総合福祉部会 第13回 H23.4.26 追加参考資料3 山本委員提出資料 内閣総理大臣 菅直人殿 内閣府特命担当大臣 蓮 舫殿 内閣府 障がい者制度改革推進会議室・室長 東俊裕殿 全国「精神病」者集団声明                               2011年4月17日 障害者基本法改正案は憲法違反、障害者差別立法である  私たち全国「精神病」者集団は1974年に結成された、全国の「精神病」者団体個人の連 合体です。私どもの運営委員である関口明彦も障がい者制度改革推進会議構成員として精力 的に会議に参加し第一次第二次意見の作成に精神障害者の声を反映させて参りました。  しかしながら、今般内閣府が公にした障害者基本法案について、全国「精神病」者集団と しては決して許されない批判点を以下指摘し、強く抗議と見直しの要請をいたします 記 1 一章総則の(地域社会における共生等)第三条の二には、「全て障害者は、可能な限り、ど こで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生す ることを妨げられないこと。」とあるが、「可能な限り」とある以上、地域生活の権利、人身 の自由、どこで誰と住むかという日本国憲法22条に示された当たり前の権利が、障害者に は保障されず、当然のものとして制約されることになる。こうした条文を含む障害者基本法 改正案は、障害者差別立法といわざるを得ない。  「可能な限り」については「他のものと平等に」と置き換えられるか、憲法の22条条文 のまま「公共の福祉に反しない限り」とされるべき。 2 第二十三条 においては、「障害者およびその家族その他関係者に対する相談業務」という 文言があるが、これは第二次意見にある「障害者・家族が相談業務を担う機械を増やすため に必要な措置を講ずること」を反映させ、「障害者および家族その他関係者に対する相談業 務については、障害者および家族による相談業務を中心として」と訂正されなければならな い。  また23条においては「成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護の他の障害者の権 利利益の保護等のための施策又は制等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利度 が、適切に行われ又は広く利用されるように」とされているが、そもそも成年後見制度は障 害者権利条約が認めた障害者の法的能力を否定するものであり、廃止されなければならない ものであり、「権利利益の保護等のため」の制度ではない。「自己決定支援など権利利益の保 護等のための」と訂正されなければならない。 3  27条(司法手続きにおける配慮等)において、第30回障がい者制度改革推進会議で示さ れていた案にあった「刑、保護処分その他拘禁の処分の対象となつた場合において」が削除 されているが、刑事施設に拘禁された障害者の放置虐待による死亡はあまた明らかにされて おり、手続きのみならず、刑事施設における拘禁下の処遇についても明記されなければなら ない。いやしくも国権を持って拘禁した障害者に対して合理的配慮を行わないなどの差別は あってはならず、拘禁下の処遇の文言は必須である 全国「精神病」者集団 164-0011 東京都中野区中央2―39―3 絆社気付 電話080-1036-3685 fax 03-5942-7626 e-mail contact@jngmdp.org