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子ども・子育て:放課後児童健全育成事業について

放課後児童健全育成事業について

概要

児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

設置状況

全国 20,561か所
登録児童数 833,038人

(平成23年5月1日現在:厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調べ)
  ※今回の調査では、東日本大震災の影響によって調査を実施できなかった岩手県及び福島県の12市町村
    (岩手県宮古市・久慈市・陸前高田市・大槌町、福島県広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・川内村・葛尾村)を
    除いて集計しています。

[運営主体別数]
公営 8,390か所
民営 12,171か所

実施主体

市町村、社会福祉法人、父母会、運営委員会、その他の者

実施場所

児童館、学校の余裕教室、学校敷地内専用施設など

事業内容

  • 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
  • 遊びの活動への意欲と態度の形成
  • 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
  • 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
  • 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
  • その他放課後児童の健全育成上必要な活動

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