総合福祉部会 第11回 H23.1.25 資料5−2  「障害」の範囲チーム 作業チーム報告 要旨                      1 法の対象規定について ア 論点 「社会モデル」の視点をふまえた、制度の谷間を生まない障害者の定義は? イ 結論  「障害者とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)を有 する者と、これらの者に対する環境に起因する障壁との間の相互作用により、日常生活又 は社会生活に制限を受ける者をいう。」 ウ 説明  「身体的または精神的な機能障害」  「慢性疾患に伴う機能障害を含む」  「これらの者に対する環境に起因する障壁との間の相互作用により」  「日常生活または社会生活に制限」 エ 要検討事項  例示列挙の要請について(法律では包括的規定とし、申請用紙に障害名を列挙して理解 促進を図るなど)  「長期的な・・機能障害」とすべきかについて  「環境」、「障壁」、「相互作用」の内容について  「継続的に・・制限」、「相当な制限」とすることについて 2 手続き規定について ア 論点  障害手帳を持たない障害者を排除しない手続き規定は? イ 結論  支援を必要とする者が(支援の必要性)、その必要に応じた相当な支援(支援の相当性) を受けられるような制度が求められる A 支援の必要性をしめす指標  A1 「機能障害」を示す客観的指標(支援の必要性を示す客観的側面。障害者手帳、医 師の診断書・意見書、その他の専門職の意見など)  A2 本人の支援申請行為(支援の必要性を示す主観的側面)  A3 環境による障壁との相互作用により、日常生活または社会生活に制限を受けている 事実の認定 B 支援の相当性の確保  支援の必要性に応じた相当な支援計画の策定のための方法