総合福祉部会 第6回 H22.8.31 参考資料1 石橋委員提出資料 第5回総合福祉部会(7月27日)における論点に対する意見 社団法人 全国肢体不自由児・者父母の会連合会                           理 事  石 橋  吉 章 「総合」をどう捉えるかについて  諸々の支援サービスを総合的に組み立てる。  「総合的」とは、利用者の環境(身体的、地域的)を踏まえてということ。 「選択権を前提とした受給権の明記」について  サービス事業所を増やすため、社会基盤の整備を促進するために選択権、受給権を明記 すると同時にそのことを保障するシステムを構築すること。 「特定の生活様式を義務づけられないこと」について  特定の生活様式を「施設」と想定していると思いますが、一律の規定には無理がありま す。  「施設」の定義も必要です。  グループホーム・ケアホームも当初は住宅でしたが、神奈川県の事故以後「福祉施設」 として扱われています。  ユニット型であっても支援者が同居すれば「施設」にかわりがないと考えます。  生まれた時から障害を抱えて生活している肢体不自由児者を持つ親は、地域で子どもと 一緒に生活をすることを望んでいますが、その前提として対象の児者を短期間預かる「施 設」があることです。  地域で生活していくためには、親のレスパイトが必要でそのための「施設」が必要です ので一律は難しいです。 「障害の範囲」について  谷間を作らない基準は、支援に要する費用の積み上げ、社会基盤の整備等に支障となる ので「障害の範囲」は、心身ともに継続的に支援を要することを基本にICFの基準に準 拠する。 「手続き規定」について  手帳の要件緩和がその都度行うこととし、支援策利用のための確認の仕組みとして「手 帳」は、必要と考えます。  また、在宅生活者には、「個別支援計画」が機能していないので「相談事業」と「個別支 援計画」が連携すること。 全国在宅障害児・者実態調査(仮称)基本骨格について 1.この実態調査の目的を「障害者総合福祉法」(仮称)の検討や施行準備の基礎資料にす るとあります。しかし、施行準備の基礎資料とはどのような内容でしょうか。  設問項目では推察できません。 2.先天性疾病による障害で在宅生活を過ごしている障害児者の把握のため日中の活動状 況等に次の項目を加えてください。  ア.医療的ケアーについて    その実施者が分かるような問いかけ  イ.服 薬           有無と頻度  ウ.定期的通院          箇所数と頻度  エ.定期的訓練(療育)     頻度  オ.短期入所の利用        頻度  カ.移動支援          有無