「改正連携通達」のポイント
| ┌ │ │ │ └ |
「福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進等、 障害者福祉施策及び特別支援教育施策との連携の一層の強化について」 平成18年4月18日付け職高発第0418001号通達 → 平成19年4月2日付け職高発第0402003号により改正 |
┐ │ │ │ ┘ |
|
改正障害者雇用促進法、障害者自立支援法及び改正学校教育法を踏まえ、福祉的就労から一般雇用への移行の促進等、雇用・福祉・教育の一層の連携強化を図るため、
|
1 福祉施設における就労支援の現状等の把握
| ○ | ハローワークは、管内の福祉施設を訪問して、各福祉施設の現況や就労支援の取組の状況等を把握し、「福祉施設就労支援台帳」を整備する。 |
2 「障害者就労支援基盤整備事業」の実施
(1) 事業の内容
障害者雇用に実績のある企業関係者等の知識・経験や就労支援の実績がある施設の取組事例を活用して、福祉施設や特別支援学校における、一般雇用や雇用支援策についての理解の促進、就労支援に関する理解・ノウハウの向上を図る(都道府県労働局が実施)。
○ 「就労支援セミナー」の実施
福祉施設や特別支援学校の教職員等を対象として、一般雇用に関する理解や就労支援の方法に関する基礎的な知識を高め、就労支援を効果的に行えるようにするための「就労支援セミナー」を実施する。
○ 「事業所見学会」の実施
特別支援学校の生徒等を対象として、一般雇用についての具体的な理解を深めるとともに、就職への動機付けを行うため、障害者雇用事業所を見学する機会を提供する。
○ 「職場実習のための事業所面接会」の実施
職場実習受入予定の事業所と特別支援学校の生徒・保護者等が会する面接会を開催し、職場実習の機会の確保を図る。
○ 「障害者就労アドバイザー」による助言
企業における障害者の雇用管理・作業指導について豊富な知識・経験を有する者を「障害者就労アドバイザー」として登録し、福祉施設や特別支援学校に対して、その利用者や生徒の就労意欲及び能力を高めるための指導方法等に関する助言を行い、就労支援の取組の強化を図る。
(2) 事業の発展的な展開
| ○ | 地域障害者職業センターが実施する「地域職業リハビリテーション推進フォーラム」等、就労支援に関する種々の研修機会も活用する。 |
| ○ | 医療機関等に対しても、セミナー、見学会への参加を勧奨する等、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組の強化を働きかける。 |
3 「地域障害者就労支援事業」の実施
福祉施設の利用者や特別支援学校卒業(予定)者の雇用への移行を促進するため、ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携して「障害者就労支援チーム」による個別支援を行うとともに、障害者が地域において適切な就労支援サービスを選択できるよう相談・援助を行う。
○ 「障害者就労支援チーム」による支援
福祉施設の利用者、特別支援学校卒業(予定)者のうち就職を希望する者を対象に、ハローワークが中心となって、福祉施設や特別支援学校など地域の支援関係者からなる「障害者就労支援チーム」を編成し、就職に向けた準備から職場定着までの一連の支援を行う(全国のハローワークで実施)。
○ 福祉施設での訓練(作業)と事業所での実習を組み合わせた就労支援
福祉施設における訓練(作業)を継続しつつ、障害者の雇用経験を豊富に有する事業所における実習を経験させること(組合せ実習)により、就職及び職業生活に対する不安の解消と職業準備性の向上を図る。
○ 障害者を対象としたワンストップ相談
労働分野、福祉分野の担当職員等が合同して対応する窓口を設置し、就職を希望する障害者が自らのニーズ等に応じて、地域において適切な就労支援サービスを選択することができるよう相談・援助を行う。
4 個別支援を着実につなぐための、福祉施設、特別支援学校等との連携の強化
(1) 就労移行支援事業者等との連携関係の確立
| ○ | ハローワークは、就労移行支援事業者との間で、具体的な連携の在り方や役割分担等について調整を行い、円滑な就職に向けた継続的な支援の構築に努め、ケース会議への参加等、就労移行支援事業の利用段階からの緊密な連携を図る。 また、就労移行支援事業の実施予定者とも、同様に連携体制の構築を図る。 |
| ○ | 就労移行支援事業(予定)者に対して、「障害者就労アドバイザー」の積極的な派遣を推進する。 |
(2) 特別支援学校との連携
| ○ | 就職を希望する生徒に対する就職支援を効果的に推進するため、特別支援学校が行う「個別の教育支援計画」の策定段階から、ハローワークをはじめ、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の労働関係機関が参加・協力した取組を推進できるよう、地域の関係機関を含めた支援体制の構築に努める。 |
| ○ | 地域障害者職業センターによる職業リハビリテーション計画の策定や職業準備支援等と連携を図りながら、生徒の円滑な就職及び職業生活への移行に向けた効果的な支援を実施する。 |
(3) 障害者就業・生活支援センターとの連携
生活面の支援が必要な障害者や、就職後において継続的な職場適応支援が必要と考えられる障害者については、ハローワークは、求職活動の段階から障害者就業・生活支援センターへの登録も勧奨する等により、当該センターとの緊密な連携による効果的・継続的な支援を実施し、円滑な就職及び職場定着を図る。
(4) ジョブコーチ支援実施機関との連携
都道府県労働局・ハローワークは、ジョブコーチ支援を実施する機関との日常的な連携の確保に努め、地域障害者職業センターとの連携を図りつつ、これらの機関による支援を効果的に活用し、障害者の円滑な就職及び職場適応を図る。
(5) 障害者委託訓練受託法人等との連携
都道府県労働局・ハローワークは、「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」の受講生や委託先の開拓について、障害者職業訓練コーディネーター等との緊密な連携を図る。また、障害者委託訓練受託法人等と訓練受講者に係る情報を共有し、訓練修了後の着実な職業相談・職業紹介につなぐよう努める。
(6) 医療機関等との連携
ハローワークは、精神障害者の円滑な就職を促進するため、「医療機関等との連携による精神障害者のジョブガイダンス事業」を機動的に実施するほか、医療機関等との連携を深め、医療・生活支援から就業支援まで含めた円滑な支援活動を展開できる環境の整備に努める。
(7) 「就労支援関係機関一覧」の作成と活用
ハローワークは、地域の就労支援関係機関について「就労支援関係機関一覧」や「就労支援資源マップ」等を作成し、障害者に対する個別の支援に活用するほか、地域の支援ネットワークの強化に役立てる。
(8) ハローワーク内の体制の整備
| ○ | ハローワークは、管内事業所の障害者の採用動向の把握や障害者求人の確保に努め、求職障害者や福祉施設・特別支援学校からの相談等に迅速に対応ができるようにするとともに、迅速かつ的確なマッチングの実現を図る。 |
| ○ | ハローワークの全職員が、障害や障害者について正しく理解し、障害者の就労支援について情報を共有して、組織として的確な対応ができる体制を整える。 |
(9) 「就労移行支援のためのチェックリスト」の効果的活用
就労移行支援事業者等が個別支援計画を作成して支援を進めていくに当たって、対象者の現状を把握することにより、支援方法の検討に資することができるよう、就労移行支援事業者等との連携の下、本チェックリストの効果的な活用を図る。
5 その他
(1) 障害福祉計画の実施への関与
都道府県労働局・ハローワークは、障害福祉計画の実施に関して、都道府県・市町村の福祉担当部局等と情報を共有し、連携しながら施策の展開を図る。
(2) サービス管理責任者研修等への協力
障害者自立支援法によるサービス管理責任者研修や、特別支援学校における教職員の研修の実施に当たっては、都道府県の福祉担当部局や教育委員会等と連携し、労働関係機関の関係者が必要な協力を行う。

