厚生労働省

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「臨時特例つなぎ資金貸付」に関するQ&A

Q.1 臨時特例つなぎ資金貸付はどんな制度ですか。

A.1

離職等にともない住居を喪失した方には、ハローワークや自治体等で公的給付制度または公的貸付制度の利用について相談受付を行っています。しかしそれらの制度の申請を行っても、支給等が決定し、実際に振込みが行われるまでには一定の期間を要します。

臨時特例つなぎ資金は、この間の生活を維持することが困難な住居のない離職者の方に対して、当面の生活費を迅速に貸付け、自立を支援する制度です。

Q.2 貸付けを受けるには必ず他の公的制度を申請している必要があるのですか。

A.2

臨時特例つなぎ資金貸付は、離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度を申請していることが条件となります。それぞれの公的制度の申請を行う際に、臨時特例つなぎ資金貸付を利用したい旨を窓口でお申し出ください。

Q.3 借入申込みはどこで行うのですか。

A.3

臨時特例つなぎ資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談は市町村の社会福祉協議会で行っております。

公的制度の申請が受理されていることを証明する書類が交付されたら、ご本人名義の預金通帳と一緒に、今後入居を予定している地域の市町村社会福祉協議会にお持ちになって、借入申込手続きを行ってください。

Q.4 臨時特例つなぎ資金は、具体的にどんな公的制度を申請している者が対象となるのですか。

A.4

臨時特例つなぎ資金は、次の公的制度等を申請している方を対象としています。

公的給付制度 ・・・ 雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、生活保護、住宅手当
公的貸付制度 ・・・ 総合支援資金貸付

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