。  文書において、調査の目的、調査の重要性、秘密保持について説明。 ○調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応  訪問の一定期間前に「調査への協力のお願い」の文書を調査地区内の全世帯に配布する。 当該文書において、調査の目的、調査の重要性、秘密保持、回答の任意性、拒否の権利とそ れによる不利益を被らないこと、目的外使用はしないことについて、より丁寧に説明する。  また、各自治体において、訪問自体を拒否したい場合には相談窓口まで連絡していただ くことを依頼する。また、希望に応じて調査票を郵送等で取り寄せられるようにする。 4 訪問調査員の質の確保 ○身体障害児・者等実態調査(平成18年)  調査の手引きにおいて、調査にあたって特に留意する点として以下の内容を提示  ・調査の趣旨を十分に説明し、調査対象者はいないと言われたら対象とし   ない。  ・調査は無記名であること。  ・調査票は、本人が自ら記入し、郵送により回収することが原則。  ・答えたくないことは、無理に答えなくてもよい。  ・個人の秘密は絶対に守る。  ・調査票に記入した内容は統計上の目的以外に使用しない。  ・調査によって、現在受けているサービスについて、回答者の不利益になること はない。 ○調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応 左記に加え、訪問による調査票配布に伴い起こりやすいトラブルを具体的に検討し、その 場合にどのように対応するか、対応例を作成し、調査の手引きに掲載する。 5 適切な記入の支援の実施 ○身体障害児・者等実態調査(平成18年)  ・視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版または拡大文字版の調 査票を配布  ・調査対象者が聴覚・言語・音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣につい て配慮  ・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆 ○調査対象者の理解と協力をよりよく得るための対応 左記の支援を引き続き実施。また、支援が受けられることについて、丁寧に説明を行う。