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「厚生労働省電子申請・届出システム」による動物の輸入届出について

動物の輸入届出制度について

「厚生労働省電子申請・届出システム」による動物の輸入届出について

 平成18年3月31日より、書面による届出に加えて、「厚生労働省電子申請・届出システム」によるインターネットを経由した届出(以下、「汎用届出」といいます。)が可能となりました。
 汎用届出を利用する場合は、下記の事項に留意してください。


 汎用届出の可能な手続について
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第29条の規定に基づく動物の輸入届出

 汎用届出の準備について
(1) 電子証明書の入手
 厚生労働省電子申請・届出システムで利用可能な証明書は以下の認証局から発行されたものとなります。
(1)  電子認証登記所、日本認証サービス株式会社、社会保険労務士会連合会認証局
(2)  公的個人認証サービスに係る各都道府県の認証局
詳細については、http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNNinshou.htmlをご覧ください。
(2) 使用パソコンの環境設定
 汎用届出に使用するソフトウェアをインストールする必要があります。
 詳細については、http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.htmlの「ダウンロード」をご覧ください。

 汎用届出の方法
(1) 汎用届出は、書面による届出と同様、動物の日本への到着後となります。到着前の届出は出来ませんのでご注意ください。
(2) http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.htmlの「手続情報検索」から、「動物の輸入届出」にアクセスし必要事項を入力等します。概要については、別添を参考にしてください。
(3) 汎用届出においては、届出書と一部の添付書類のみが添付可能です。輸出国政府機関発行の衛生証明書、本人の身元確認に必要な書類については、書面による届出と同様、窓口への原本の提出等が必要です。
添付可能な書類 窓口への提出・提示が必要な書類
船荷証券又は航空運送状の写し
感染性の疾病の病原体に関する検査の結果書の写し
輸出国政府機関発行の衛生証明書
本人の身元確認に必要な書類
なお、この場合、添付書類を窓口に提出する者に係る委任状は必要ありません。
(4) 届出受理証については、書面による届出と同様、窓口において交付します。

 厚生労働省電子申請・届出システムに関する問い合わせ先
 汎用届出に際しての操作方法、エラー等の技術的な問題については、以下の問い合わせセンターに直接お問い合わせください。
   <厚生労働省電子申請・届出システム問い合わせセンター>
  電話番号: 03−3539−5822(平日 午前9時から午後6時)
  電子メールアドレス: emhlw2003@mhlw.go.jp

 届出内容に関する問い合わせ先
 届出動物等を輸入しようとする海空港の検疫所にお問い合わせください。

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