総合福祉部会 第11回 H23.1.25 資料8−2 「日中活動とGH・CH、住まい方支援」作業チーム報告(要約)                              平成23年1月25日 1.日中活動 (1)発達障害、高次脳機能障害、難病、軽度知的障害などのある人たちへの必要な福祉サー ビスについて  居宅介護や通院介助、移動支援などとともに、特に、相談支援(アウトリーチ等含む) の拡充が必要。また、障害特性に応じた生活訓練(訪問型を含む)、就労支援や居場所の提 供などが必要。 (2)現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業という区分について  個別給付として一本化することが適当。また、現行の地域生活支援事業のような市町村 の裁量に配慮した仕組みを設けることが必要。ただし、その仕組みや福祉サービスについ ては再検討が必要。 (3)自立訓練(機能訓練・生活訓練)、生活介護等の日中活動系支援体系のあり方について  現行の「自立訓練」的な支援内容も必要。標準利用期限の設定は、個々人の状況に応じ たものとするべき。日中活動サービスは、従来の創作・趣味活動、自立訓練、生産活動と ともに、居場所の提供なども含み広くとらえることが必要。また、医療的ケアを必要な人 には、看護師を手厚く配置。視覚、聴覚障害のある人たちには、通訳・介助員を付けるこ とが必要。  支援体系は、例えば、デイアクティビティセンター(仮称)とし、そこで個別のニーズ に応じたプログラムを提供する、よりシンプルな体系にすることが必要。一方、個別のニ ーズに応じたプログラムの提供を一定水準保障する職員の配置等を確保するための基準と 計画行政の観点から一定の事業体系(サービス体系)の設定も考慮。 (4)療養介護等の重症心身障害児・者への支援について  通園・通所サービスの法定化が必要。現行の療養介護事業は通所の医療施設にも認める ことが必要。また、現行の生活介護を利用する場合、看護師を手厚く配置するなどの支援 体制が必要。一方、成人となった場合、成人としての人権に配慮した、年齢相応の日常生 活を支援することが必要。その際、医療を含む支援体制が継続的に一貫して確保できるよ うな仕組みが必要。 (5)地域活動支援センター、日中一時支援、短期入所について  地域活動支援センターは様々な実態があり、個別給付に馴染む場合や相談やたまり場的 な内容のものもある。今後、それらの機能を整理し、どのように制度の中で位置付けるか 検討が必要。日中一時支援は、全国どこでも使えるようにするため、短期入所の日中利用 (個別給付)に戻すことが必要。短期入所の日中利用はサービス間の隙間を埋めるために タイムケア型を検討することが必要。  また、短期入所についても医療的ケアを必要とする人への配慮が必要。なお、現行の医 療型の短期入所では、日中利用後の短期入所の報酬設定がなく、児童・18歳以上と同じよ うな制度設計にすることが必要。 (6)定員の緩和等について  過疎地等の事業所が5名でも事業を展開できる何らかの仕組みが必要。一方、重症心身 障害児・者通園事業B型への今後の対応についても十分に配慮することが必要。 (7)日中活動への通所保障について  日中活動への移動支援(送迎)は不可欠。その費用を報酬上評価する仕組みが必要。な お、報酬の算定にあたっては、移動支援(送迎)の支援内容を再検討するとともに、公共 交通機関等による通所者の扱いを併せて検討することが必要。 2.グループホーム・ケアホーム (1) グループホーム・ケアホームの制度について [1]グループホーム等の意義について  グループホーム等での支援は、地域生活における居住空間確保と基本的な生活支援等と 一人ひとりに必要なパーソナルな支援の両方が重なったもの。その人らしさを発揮できる 状況を生み出し、住民として暮らしていくための住まい方支援のひとつ。なお、「特定の生 活様式を義務づけられない」ためにも、それらを唯一のものとせず、自分で自分の暮らし を選ぶ、選択肢の一つと考えることが必要。 [2]グループホーム・ケアホームの区分と設置基準等のあり方について  グルーホームに一本化することが妥当。定員規模は家庭的な環境として4〜5人の規模 を原則とすることが必要。また、同一敷地内のとらえ方など再検討することも必要。 [3]グループホーム等の生活支援体制のあり方について  グルーホーム等で提供する標準的サービスと一人ひとりが必要に応じて利用するサービ スとの関係を検討・整理し、居宅介護等の訪問系サービスの活用を含めた生活支援体制を 確保することが必要。一方、高齢化等により日中活動サービスに通うことが困難又はそれ を必要としない人の日中支援のあり方を検討することも必要。 (2)グループホーム等の設置促進について  国庫補助での整備費の積極的な確保が重要。また、重度の障害や様々なニーズのある人 への支援も想定し、安定的運営に係る報酬額が必要。一方、建設する際の地域住民への理 解促進について、事業者にのみに委ねる仕組みを見直し、行政と事業者が連携・協力する 仕組みとすることが必要。 (3)民間住宅の活用促進のための建築基準法の見直し  民間住宅の活用促進のため、建築基準法の規制を緩和し、一般住居として取り扱うこと が必要。 3.住まい方支援 (1)地域での住まいの確保(居住サポート事業)等について  現行の居住サポート事業の重要性は認められるが、相談支援事業との関連を含めた位置 付けや実施状況などを再検証し、今後の事業の制度上の位置づけを検討することが必要。 (2)一般住宅やグループホーム等への家賃補助等について  公共住宅、民間住宅等の賃貸などにおいて、障害者の受け入れを拡大していくため、厚 生労働省と国土交通省等の関係省庁が密接に連携した住宅施策を講じていくことが必要。 一方で家賃補助、住宅手当などによる経済的支援策が重要。また、民間住宅の受け入れを 拡大のため、行政による借り上げや一定以上の規模の新築集合住宅に対して、障害者に配 慮された住戸の義務付けとその公的助成などを考慮することが必要。  また、事業体に対する税制の優遇(不動産取得税、固定資産税、都市計画税等の減額も しくは免除)を設けることや住居提供者に対する経済的支援策や優遇策を講じることが必 要。 (3)公営住宅の利用促進について  優先枠の拡大に向けた何らかの仕組みが必要。一方で、公営住宅に偏重することなく、 民間の賃貸住宅への入居も進めていく施策を講じることも必要。