公共職業訓練の概要
国及び都道府県は、離職者、在職者、及び学卒者に対する公共職業訓練を実施しています。 *国及び都道府県の責務:「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施」、「事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施」に努めなければならない。 (職業能力開発促進法第4条2項) |
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担当:職業能力開発局能力開発課 |
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公共職業訓練受講の流れ
離職者訓練は、ハローワークの求職者を対象に、職業相談等を通じて受講が必要である場合に、 再就職の実現に当たって必要な訓練を実施しています。 (※在職者と学卒者等に対する職業訓練は、公共職業能力開発施設で直接、受講申込みを受け付けております。) |
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