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バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

13 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(1) 定義
 獲得型バンコマイシン耐性遺伝子を保有し、バンコマイシン耐性を示す黄色ブドウ球菌による感染症である。

(2) 臨床的特徴
 バンコマイシンの長期間投与を受けた患者の検体などから検出される可能性がある。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出かつ、薬剤耐性の特性の確認(分離菌のバンコマイシンのMIC値が32μg/ml以上) 血液、無菌的であるべき検体
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出、かつ分離菌のバンコマイシンのMIC値が32μg/ml以上、かつ分離菌が肺炎などの深在性、侵襲性若しくは全身感染症の起因菌であるとの判定。喀痰、無菌的ではない検体

届出票(PDF:275KB)


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