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感染症法に基づく獣医師の届出について

感染症法に基づく獣医師の届出について

獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている動物、又は、かかっていると疑われる動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出なければならないと定められています。
(感染症法13条)

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