総合福祉部会 第13回 H23.4.26 参考資料2 小澤委員提出資料 「障害者基本法の改正について(案)」についての意見                    平成23年2月25日                    NPO法人 東京都発達障害支援協会                    理事長 柴田洋弥    私たちは、東京都内において知的障害児者への支援を行う施設・事業所の団体です。  知的障害者福祉は、障害者自立支援法で三障害を統合するにあたり、「就労支援」以外の 部分が「介護」の用語の中に含まれることとなりました。しかし知的障害者支援の主要な 要素は日常生活における「意思決定支援」にあり、「介護」という概念に含めることはでき ません。そのため私たちは障害者自立支援法施行以後、その抜本的な見直しを求めてきま した。また障害者権利条約第12条第2項に基づき「知的障害者への日常生活における意思 決定支援」が法制度に明確に位置づけられることを願って、第30回障がい者制度改革推進 会議に「知的障害者等の意思決定支援制度化への提言」を佐藤久夫構成員より提出してい ただきました。  しかし同日に内閣府より示された「障害者基本法の改正について(案)」においては、こ のことは明確ではありません。しかも、基本法第12条に新たに加える第2項では「医療若 しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供」という表現が用いられています。  知的障害者への日常生活や社会参加の支援の中では、時には混乱して複雑な行動として 表現された意思の中にある本人の本当の願いを汲み取って、その本人の願いが実を結ぶよ うな新たな意思が生まれるように支援をする必要がある場合があります。もちろん「本人 の自己決定の尊重」や「本人中心支援」という支援者の姿勢を絶えず点検し正すことは不 可欠ですが、このような本人意思の形成に深く関わる支援を「介護」という用語に含める ことはできません。  私たちは「介護」の必要性を否定するものではありませんが、それはあくまでも障害者 福祉支援の一部です。「知的障害者等への日常生活における意思決定支援」も含めた包括的 な表現として、「福祉支援」「生活支援」のような用語を求めます。  例えば、障害者基本法第12条の表題を(医療、介護、生活支援等)とし、新しい第2項 の「国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行 うに当たっては」の中に「生活支援」を加えること等を検討していただくよう提案します。