○ 生衛業対策のページ ○
厚生労働省健康局生活衛生課
◆ 食品衛生法概要 ◆
食品衛生法(昭和22年12月法律第233号)
1 | 目的 食品衛生法は食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としており、主な食品営業の他、食品、添加物、器具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定している。 食品衛生においては、食品等の取り扱いにあたっては、清潔で衛生的に行うことが原則である。 |
2 | 営業許可と施設基準 飲食店等のように、公衆衛生に与える影響が著しい営業(34業種)を営むには都道府県知事等の許可が必要である。また、この許可に際して5年を下らない有効期間等の必要な条件がつけられる。これらの業種の営業を営む場合には、都道府県知事が業種毎に定めた施設基準に適合していなければならない。 また、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業等にあっては、都道府県知事が定める基準により「食品衛生責任者」を置かなければならない。 |
3 | 食品等に対する規制
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4 | 監視指導 都道府県等の保健所には、食品衛生に関する専門知識を有する食品衛生監視員が配置されており、営業施設に対し監視、指導を行っている。 |
○ | 旅館業概要 |
○ | 飲食店営業(すし店)の振興指針 |
○ | 飲食店営業(めん類)の振興指針 |
○ | 飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針 |
○ | 飲食店営業(すし店)の振興指針 |