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IV.研究課題の評価

IV. 研究課題の評価

   研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成17年8月25日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)(※1)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」(※2)、研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の3つの過程に分けられます。
 「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。(なお、大型の公募研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
 研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
 また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表します。

 ※1  改訂が予定されています。
 ※2  研究期間が複数年度で採択された研究課題であっても、中間評価により中途で終了することがあります。

(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

 ア. 研究の厚生労働科学分野における重要性
厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
 イ. 研究の厚生労働科学分野における発展性
研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか
臨床研究の場合は、いわゆる臨床研究登録がなされる予定か
 ウ. 研究の独創性・新規性
研究内容が独創性・新規性を有しているか
 エ. 研究目標の実現性・即効性
実現可能な研究であるか
研究が効率的に実施される見込みがあるか
 オ. 研究者の資質、施設の能力
研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか
臨床研究の場合は、疫学・生物統計学の専門家が関与しているか

(2) 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

 ア. 行政課題との関連性
厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか
 イ. 行政的重要性
厚生労働行政にとって重要な研究であるか
社会的・経済的効果が高い研究であるか
 ウ. 行政的緊急性
現時点で実施する必要性・緊急性を有する研究であるか

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