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一般の中小企業退職金共済制度のしくみ

事業主と独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が契約を結べば、あとは退職者に直接退職金が支払われます。

  1. (1)事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。
  2. (2)毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
  3. (3)事業主は、従業員が退職したときには、「被共済者退職届」を中退共へ提出し、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
  4. (4)従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。
一般の中小企業退職金救済制度のしくみ

メリット

  1. 1.国が助成 
    新しく中退共制度に加入する事業主や、掛金月額を増額する事業主に、掛金の一部を国が助成します。

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  2. 2.管理が簡単
    掛金は口座振替なので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金の試算額を事業主にお知らせします。
  3. 3.掛金は非課税
    掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
    (注)資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
  4. 4.掛金月額が選べます
    従業員ごとに掛金月額を選択できます。また、加入後いつでも増額できます。
    (注)掛金月額を減額する場合は、一定の条件が必要です。

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  5. 5.通算制度でまとまった退職金がもらえます
    一定の要件を満たす従業員については、掛金納付月数などの通算ができます。

    詳しくはこちら

  6. 6.退職金は直接従業員へ
    退職金は、勤労者退職金共済機構から直接、退職者の預金口座に振り込みますので、手間がかかりません。
    (注)事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。
  7. 7.従業員の福利厚生に利用できる提携サービス
    加入企業の特典として、勤労者退職金共済機構・中退共本部と提携しているホテル、レジャー施設等を割引料金で利用できます。
  8. 8.解散存続厚生年金基金からの移行先の一つです
    平成26年4月以降に解散した解散存続厚生年金基金から中退共制度へ移行の申出ができることになりました。

    詳しくはこちら

加入条件 加入手続 掛金月額 退職金の金額 退職金の請求

▲詳しくは各ページで

パンフレットダウンロード

「よくわかる中小企業退職金共済制度」

「よくわかる中小企業退職金共済制度」

★中退共制度リーフレット

★中退共制度リーフレット [765KB]

★同居の親族のみを雇用する事業所も加入できます

★同居の親族のみを雇用する事業所も加入できます [715KB]

★解散存続厚生年金基金から中退共制度へ資産移換ができます

★解散存続厚生年金基金から中退共制度へ資産移換ができます


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