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里親制度等について
1 里親制度の概要
里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。
2 里親委託の役割
里親家庭に委託することにより、
- (a)特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れられているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、
- (b)里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイクルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期待できる、
- (c)家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することができる、
というような効果が期待できることから、社会的養護においては里親委託を優先して検討することとしています。
里親制度としては、養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の4つの類型があります。
- 平成14年度:専門里親、親族里親の制度の創設、里親支援事業、里親の一時的な休息のための援助(レスパイトケア)の制度化
- 平成16年の児童福祉法改正:里親の定義、監護・教育・懲戒等
- 平成20年の児童福祉法改正:養育里親を養子縁組里親と区別して法定、里親研修の義務化、欠格事由の法定化等
- 平成20年度:里親手当の倍額への引上げ、里親支援機関事業の実施
- 平成23年4月:「里親委託ガイドライン」を策定
3 里親の種類
- 里親の種類 [105KB]
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
- 第6条の3 この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
- 2項 この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であって、第34条の18に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
4 里親数等の推移
(福祉行政報告例 各年度末現在)
| 昭和30年 | 40年 | 50年 | 60年 | 平成18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録里親数 | 16,200 | 18,230 | 10,230 | 8,659 | 7,882 | 7,934 | 7,808 | 7,180 | 7,669 |
| 委託里親数 | 8,283 | 6,090 | 3,225 | 2,627 | 2,453 | 2,582 | 2,727 | 2,837 | 2,971 |
| 委託児童数 | 9,111 | 6,909 | 3,851 | 3,322 | 3,424 | 3,633 | 3,870 | 3,836 (4,055) |
3,876 (4,373) |
(注)平成21年度委託児童数の( )はファミリーホームを含む。
5 年齢別委託児童数
(福祉行政報告例 平成22年度末現在)
| 0歳 | 1〜6歳 | 7〜12歳 | 13〜15歳 | 16歳以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,212 | 1,279 | 702 | 589 | 3,876 |
6 里親委託の推進
日本の社会的養護は、施設が9割で里親は1割であり、欧米諸国と比べて、施設養護に偏っています。しかし、里親等委託率には自治体間で大きな差があり、新潟県で33.6%など、里親等委託率が3割を超えている県もあり、最近6年間で福岡市が6.9%から24.8%へ、大分県が7.4%から22.7%に増加させるなど、大幅に伸ばした自治体もあります。
これらの自治体では、児童相談所への専任の里親担当職員の設置、里親支援機関の充実、体験発表会、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、様々な努力をしており、里親等委託率を伸ばした県市の取組事例を普及させるなど、取組を推進しています。
7 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要
小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援します。
平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、児童5〜6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームです。
| ホーム数 | 委託児童数 |
|---|---|
| 145か所 | 497人 |
(ホーム数:平成23年10月/家庭福祉課調べ)
(委託児童数:平成23年3月末/福祉行政報告例)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
- 第6条の2第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
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