22福保障計第423号 平成22年 7月 7日 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会       部会長  佐藤 久夫 様          東京都福祉保健局障害者施策推進部長                       芦田 真吾 「障がい者総合福祉法(仮称)の制定以前に早急に対応を要する 課題の整理(当面の課題)」に記載された内容について  日ごろから、東京都における障害福祉施策の推進について格別の配慮を賜り、厚 くお礼申し上げます。  さて、平成22年6月7日に総合福祉部会から障がい者制度改革推進会議に提出さ れた標記文書において、下記のとおり、東京都に関し事実と異なる内容が記載されて おります。総合福祉部会における自由な検討に関し、行政として異議を申し述べる立 場にはありませんが、事実と異なる内容が記載された文書が障がい者制度改革推進 会議に提出されたことは極めて遺憾であり、特定の自治体について記載される際は、 事前に照会されるよう申し入れます。 記  「A−4サービス体系・内容について 1)介護給付について 1−5 指定基準」にお いて、「・・・各都道府県で国の基準を不法に強化して、たとえば、東京都は、居宅介護 事業所と重度訪問介護事業所と介護保険居宅介護支援事業所が同じフロアにあって はいけない(壁で区切って行き来できないようにして出入り口も別に作る)規制を行う などの問題がある。重度訪問介護事業所が不足している中、問題である。このような 規制は指導すべき。」と記載されていますが、これは事実と異なります。  東京都においては、国の定めた「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービ スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令 第171号)に基づき事業者指定を行っており、上記のような規制は行っていません。