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高病原性鳥インフルエンザに関する厚生労働省の対応状況について
鳥インフルエンザに関する情報(関連情報)
平成16年3月25日現在
高病原性鳥インフルエンザに関する
厚生労働省の対応状況について
厚生労働省
| 1. |
山口県における発生事例を受けた対応
| (1) |
山口県と協議の上、不安解消の観点から鶏卵の自主回収を要請するとともに、養鶏従事者等への健康状態の確認、感染防御の徹底を指導 (1月12日) |
| (2) |
医療機関への情報提供、患者と疑われる者が発生した場合の厚生労働省への報告、地方衛生研究所における検査体制の確認、国民への情報提供を都道府県等に事務連絡で要請 (1月12日) |
| (3) |
高病原性鳥インフルエンザに関するQ&Aをホームページに掲載 (1月13日) |
| (4) |
高病原性鳥インフルエンザ対策の留意点として以下の事項を都道府県等に対して指示
(1月15日、29日、2月27日)
| ・ |
保健所と家畜保健衛生所との連携の強化 |
| ・ |
トリの処分を行う者等の感染防御方法の徹底 |
| ・ |
H5N1ウイルスの呼吸器感染が疑われる症状が出た者に対するリン酸オセルタミビルによる治療体制の確保 |
| ・ |
リン酸オセルタミビルの災害対策用備蓄医薬品としての追加 |
| ・ |
感染したトリと接触した者へのインフルエンザワクチンの接種 |
| ・ |
住民への正確な情報提供 |
|
| (5) |
都道府県労働局に対し、事務連絡により厚生労働省及び農林水産省における対応について情報提供するとともに、関係機関と連携を図りつつ適切に対応を行うよう指示。 (1月15日) |
| (6) |
定例会議に加え臨時に健康危機管理調整会議を開催し、省内関係部局間での情報共有及び意見交換を実施 (1月14日) |
| (7) |
厚生科学審議会感染症分科会の開催 (1月16日) |
|
| 3. |
京都府における発生事例を受けた対応
| (1) |
高病原性鳥インフルエンザの発生に対し、1の(4)の通知を発出(再掲)
(2月27日) |
| (2) |
鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議(内閣官房主催)において、関係省庁間での情報共有及び意見交換を実施
(3月2日、5日、12日) |
| (3) |
鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議幹事会(内閣官房主催)において、関係省庁間での情報共有及び意見交換を実施
(3月3日、4日、6日、8日、10日、22日) |
| (4) |
定例会議に加え臨時の健康危機管理調整会議幹事会を開催し、省内関係部局間での情報共有及び意見交換を実施
(3月3日) |
| (5) |
食鳥処理場への感染食鳥の搬入防止の徹底について都道府県等に通知
(3月4日) |
| (6) |
高病原性鳥インフルエンザ防疫に関する都道府県担当部長等会議(農林水産省主催)において、防疫従事者等の感染防御の徹底を要請
(3月4日) |
| (7) |
国立感染症研究所から疫学の専門家を京都府に派遣
(3月7日〜19日) |
| (8) |
全国都道府県等感染症対策担当課長会議を開催
(3月8日) |
| (9) |
都道府県等に対し、内閣府食品安全委員会、農林水産省及び環境省とともに取りまとめた以下の事項に関する国民向け啓発資料につき、周知するよう関係局長の連名により通知
(3月9日)
| ・ |
鶏肉・卵の安全性 |
| ・ |
人への感染の可能性 |
| ・ |
飼っている鳥が死亡した場合の取扱いについて 等 |
|
| (10) |
農林水産省及び都道府県等に対し、養鶏関係者の高病原性鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について通知
(3月10日) |
| (11) |
都道府県労働局に対し、養鶏に従事する労働者の高病原性鳥インフルエンザ感染防御等について通知
(3月4日、11日) |
| (12) |
食鳥検査において、高病原性鳥インフルエンザに感染している疑いがある鶏に対し、簡易検査キットを用いたスクリーニング検査を試験的に開始することとし、都道府県等に対し通知。
(3月12日) |
| (13) |
鳥インフルエンザ対策に関する関係閣僚による会合において、鳥インフルエンザ緊急総合対策を決定
(3月16日) |
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| 4. |
海外における発生事例を受けた対応
| (1) |
流行が確認されている国への渡航者、同国からの帰国者に対して検疫所から情報提供を行うよう各検疫所に対して指示 (1月13日〜) |
| (2) |
高病原性鳥インフルエンザにり患した疑いのある者について診察した医療機関から報告を求めるよう都道府県等に対して指示。 (2月2日) |
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| 5. |
研究の推進
| (1) |
調査研究事業
| ・ |
インフルエンザ大流行(パンデミック)に関する研究 |
| ・ |
新型ウイルス系統調査・保存事業の実施 |
| ・ |
新型インフルエンザワクチンの開発に向けての研究 |
|
| (2) |
総合科学技術会議が実施を決定した、科学技術振興調整費(文部科学省所管)による鳥インフルエンザに関する緊急研究へ参画 (PDF) (1月29日決定) |
| (3) |
鳥インフルエンザ研究に関する関係府省連絡会議に参画し、緊急研究等の進捗状況、連携の進め方等について協議 (3月5日、22日) |
| (4) |
鳥インフルエンザに関する緊急研究の研究運営委員会において取りまとめられた現時点での研究の成果を公表 (3月24日) |
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| 6. |
国際的な協力等の推進
| (1) |
「家きん疾病の現状に関する閣僚会議(1月28日・タイ・バンコク)」への参加 家きん疾病の蔓延防止および人への感染拡大の防止に向け、国際機関等を通じた協力、情報の共有化、より厳重な監視体制の構築、ワクチンの共同研究・開発に向けた協力の強化などを盛り込んだ「閣僚声明」を採択。(1月28日) |
| (2) |
WHOの専門家会合へ出席し、ヒトのインフルエンザの大流行に備えた対策についての検討に参画 (3月16日〜18日) |
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| 7. |
その他の対策
| (1) |
感染症法の改正により、高病原性鳥インフルエンザを4類感染症(医師の届出義務、消毒等の措置が可能)として追加 (平成15年11月〜) |
| (2) |
新型インフルエンザ対策を専門家会議において検討 |
| (3) |
豚を調査対象としたインフルエンザ流行予測調査の実施 |
| (4) |
インフルエンザ検査キット、抗インフルエンザウイルス薬の承認 |
| (5) |
高病原性鳥インフルエンザの発生によりタイ、中国等の家きん肉等の輸入が停止されたことに伴い、売上の減少等経営に影響を受けた中小企業の資金調達に支障を来すことのないよう、国民生活金融公庫に高病原性鳥インフルエンザ関連特別相談窓口(152か所)を設置。 (1月28日) |
| (6) |
都道府県労働局安全衛生主務課長会議において、再度、関係機関との連携による対応を指示するとともに、管内の事業場において高病原性鳥インフルエンザが発生した場合の本省への報告について指示。 (2月19日) |
| (7) |
社会・援護局関係主管課長会議において、保育所など社会福祉施設においても、学校で飼育されている鳥が死亡した場合の当面の対応に関する通知を参考にし、家畜保健衛生所又は保健所に相談するなど適切な対応をとるよう指導することを指示。 (3月2日) |
| ※(8) |
高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う食肉販売業及び飲食店営業への社会的影響に鑑み、セーフティネット貸付制度の活用に加え、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を発動 (3月24日公表、3月25日発動) |
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等
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