厚生労働省

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就職活動困難者支援事業

事業主都合離職に伴い住居を喪失した方に対する、民間職業紹介事業者による、無料住宅の提供、生活費等(月額10万円×最長3ヶ月)の支給、就職支援。

1.制度の趣旨

「就職活動困難者支援事業」は、事業主都合の離職に伴って住居を喪失し就職活動が困難となっている方を対象として、民間職業紹介事業者により、住居の提供、生活費等の支給、再就職支援を受けることができる制度です。

2.申込窓口

就職活動困難者支援事業の申込窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄するハローワークです。(※実施都道府県:千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、奈良、広島、福岡)
※本事業には、定員等がありますので、まず最寄りのハローワークへ実施の有無をお電話でご確認ください。

3.支援の条件

(1)支援の対象者

就職活動困難者事業は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 倒産・解雇等又は期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと(その者が更新を希望していた場合に限る。)による離職をしている方
  2. 雇用保険の受給資格がない方
  3. 1. の離職が理由で住居喪失状態となっており、就職活動に支障が生じていると認められる方(引き続き事業主が住居を無償で提供している場合には、提供が終わり当該住居から退去せざるを得なくなった方も含む。)
  4. 1.の離職後1年以内である方
  5. 常用就職の意欲があり、求職活動に取り組んでいる方
  6. 民間職業紹介事業者による支援の利用を希望する方
  7. 国や地方公共団体等が失業者の住居確保等を目的として実施する資金の貸付又は給付金の支給を受けていない方
(2)支援の内容

就職活動のひとつとして、民間職業紹介事業者による次のサービスを無料で受けることができます。

  1. 再就職の可能性を高めるためのカウンセリング、講習等
  2. 求人情報の提供、職業紹介等による就職の実現
  3. 住居の提供、生活・就職活動費(月額10万円×最長3ヶ月)の支給などの住居・生活支援
  4. 就職後の職場定着のためのサポート

4.支援の手続きの流れ

就職活動困難者支援事業による支援を希望される方は、最寄りのハローワークへ電話にて当該事業の実施の有無について確認の上、窓口にお越しください。

要件などから支援可能であることが確認できた場合、申込みに必要な確認書類の用紙が交付されます。

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「離職・住居喪失証明書(様式1)」については、離職された事業所に証明してもらって下さい。

「住居喪失状況申立書(様式1の2)」については、ご自分で事実を記入していただきます。

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これに基づき下記5の書類を整えてハローワークに申込みをしてください。

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その後、おおむね1週間程度で住居の入居や再就職支援を受けることが可能となります。

5.支援の申込みに必要な書類

就職活動困難者支援事業の申込みにおいては、ハローワークの窓口に次の書類をお持ちになってください。(用紙はハローワークの窓口で交付します)

(1) 「就職活動困難者支援事業利用申込書(様式2)」

(2) 「離職・住居喪失証明書(様式1)」
労働者自身が借り受ける賃貸住宅から退去したことによって住居を喪失した場合は、さらに「住居喪失状況申立書(様式1の2)」も必要。

(3) 本人確認書類(運転免許証等)

(4) その他要件確認のためハローワークが求める書類

(5) 印鑑

◆ 就職活動困難者支援事業のリーフレット
(表) (PDF:511KB)、(裏) (PDF:57KB)

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