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労災保険制度における積立金等について

労災保険制度における積立金等について

1 労災年金給付の概況

労災保険には、労災年金(傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、特別遺族年金)がありますが、平成20年度においては、約22万3千人の受給者の方々に対しまして、労災年金の等級に応じた年金額、1人当たりに平均すると年間約200万円程度を給付し、年間の年金給付総額が約4,500億円となっています。これを賄うために、納めていただいた保険料から、年金の支払いと積立金の積み立てを行っています。

2 積立金について

(1) 労災保険では、将来にわたって長期間の給付を行う年金給付の原資を積立金(責任準備金)として保有しています。

(2) 保険料については、概ね3年に1度見直しを行い、年金給付に充てる部分については、給付実績と下記(3)の考え方に基づき、過不足が生じないよう保険料率を設定しています。

(3) 年金給付に要する費用については、事故が発生した業種の事業主集団から、事故が発生した時点において将来分も含めて「全額徴収」し、これを積み立てています

(4) 年金給付に必要な額をあらかじめ積み立てることにより、

○ 災害と関係のない業種や事業主集団に負担をしわ寄せせずにすむなど産業間と世代間の保険料負担の公平を図るようにしています。

○ 労働災害の減少が保険料負担の減少につながり、事業主の災害防止努力のインセンティブが増すことを期待しています。

3 必要な積立金の算定方法

(1) 年度末の年金受給者数と残存表(※)を基に、次年度以降の年金受給者数を推計

※ 残存表・・・年金受給開始時からの経過年数別に年金受給者の平均的な残存状況をまとめた表

詳しくは「残存表の見方と年金受給者数の将来推計PDF:292KB)」をご覧ください。

(2) 一人当たりの年間給付額を基に、次年度以降の一人当たり年間給付額を推計賃金上昇率 : 年1%と仮定

(3) (1)の人数と(2)の金額を掛け、次年度以降の年金給付額を算定

(4) (3)で算定した額を運用利回りで割り引き合計運用利回り : 年率2%と仮定

年金給付の分類ごとに3(1)〜(4)の計算を行い、合計した金額が「必要な積立金」
平成20年度末における必要な積立金額 : 7兆9,775億円
算定上の年金給付の分類 : (i) 傷病(補償)年金・じん肺、(ii) 傷病(補償)年金・せき損、
(iii) 傷病(補償)年金・その他、(iv) 障害(補償)年金 1-3級、
(v) 障害(補償)年金 4-7級、(vi) 遺族(補償)年金、(vii) 特別遺族年金
詳しくは「労災保険における必要な積立金の算定方法PDF:441KB)」をご覧ください。

※ 責任準備金の金額は、貸借対照表の責任準備金欄(PDF:17KB)をご覧ください。

照会先:厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

労災保険財政数理室

電話 03-5253-1111(内線5454、5455)

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