総合福祉部会 第5回 H22.7.27 追加資料2 (第5回総合福祉部会)「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見 提出委員   三田 優子      分野A 法の理念・目的・範囲 項目A-1 法の名称 論点A-1-1) 法の名称についてどう考えるか? ○結論  今はこれでいいと思います。ただし、ほかにいい考えがうかばないので、とい うのが本当で、総合福祉法ときくと、少しわかりにくいいんしょうもあるのは 事実です。   ○理由  自立支援法で「自立」ということばを使ったために、多くの人が誤解したり、 いやな思いをしました。ことばは大事です。障害者総合福祉法に期待している のは「障害者の権利が守られ安心して暮らせること」だと思うので「権利」と いうことばをいれたい気持ちもありますが、それは「障害者基本法」にこめた いと考えました。 項目A-2 誰の何のため 論点A-2-1) そもそも、この総合福祉法は、誰の何のためにつくるのか? ○結論  法律は障害のある人のため、また障害のある人が障害のない人と同じように自 分の権利が守られ安心して暮らせるためにつくるのだと思います。しかし、そ れを実現するためにはいろいろな応援をするたちばの国や市町村や、障害のな い人たちの協力が必要です。この法律の理念(大事な考え)を知ってもらうた めにも、作る途中も大事で、なぜこの法律が必要かをもっと福祉に関係ない人 にもうったえていくことがとても必要だと思います。 ○理由  障害は他人ごと(自分とは関係ない)と思うことじたいが残念なことで、今、 日本人の18人に1人ぐらいに障害があり、どのひとにも大切なことだからです。 論点A-2-2) 憲法、障害者基本法等と「総合福祉法」との関係をどう考える か? ○結論  憲法や障害者権利条約には、障害があってもなくても自分の人生を自分が主人 公として生きていいと書かれています。でも、今まで差別されたり、ただ守ら れるばかりだった障害のある人が、本当に自分の暮らしを実現するために、障 害者基本法では、憲法と障害者権利条約の意味をわかりやすくまず書くべきで す。権利が守られてこそ、総合福祉法が役に立つからです。新しい障害者基本 法の理念(大事な考え)は、総合福祉法だけでなく、差別禁止法や虐待防止法 といった法律の誕生にも生かされると思います。 ○理由 項目A-3 理念規定 論点A-3-1) 障害者権利条約の「保護の客体から権利の主体への転換」「医学 モデルから社会モデルへの転換」をふまえた理念規定についてどう考えるか? ○結論  賛成です。大切なのは、障害の名前や手帳に書いてある障害の重さ・軽さなど で「例外」(この人は別、とすること)を作らないことです。  また、権利の主体になったら見守りはいらないのではないし、医療を必要とし ている人の医療サービスを軽くみるわけではありません。援助が必要であるか らという理由で、人としての権利をうばわれるばめんがたくさんあったことを 反省するためにも、障害観・障害者観(障害や障害者をどう見つめないといけ ないか)を変えることばをしっかり書くべきです。 ○理由 論点A-3-2) 推進会議では「地域で生活する権利」の明記が不可欠との確認 がされ、推進会議・第一次意見書では「すべての障害者が、自ら選択した地域 において自立した生活を営む権利を有することを確認するとともに、その実現 のための支援制度の構築を目指す」と記された。これを受けた規定をどうする か? ○結論  障害者権利条約の19条にあるように、どこに住むか、それを誰が決めるかは、 障害者支援でまず大切にされなくてはならないことです。  総合福祉法で中身をかんがえるいっぽうで、民法という法律にある扶養義務者 (ふようぎむしゃ:障害者にかわって親などが責任をもたされる)のことも「地 域で生活する権利」に大きくかんけいしてくると思われます。障害のある人が 本当に「権利の主体(社会の一員として権利をもつ)」になるかは関係法とのは なしも重要と思います。 ○理由 論点A-3-3) 障害者の自立の概念をどう捉えるか?その際、「家族への依存」 の問題をどう考えるか? ○結論  自立とは、障害のある人が、大切な権利が守られ、差別も受けず、自分の暮ら しを安心して考えられるときに、自分で(人によっては誰かに助けてもらって) 自分の自立のあり方を決めることではないかと思います。  自立したいのにできないことをどう支援するか、依存したくないのにそうする しかないことにどう支援するか、という話ではないでしょうか。自分の人生を 自分で決めていくことは、障害の重い(といわれている)人でもコミュニケー ションが難しい(と思われている)人でもおなじくらい大切なことだと思いま す。  家族への依存は、障害のある人のせいではなく、サービスの貧しさなどから家 族にまかせて頼ってきたことによるぶぶんが大きいので、やはり必要なことを 準備することがまず必要と思います。  