職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険を受給できない方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度(月額10万円)。
1.制度の趣旨
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。
2.申請窓口
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の申請窓口は、現在の住所または居所を管轄するハローワークです。
3.支給の条件
(1)支給の対象者
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- 本人収入が月8万円以下の方
- 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
- 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
- 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(2)支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当」(月額10万円)と「通所手当」(通所経路に応じた所定の金額)が支給されます。ただし、一度でも訓練を欠席したり、(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
なお、職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「求職者支援資金融資(PDF:1,040KB)」(同居又は生計を一にする別居の配偶者等がいる方:上限月額10万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。
4.支給の手続きの流れ
ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。
住所地を管轄するハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。同時に給付金の事前審査を申請します。
その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けてください。
訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワークにお越しください。ハローワークが「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受けてください。
訓練受講中〜訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。給付金の支給申請もこの日に行います。
5.職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類
職業訓練受講給付金の事前審査においては、ハローワークの窓口に次の書類をお持ちになってください。
(1) 本人確認書類(運転免許証等)
(2) ハローワークから交付された各種様式(窓口にて手交します)
受講申込書、受講申込・事前審査書(安定所提出用)、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届
受講申込書、受講申込・事前審査書(安定所提出用)、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届
(3) 所定の添付書類
- 直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
- 事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類(賃金明細書 など)
- 事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書(額面が記載されたもの) など)
- 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)
- 給付金の振込先となる通帳
- その他、ハローワークが求める書類
6.支給申請に必要な書類
(1)ハローワークから交付された各種様式
職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)、就職支援計画書、給付金支給状況(支給記録)(予め交付を受けていない場合は不要)、事前審査通知書(初回支給申請時のみ)
職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)、就職支援計画書、給付金支給状況(支給記録)(予め交付を受けていない場合は不要)、事前審査通知書(初回支給申請時のみ)
(2) やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・早退を含む)した場合はその理由を証明する書類
(詳細はハローワークにお尋ねください)
(詳細はハローワークにお尋ねください)
◆ 求職者支援制度のリーフレット (PDF:614KB)
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