厚生労働省

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職業能力形成プログラムの訓練基準

  有期実習型訓練 実践型人材養成システム
※厚生労働大臣認定あり
日本版デュアルシステム
(委託型)
対象者 正社員になるには当該有期実習型訓練を受講することが適切であり、正社員経験の少ない方(※1)として、キャリア・コンサルタント(※2)が認めた方及び新規学卒者 新規学卒者を主とした
15歳以上40歳未満の方
実践的な職業能力の習得が必要な求職者の方
総訓練期間、時間 3ヶ月超6ヶ月(特別な場合には1年)以内
6月当たり425時間以上
6ヶ月以上 2年以下
1年当たり850時間以上
標準4ヶ月(※3)
教育訓練
形態
OJT
時間割合
2割以上 8割以下
(訓練修了後に正社員として雇用する場合には1割以上9割以下)
2割以上 8割以下 1ヶ月以上、
総訓練期間の1/2以下(※4)
Off-JT
実施主体

・OJT実施事業主以外の者に依頼して実施

・OJT実施事業主の施設内で外部から派遣された講師により実施

・OJT実施事業主の施設内で専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらの者と同等以上の能力を有する者により実施

・OJT実施事業主の施設内で実施する訓練に必要と認められるオリエンテーション又は能力評価(併せて10時間を上限)

公共職業能力開発施設、認定訓練校、
OJT実施事業主以外の者
民間教育訓練機関等
評価方法 汎用性のある評価基準によって行う
(ジョブ・カード様式4〔評価シート〕を使用)
指導及び評価担当者、責任者を選任
客観的かつ公正なものであること
(ジョブ・カード様式4〔評価シート〕を使用)
訓練担当者を選任
汎用性のある評価基準によって行う
(ジョブ・カード様式4〔評価シート〕を使用)
雇用形態 有期 若しくは 常用雇用 有期 若しくは 常用雇用
位置づけ フリーター等の正社員経験の少ない方に実践的な訓練を行うことにより、訓練実施企業 又は 他の企業における常用雇用を目指す。 計画的な訓練を行うことにより、現場の中核人材を育成。 公共職業訓練の一類型。
民間教育訓練等が主体となり、実践的な職業能力を付与。

※1 訓練を実施する分野において過去5年以内におおむね3年以上継続して正社員として働いたことがある方以外の者。

※2 厚生労働省等が主催する講習を受けた方に限る。

※3 公共職業能力開発施設で座学を実施する標準6ヶ月の訓練もある。

※4 公共職業能力開発施設で座学を実施する訓練の場合、総訓練時間数の1/5以上。


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