また、障害者福祉の関係者が「障害者の自立」ということばをつかいすぎると 地域での応援団(市民)は、違和感(へんな気持ち)をもつと思います。それ に、「みんな誰かから助けられて生きている」という作戦でないと、障害者の地 域生活は当たり前にならないと思います。   ○理由  たとえば「障害のない人の自立」はなにか、を考えるとはっきり決めることは 難しいと思います。依存、ということばも障害のある人にかぎった話ではあり ません。少なくとも働いて稼ぐことだけが自立ではないし、何もかも自分でで きることでもないと思います。援助する人も自立しているのかときかれたら耳 が痛いはずです。  自立の話は、障害のある人だけでなく、高齢者やほかの援助が必要なひとを追 い込むときによくでてきます。これまでも「自立できないから入所」とか「自 立のための訓練に合格しないと地域生活はむり」と使われた歴史もあります。 そこには「能力」がはかられるばかりで、障害のある人が、自立してみよう、 自立のためにがんばろう、と思える支援もありません。障害者を支援する人で、 障害のある人にわかりやすく「自立」のことを話せる人さえ、あまりいないと 感じています。 項目A-4 支援(サービス)選択権を前提とした受給権 論点A-4-1) 「地域で生活する権利」を担保していくために、サービス選択 権を前提とした受給権が必要との意見があるが、これについてどう考えるか? ○結論  必要です。しかし、まず「地域で生活する権利」が大きく法律で示されてから、 の話です。また受給権そのものも権利で、障害のある人が自分の希望や必要な 支援を、自分で決められる保障もない中では意味がありません。  障害の重い人で、本人が考えて決めたり選んだりできない人にも等しく与えら れてこその受給権です。 ○理由   論点A-4-2) 条約第19条の「特定の生活様式を義務づけられないこと」をふ まえた規定を盛り込むか、盛り込むとしたらどのように盛り込むか? ○結論  盛り込むべきです。「障害があってもどこで誰と暮らすかを決める権利がある」 「社会的入所・社会的入院(必要ないのに入れたままにしている)は権利侵害 である」とはっきり書かないと、障害のある人の特定の生活様式(こんなかた ちで暮らしなさい)を「訓練のため」「守るため」「障害があるから」といった よくわからない理由で押し付けられてしまう可能性があるからです。地域移行 をすすめようという流れになっても少しも進まないのは、生活の場所、生活の 仕方が権利の話だということがわかりづらいからだと思います。  もちろん、地域で生活する人にとってもおなじような心配はあります。どこに あっても19条は大切で、入所施設や病院だけではないと思います。 ○理由  自己決定や権利保障にかかわる重要なものだからです。これをぬきにして、地 域生活支援のさまざまなサービスはすすまないし、地域生活移行も中途半端な ものになってしまうから。 論点A-4-3) 障害者の福祉支援(サービス)提供にかかる国ならびに地方公 共団体の役割をどう考えるか? ○結論  地域で生活する権利については、地方公共団体がばらばらに決めるべきことで はなく、国法で押さえるものです。都道府県は、その権利が本当に守られてい るかをチェックする仕組みを作り、権利の保障に務めるべきだと思います。  地域のとくちょうに合わせて、地方公共団体でサービスを創ったり、市民啓発 は地方公共団体が決めていいと思うが、その際には地域自立支援協議会などと 一緒に考えることが大切であると思います。 ○理由 項目A-5 法の守備範囲 論点A-5-1) 「総合福祉法」の守備範囲をどう考えるか?福祉サービス以外 の、医療、労働分野、コミュニケーション、また、障害児、高齢者の分野との 機能分担や(制度の谷間を生まない)連携について推進会議の方向性に沿った形 でどう進めていくか? ○結論  医療は医療法に任せるべきですが、障害があることで必要な医療が受けられな い、コミュニケーションが取れず社会参加ができないなど、権利がまもられて いないことは福祉法でもカバーすべきです。例えば、精神科医療について、自 由に外に出られない部屋もたくさんあるので、第三者オンブズマンの制度(お かしいところ、よくないところなどを教えてくれる人が)を作って活動すれば、 権利条約の「特定の生活様式」を変えることにもつながります(大阪で実績あ り)。  障害のある人の個別支援計画を作ることを考えると、今まで縦割りでなかなか 連携の難しかったものをつなぐのは、障害のある人に寄りそう人(障害のある 人が選んだ人とか)の役割も大きいので、人を育てることがもっと必要で、そ のためのお金もいることになります。 ○理由 論点A-5-2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童 福祉法、その他の既存の法律のあり方、並びに総合福祉法との関係についてど う考えるか? ○結論  少なくとも精神保健福祉法は、医療と福祉が混ざっている、医療は一般医療法 に、福祉は総合福祉法にするべきです。  