(照会先)
職業安定局若年者雇用対策室 若年者就職援助係
03(5253)1111 (内線:5375)
厚生労働省では、新規学卒者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等に関する相談に対応するための特別相談窓口を設置しています。
特別相談窓口においては、
- ・ 採用内定取消しの通知を受けた場合や、内定辞退を強要された場合の対応についてのアドバイス
- ・ 入職時期繰下げ(自宅待機・入社日の延期など)の通知を受けた場合の対応についてのアドバイス
- ・ 全国の学卒求人情報の提供、職業紹介など、就職活動のサポート
等を実施しています。
採用内定取消し、入職時期繰下げ等の通知を受けた学生のみなさんは、卒業後でも利用できますので、一人で悩むことなく、まずは特別相談窓口にご相談ください。
※なお、ハローワークでは、採用内定取消し、入職時期繰下げ等を行おうとする事業主に対して、その回避等に向けた指導等を行っています。
☆ 特別相談窓口のご案内(リーフレット)(PDF:179KB)
厚生労働省では、採用内定を取り消されるなどにより、未だに就職が決まっていない学生の皆様に対して、新規学卒者を募集する企業の求人情報等をネット上で提供しています。
下記ホームページでクラブ会員登録(無料)を行っていただいた上で、具体的な求人情報をご覧いただけます。
その他、各都道府県で開催される面接会情報等も掲載しておりますので、ご活用ください。
厚生労働省では、平成21年1月19日から、改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行しました。
☆平成21年3月卒 第1回分(PDF:303KB)
☆平成21年3月卒 第2回分(PDF:400KB)
新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就職を促進することを目的として、事業主に考慮していただく事柄を、「新規学校卒業者の採用に関する指針」としてまとめています。
指針では、採用内定取消しの防止について、次のとおり取り組むものとされています。
ア 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。
イ 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
ウ 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。
この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することの無いよう十分留意するものとする。
なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。
新規学校卒業者の採用にあたって、採用内定取消しのほか、入職時期繰下げや採用内定後の労働条件の変更等について、事業主に考慮していただく事柄をまとめました。各事項について十分にご考慮いただき、適切な採用活動を行っていただくようお願いいたします。
☆ 事業主の皆様へ〜新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて〜(PDF:209KB)
新規学校卒業者の採用にあたって考慮すべき事項
- 採用内定の取消しについて
- 入職時期の繰下げについて
- 一方的な労働条件の変更について
- 内定辞退の強要について
- 事業主への支援策について
新規学校卒業者について、採用後直ちに教育訓練・出向・休業させることにより雇用の維持を図る場合も、雇用調整助成金等の対象となりました。
こちらの制度をぜひご活用いただき、採用内定取消しの防止に努めていただくようお願いします。
雇用調整助成金とは?
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持していただく場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成します。
採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化(報告様式はこちら(PDF:114KB)))を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとしました。(平成21年1月19日施行)
厚生労働大臣が定める場合
ア 2年度以上連続して行われたもの
イ 同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
ウ 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
エ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
- 内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
- 内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。
○「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」(平成20年11月28日公表資料)
○「採用内定取消し件数(平成20年12月19日現在)」(1〜11ページ(PDF:428KB)、 12ページ(PDF:245KB)、全体版(PDF:563KB))
○「採用内定取消し問題への対応について(企業名公表制度の施行等)」(平成21年1月19日公表資料)
○「新規学校卒業者の採用内定取消し状況について」(平成21年1月30日公表資料)
○「新規学校卒業者の採用内定取消し状況について」(平成21年2月27日公表資料)
○「新規学校卒業者の採用内定取消し状況について」(平成21年3月31日公表資料)
○新規学校卒業者の採用内定取消し状況等について(平成21年4月30日公表資料)
○「採用内定取消し等件数(平成21年7月)」(PDF:119KB)
※採用内定取消し件数等のデータ等をご覧になれます。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader








