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児童相談所運営指針等の改正について(平成22年3月31日雇児発0331第6号)

雇児発0331第6号
平成22年3月31日



都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

児童相談所運営指針等の改正について

児童相談所並びに市町村が行う児童家庭相談及び要保護児童対策地域協議会の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び同施行規則に定めるほか、基本的な業務の在り方等については、従前より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日付け児発第133号)、「市町村児童家庭相談援助指針について」(平成17年2月14日付け雇児発第0214002号)、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」(平成17年2月25日付け雇児発第0225001号)において具体的に示しているところである。

今般、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」(平成22年3月24日付け雇児発0324第1号)を策定したこと等に伴い、児童相談所運営指針等を別添のとおり改正したので、改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し、周知徹底をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

・児童相談所運営指針

・市町村児童家庭相談援助指針

・要保護児童対策地域協議会設置・運営指針

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