長寿医療制度とは
 

6月12日に長寿医療制度の一部見直しが行われましたが、具体的にどのような点が変更されたのか教えてください。

このほど、高齢者のお立場に立って、きめ細かな対応を図るため、長寿医療制度の改善策を決定しましたので、ご紹介します。

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第一に、低所得者の保険料の軽減対策です。まず、基礎年金だけで暮らしておられる世帯の方には、均等割保険料を更に軽くします。具体的には、均等割保険料の7割を軽減されている、即ち均等割保険料の3割分だけご負担いただいている約470万人の方々のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下である約270万人の方々について、均等割保険料を9割まで軽減することとしました。この結果、全国平均で見ると、月額約1000円の保険料が、月約350円となります。

また、所得割を負担する方のうち、所得の低い方、具体的には、年金収入が153万円から211万円の方についても、所得割保険料分を50%程度軽減することとしました。

これらの措置は、平成21年度から実施します。今年度においては、それまでのつなぎの措置として、7割を軽減する約470万人について、既に4月、6月、8月の年金から保険料をお支払いいただいた方は、10月から今年度末まで年金からの保険料徴収を停止します。所得割を負担する方のうち、所得の低い方については、21年度以降と同様の対策を講じます。今回の保険料軽減策により、所得の低い世帯では、これまで加入していた市町村国保と比べて保険料負担の減る割合が増え、状況は大きく改善します。
 
第二に、年金からの保険料のお支払いについての見直しです。まず1番目として、これまで国保の保険料を2年間滞納せず納めていた被保険者ご本人については、口座振替で保険料をお支払いできるようにします。

2番目として、配偶者や世帯主のお子さんに扶養されている、年金収入180万円未満の方は、その配偶者や世帯主のお子さんの口座から振替で保険料をお支払いできるようにします。

こうした年金からの保険料のお支払いの見直しについては、高齢者の方々から市区町村にお支払い方法の変更を事前にお申し出いただく必要があります。7月以降、お住まいの市区町村から広報が順次なされますので、市区町村役場にてお申し出下さい。この他、高齢者の方々の立場に立った分かりやすい説明、健康増進の取り組みの促進などを行うこととしています。長寿医療制度に対し、国民の皆様の信頼をいただくにはまだまだ努力が必要ですが、この制度のもとで、世界に誇れる「国民皆保険」を守り、これからの少子・高齢化の険しい道のりを皆で支え合って、孫子の代まで国民の健康を守っていくことが大切です。ご理解とご協力をお願いいたします。


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