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第6編 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画

第6編 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画

この編においては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第6条の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)に係る地震防災対策推進計画を定めるものとする。

第1章 津波からの円滑な避難の確保に関する事項

第1 津波に関する情報の伝達等

気象庁が発表する津波警報等の情報を受けた場合、厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関は、第2編第1章に定める情報の収集及び伝達方法に準じ、正確かつ迅速に情報の収集及び伝達を行うものとする。

推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、勤務中の職員については全員に、勤務外の職員については災害応急対策の実施上必要な者に対して、あらかじめ定めた情報の伝達経路及び伝達方法により、その内容を正確かつ迅速に伝達するものとする。

来訪者等に対する情報提供

(1) 推進地域管轄機関の長は、津波が来襲した場合の最寄りの避難地、同避難地への安全な避難ルート及び危険場所の位置を事務室内に掲示しておくものとする。

(2) 推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合に、その内容を当該機関への来訪者に伝達及び誘導を行う職員並びに当該職員が不在の場合の代行者をあらかじめ定めるものとする。

(3) 推進地域管轄の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、直ちに、当該機関への来訪者に対して、津波警報等が発せられた旨、適切な避難方法、社会的混乱を防止するための留意点等を周知することとする。

第2章  防災体制に関する事項

第1 地震発生時における応急対策等

関係部局及び推進地域管轄機関は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における的確な対策の実施のため、第1章に掲げる措置のほか、第1編及び第2編に準じて、情報の収集・連絡体制の整備、非常参集体制の整備、防災関係機関との連絡体制の強化及び非常災害対策特別本部等の設置など活動体制の整備等必要な災害予防対策及び災害応急対策を推進するものとする。

なお、関係部局及び推進地域管轄機関に設置した非常災害対策本部又はそれに準ずる対策機関は、被害の防止・軽減のため、地震及び津波の状況や被害状況等の情報の収集・伝達、必要な要員の緊急参集・配置、通信の確保、施設の緊急点検・巡視、二次災害防止のため必要な措置その他の必要な応急対策を速やかに決定し実施するものとする。

第2 物資の備蓄

推進地域管轄機関は被害想定等を基に、自らが行う防災活動等のために、必要な食料・飲料水・生活必需品の物資の備蓄計画を作成し、明示するものとする。

第3章 地震防災上緊急に整備すべき施設の整備

推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会福祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。

第4章  防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

第1 防災訓練

推進地域管轄機関においては、推進地域に係る大規模な地震及び津波を想定した防災訓練を、年1回以上実施するよう努めるものとする。

第2 地震防災上必要な教育及び広報

関係部局及び推進地域管轄機関においては、次の事項について関係職員に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災に必要な知識を徹底するよう努めるものとする。

(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(2) 地震及び津波に関する一般的な知識

(3) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4) 職員等が果たすべき役割

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題

附則修正後の計画は、平成21年3月10日から施行する。

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