また措置入院が残っていることもふくめ、精神医療のあり方は障害者権利条約 や差別禁止法などでチェックし見直をすべきだと考えます。 ○理由 項目A-6 その他 論点A-6-1) 「分野A 法の理念・目的・範囲」についてのその他の論点及び 意見 ○結論  障害のあるすべての人が、憲法に保障された健康で文化的な生活ができること、 障害があることで差別を受けたりしないよう、いろいろなサービスを国や都道 府県が用意することを目的とします。  対象は、障害者手帳をもっている人に限定しないで、障害をもち、支援の必要 なこどもとおとなのうち、この法律のサービスを使うことが認められた人とし ます。 ○理由 分野B 障害の範囲 項目B-1 法の対象規定 論点B-1-1) 推進会議では、障害の定義について、「社会モデルに立った、制 度の谷間を生まない定義とする」ことが確認されている。これをふまえた、「総 合福祉法」における障害の定義や支援の対象者に関する規定をどう考えるか? ○結論  障害者手帳があるかないかによらず、環境による生活のしづらさをもつ人も対 象にする。 ○理由  定義しにくい障害をもつ人も増えている。障害のメカニズムがわかるまで待つ のではなく、生活しづらい状況に注目しする視点が必要だと思います。 論点B-1-2) 「自立支援法」制定時の附則で示されていた「発達障害、 高次 脳機能障害、難病(慢性疾患)」等も含みこんだ規定をどうするか?制限列挙で 加えるのか、包括的規定にするのか? ○結論  包括的規定が望ましいと考える。 ○理由  発達障害も高次脳機能障害も、その理解や診断にも地域差や個人差があるのが 実状です。また、十分な支援サービスはこれからという状態であるから。 項目B-2 手続き規定 論点B-2-1) 障害手帳を持たない高次脳機能障害、発達障害、難病、軽度知 的、難聴などを有する者を排除しない手続き規定をどう考えるか? ○結論 ○理由 項目B-3 その他 論点B-3-1) 「分野B 障害の範囲」についてのその他の論点及び意見 ○結論 ○理由 分野C 「選択と決定」(支給決定) 項目C-1  論点C-1-1) 「必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会 のあらゆる分野の活動に参加・参画する」(意見書)を実現していくためには、 どういう支援が必要か?また「セルフマネジメント」「支援を得ながらの自己決 定」についてどう考えるか? ○結論  支援に対する苦情申し立てや、個人個人の後見人(スウェーデンのグッドマン のようなもの)制度がもっと身近に使えることが重要だと思います。障害者権 利条約の「インクルージョン」について議論がもっともっと必要です。  自己決定のための支援は、高度な支援とも言えます。障害のある人も、支援者 側も支援が必要な問題だと思います。しかし、絶対に必要なものです。 ○理由 論点C-1-2) 障害者ケアマネジメントで重要性が指摘されてきたエンパワメ ント支援についてどう考えるか?また、エンパワメント支援の機能を強化する ためにはどういった方策が必要と考えるか? ○結論 @ 支援者(行政職員もふくめて)、家族のエンパワメント A 子どものときから一般市民の中で過ごす時間が十分にあること B 特に長期入所・入院を経験した人が、地域の中でゆったりでき、楽しい時間 を過ごすことを大切にする C 自分のもつ権利についてわかりやすく説明され、その価値を理解できるよう 応援してもらう機会を何度でも経験できる ○理由 論点C-1-3) ピアカウンセリング、ピアサポートの意義と役割、普及する上 での課題についてどう考えるか? ○結論  地域で生活する権利を障害のある当事者が知り、必要な情報を交換したり、体 験を話し合ったりすることは、大切なことで、専門の職員にはできない支援を することができる意義があります。しかし、その下地(事前に準備すること) として、多くの場面で当事者が参加したり、発言できているか、また、市町村 がさまざまな社会参加をすすめる仕組みを作っているか、が求められると思い ます。そうでないと、むずかしいことや専門の職員が上手にできないことをす べてピアに任されてしまうかも知れないからです。ピアをひろめる役目の人が、 ピアのよさをじゅうぶんにわからないとピアは倒れてしまうと思います。 ○理由 論点C-1-4) 施設・病院からの地域移行や、地域生活支援の充実を進めてい く上で、相談支援の役割と機能として求められるものにはどのようなことがあ るか?