厚生労働省

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1 職業訓練の認定

事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができ、この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練という。(法的根拠 職業能力開発促進法第13条、第24条)

2 認定職業訓練に対する助成

名    称

助成対象者

助成の要件等

助成者及び助成率














中小企業事業主又は中小企業事業主団体若しくはその連合団体、又は都道府県

中小企業事業主が単独又は共同して行う認定職業訓練の運営等(実習併用職業訓練の導入促進を含む)に要する経費

国        1/3

都道府県  1/3

都道府県が実施する実習併用導入促進経費 国 定額






都道府県、市町村、職業訓練法人(中小企業事業主の団体に限る)等

中小企業事業主の団体等が行う認定職業訓練のための職業訓練共同施設の設置及び職業訓練共同設備の設置又は整備に要する経費

都道府県が設置する場合

国        1/3

市町村、職業訓練法人が設置する場合

国        1/3

都道府県  1/3 

担当:職業能力開発局育成支援課(内線5931)

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