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建築物衛生のページ

○  建築物衛生のページ  ○

厚生労働省健康局生活衛生課


「建築物衛生法における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和46年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。

◆  建築物衛生法について  ◆

● 建築物衛生法の概要

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。

● 特定建築物の定義

次のすべての用件を満たす建築物を「特定建築物」として定義しております。

(1)建築基準法に定義された建築物であること。

(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館

(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

※特定建築物の定義に関するQ&Aは こちら

特定建築物の所有者等の皆様へ 特定建築物の維持管理権原を有する皆様へ 建築物環境衛生管理基準について 建築物環境衛生管理技術者について 建築物衛生管理事業者の登録について 建築物衛生関係に係る統計情報について

◆  トピックス  ◆

○ 建築物衛生管理検討会報告書について(平成14年7月)

○ 平成14年度建築物衛生法関連政省令改正の概要

○ 平成15年度建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成20年1月25日健発第0125002号)(PDF:68KB)

・ 特定建築物における飲料水水質検査項目に塩素酸が追加されました(定期検査の頻度は1年に1回)。(平成20年4月1日施行)
改正省令(PDF:42KB) 新旧対照表(PDF:60KB)

・ (関連ページ) 水質基準省令の改正等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/ensotsuika.html

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

・ 飲料水水質検査項目が変更されました(地下水の水質検査項目から、「1,1-ジクロロエチレン」が削除されました。)。(平成21年4月1日施行)

改正省令(PDF) 新旧対照表(PDF

・ (関連ページ) 水質基準省令の改正等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/suishitsu.html

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定されている水質基準が変更され、「1,1-ジクロロエチレン」の廃止に加え、

1)「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更する。 (基準値0.04mg/Lは変更なし)

2)「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水質基準を3mg/L以下に強化する。

の2点の変更が平成21年4月1日から施行されます。上記ページを御参照いただき、御留意ください。

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成22年7月27日健発0727第1号 (PDF:77KB))

・ 特定建築物の届出内容に「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(特定建築物維持管理権原者)」に係る事項が追加されるとともに、特定建築物維持管理権原者であることを証明する書類の添付が追加されました。(平成22年10月1日施行)

改正省令(PDF:63KB) 新旧対照表(PDF:65KB)

・ (関連ページ)特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について(平成21年12月18日健発1218第2号(PDF:108KB) )

・ 省令改正に関するQ&A

平成22年7月27日事務連絡(PDF:241KB)

平成22年10月1日事務連絡(PDF:114KB)

○ ホルムアルデヒド測定器の新規指定について(平成23年8月)

・ 建築物衛生法に基づきホルムアルデヒドの量を測定する機器について、厚生労働大臣が別に指定する測定器が新たに追加されました。
指定されている測定器については、こちらのページをご覧ください。

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定の事務・事業について

◆  関連通知等  ◆

基本法令
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令(平成十六年三月二十二日厚生労働省令第三十二号)
告示
 ○  空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)
 ○ 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成15年3月25日厚生労働省告示117号)
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件(最終改正:平成19年7月13日厚生労働省告示第256号)」
関係通知
 ○  公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律等の施行について(平成16年3月31日健発第0331017号)
 ○  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行に関する留意事項について(平成15年3月14日健衛発第0314002号)
 ○  建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第 0125001号) (PDF:214KB)
 ○  建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第 0125001号)
このページに関するお問い合せ先
厚生労働省健康局生活衛生課(内線2432)

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