その点から、現状の位置づけや体制にはどのような課題があると考える か? ○結論 <求められること> @ 相談支援専門員を増やし、質の向上(とことん利用者の声を聴けること:これ が相談支援の一番の魅力)を進めること A 支援側が、障害のある人がこれまで置かれてきた実態を理解する(別の法人や 種類の違う施設のことを知らない人もいるから) B 地域移行に専門に関われる人を、地域自立支援協議会単位で置く(障害のある 人を含む) C 入所施設や精神科病院に定期的に入り、そこの職員と一緒に、入所者・患者の 気持ちを聴きながら顔を覚えてもらう D 権利を守る仕組みを、地域の実状に合わせて作っていく <現状と課題> @ 障害のある人が地域で暮らす中で「施設や病院よりはマシ」のレベルになり がち A 権利侵害の予防や対策を考える暇もない忙しさ(人によるが、何でもやらな いといけないことになっているひとも) B やる気のある頼りになる人が倒れてしまう(燃えつきてしまう) C 相談支援に携わる人が回転式になるのは大きな損失 → 育てる仕組みを ○理由 項目C-2 障害程度区分の機能と問題点 論点C-2-1) 現行「自立支援法」の支給決定についてどう評価し、どういう 問題点があると考えるか?また、その中で「障害程度区分」の果たした機能と、 その問題点についてどう考えるか? ○結論 @ 自立支援法では必ずしも障害のある人の意向(思い)から出発して支給決定し ていなかった(事前のお知らせや説明が不十分だったこともある) A 障害程度区分の調査員が障害を理解していなかったり、役割をわかっていない 人が少なくなかった(視覚障害者に早口で読み上げる、家にこもりがちな精神障 害者に説教をするなど) B かんじんの生活のしづらさに行き着かない調査で、障害のある人はうまく説明 できずストレスを感じていた C 何らかの形で自分の生活のしづらさをアピールしないといけないことを当事 者が知った(自分のことをきかれる調査を初めて体験) D 症状に波のある精神障害者にとって、調査の時期は少しづらしたりして複数回 尋ねることが大切。また「できる」「できない」の選択ではなく、できないとき の暮らしの様子をていねいに尋ねたり、「できる」という回答の奥にある実態を 尋ねる必要がある。 E 「見守り」を含めた介護の必要度をはかる必要がある        <大阪精神障害者連合会が2005年に実施した1000人アンケート 結果から> ○理由 論点C-2-2) 「障害程度区分」と連動している支援の必要度及び報酬と国庫 負担基準についてどう考えるか?特に、今後の地域移行の展開を考えた際に、 24時間の地域でのサポート体制(後述)が必要となるが、そのための財源調整 の仕組みをどう考えるか? ○結論 ○理由 項目C-3 「選択と決定」(支給決定)プロセスとツール 論点C-3-1) 第3回推進会議では、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・ 調整による支給決定プロセスのための体制構築についての議論がなされた。こ れらの点についてどう考えるか? ○結論 @ 障害区分認定調査ではなく、障害者ニーズききとり調査とする。 A 自立支援協議会に法的根拠をもたせ、地域で障害者が暮らす時、バリアとな るものについて解消していく権限をもつ協議会とする。ここでニーズ調査の ありかたについて協議・調整をおこなう。       <参考 大阪精神 障害者連合会 塚本正治さん意見> ○理由  ていねいな障害者ニーズききとり調査は、谷間に置かれた障害のある人への道 を作ったり、地域移行に必要なききとり作業の技術を高めることにもなります。 ケアマネジメントの基本である当事者の声に耳を傾ける作業こそ、支給決定の最 も大事な柱だと考えます。 論点C-3-2) 「障害程度区分」廃止後の支給決定の仕組みを考える際に、支 給決定に当たって必要なツールとしてどのようなものが考えられるか?(ガイ ドライン、本人中心計画等) ○結論 @ 本人中心計画の普及(広めること) A 障害当事者が過半数を占める不服申し立て機関の設置 B 調査員のためのマニュアルづくり(相談支援研修でも使用できるもの)  C 利用者向けに作られた「自分の権利がわかる本」 D どこまでが支援の対象か事例も入った「支援のいろいろがわかる映像や冊 子」(障害のある人が監修する) ○理由 論点C-3-3) 支給決定に当たって自治体担当者のソーシャルワーク機能をど う強化するか? ○結論  障害者の生活についてイメージできるよう、介護や支援の体験をすることは効 果的です。資格をもってとはいいませんが、「障害のことはわからない」などと 話してがっかりさせないでほしいです。少なくとも、社会性・市民性をもった 担当者を希望します。 ○理由 論点C-3-4) 推進会議でも、不服審査機関の重要性が指摘されているが、ど のような不服審査やアドボカシーの仕組みが必要と考えられるか? ○結論  必要です。しかし、何より使いやすさと、わかりやすさが大事かと思います。  理解のために時間はかかるかもしれないので根気強さもポイントです。 ○理由 項目C-4 その他 論点C-4-1) 「分野C 「選択と決定」(支給決定)」についてのその他の論点 及び意見 ○結論 ○理由 1