小児慢性特定疾患治療研究事業の概要
小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることからその治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担分を補助するものです。
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。
11疾患群
(514疾患) |
入通院別 |
| 入院 |
通院 |
| 悪性新生物(白血病、脳腫瘍、神経芽腫 等) |
○ |
○ |
| 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、水腎症 等) |
○ |
○ |
| 慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管支拡張症 等) |
○ |
○ |
| 慢性心疾患(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 等) |
○ |
○ |
| 内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等) |
○ |
○ |
| 膠原病(若年性関節リウマチ、川崎病 等) |
○ |
○ |
| 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病) |
○ |
○ |
| 先天性代謝異常(糖原病、ウィルソン病 等) |
○ |
○ |
| 血友病等血液・免疫疾患(血友病A、好中球減少症 等) |
○ |
○ |
| 神経・筋疾患(ウエスト症候群、無痛無汗症 等) |
○ |
○ |
| 慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等) |
○ |
○ |
| (注)「児童福祉法第21条の9の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)」により一定の対象基準を設けております。くわしくは、リンク先のホームページをご参照下さい。 |
所得の状況に応じて、以下の金額を限度とする患者一部負担額を医療機関に対して支払うことになります。
| 階層区分 |
自己負担限度額(月額) |
| 入院 |
外来 |
| 生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
0円 |
| 市町村民税が非課税の場合 |
0円 |
0円 |
| 前年の所得税が非課税の場合 |
2,200円 |
1,100円 |
| 前年の所得税課税年額が5,000円以下 |
3,400円 |
1,700円 |
| 前年の所得税課税年額が5,001円〜15,000円 |
4,200円 |
2,100円 |
| 前年の所得税課税年額が15,001円〜40,000円 |
5,500円 |
2,750円 |
| 前年の所得税課税年額が40,001円〜70,000円 |
9,300円 |
4,650円 |
| 前年の所得税課税年額が70,001円以上 |
11,500円 |
5,750円 |
| (注) |
重症患者に認定された方の自己負担はありません。 |
都道府県、指定都市及び中核市
申請をする場合には、主に以下の書類が必要となります。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせ下さい。
| (1) |
|
交付申請書 |
| (2) |
医療意見書 |
| (3) |
児童の属する世帯の住民票等の写し |
| (4) |
保護者等児童の生計を主として維持する者の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し |
事業の対象疾患等について、わかりやすくまとめられたリーフレットです。
全体版(
PDF:10,780KB)
【分割版はこちらから】
リーフレットP1 (
PDF:920KB)
リーフレットP2 (
PDF:955KB)
リーフレットP3 (
PDF:570KB)
リーフレットP4 (
PDF:586KB)
対象疾患の詳しい対象基準、事業実施要綱等事業の詳しい内容につきましては、以下のホームページをご参照下さい。
国立成育医療センター研究所成育政策科学研究部
http://www.nch.go.jp/policy/syorui/syorui0.htm
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所
http://www.aiiku.or.jp/aiiku/mch/syoman/syo.html
(担当:母子保健課 福祉係(7937))